制定文
言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
第41条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第33条第1号から第3号まで及び第5号の規定による学校又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は文
の規定に基づき、 言語聴覚士学校養成所指定規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 言語聴覚士法 (1997年法律第132号。以下「 法 」という。)
第33条第1号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
から第3号まで及び第5号の規定に基づく学校又は言語聴覚士 養成所 (以下「 養成所 」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2項 前項の学校とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
2条 (指定の申請手続)
1項 学校又は 養成所 について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「 行政庁 」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を 行政庁 に提出しなければならない。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 設置年月日
5号 学則
6号 長の氏名及び履歴
7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9号 教授用及び実習用の機械器具、模型及び図書の目録
10号 実習施設の名称、位置及び開設者又は設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載したもの)
11号 収支予算及び向う2年間の財政計画
2項 前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。
3条 (変更の承認及び届出)
1項 文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた 養成所 (以下「 指定施設 」と総称する。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる施設を変更しようとするときは、 行政庁 に申請し、その承認を受けなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。
3項 指定施設 の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、1月以内に、 行政庁 に届け出なければならない。
4条 (学校及び養成所の指定基準)
1項 法
第33条第1号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することができる者( 法
第33条第1号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は 言語聴覚士法 施行 規則 (1998年厚生省令第74号。以下「 規則 」という。)
第13条
《法第33条第1号の厚生労働省令で定める者…》
法第33条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 旧中等学校令1943年勅令第36号による中等学校を卒業した者 2 旧国民学校令1941年勅令第148号による国民学校初等科修了を
各号に掲げる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、3年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4号 別表第1に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあっては、一学級増すごとに3を加えた数)以上は医師、歯科医師、言語聴覚士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「 医師等 」という。)である専任教員であること。ただし、 医師等 である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに1を加えた数)、その翌年度にあっては5人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
5号 専任教員のうち少なくとも4人は、言語聴覚士であること。ただし、言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は 養成所 が設置された年度にあっては2人、その翌年度にあっては3人とすることができる。
6号 言語聴覚士である専任教員は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者であること。
イ 法
第2条
《定義 この法律で「言語聴覚士」とは、厚…》
生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う
に規定する業務(以下「 言語聴覚士の業務 」という。)を5年以上業として行った者であって、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したものであること。
ロ 言語聴覚士の業務 を5年以上業として行った者であって、 学校教育法 に基づく大学において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したものであること。
ハ 言語聴覚士の業務 を3年以上業として行った者であって、 学校教育法 に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものであること。
7号 一学級の定員は、10人以上40人以下であること。
8号 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
9号 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
10号 教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。
11号 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
12号 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
13号 専任の事務職員を有すること。
14号 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2項 法
第33条第2号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は 規則
第14条
《法第33条第2号の厚生労働省令で定める学…》
校、文教研修施設又は養成所 法第33条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第1号、第2号又は第3号
各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは 養成所 において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、 法
第33条第2号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、1年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。
4号 別表第2に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち4人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあっては、一学級増すごとに1を加えた数)以上は 医師等 である専任教員であること。
5号 専任教員のうち少なくとも2人は、言語聴覚士であること。ただし、言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は 養成所 が設置された年度にあっては1人とすることができる。
6号 前項第6号から第14号までに該当するものであること。
3項 法
第33条第3号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は 規則
第15条
《法第33条第3号の厚生労働省令で定める学…》
校、文教研修施設又は養成所 法第33条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。 1 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所 2 視能訓練士法第14条第2号
各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは 養成所 において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、 法
第33条第3号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、2年以上であること。
3号 別表第2に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあっては、一学級増すごとに2を加えた数)以上は 医師等 である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあっては、一学級増すごとに1を加えた数)とすることができる。
4号 専任教員のうち少なくとも3人は、言語聴覚士であること。ただし、言語聴覚士である専任教員の数は、当該学校又は 養成所 が設置された年度にあっては2人とすることができる。
5号 第1項第6号から第14号まで、及び前項第3号に該当するものであること。
4項 法
第33条第5号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令に基づく大学を卒業した者又は 規則
第17条
《法第33条第5号の厚生労働省令で定める者…》
法第33条第5号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第91条第2項又は第102条第1項本文の規定により、同法に基づく大学短期大学を除く。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上
で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 第1項第6号から第14号まで、第2項第3号及び前項第2号から第4号までに該当するものであること。
5条 (報告)
1項 指定施設 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に次に掲げる事項を 行政庁 に報告しなければならない。
1号 当該学年度の学年別学生数
2号 前学年度における教育実施状況の概要
3号 前学年度の卒業者数
6条 (報告の徴収及び指示)
1項 行政庁 は、 指定施設 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2項 行政庁 は、 指定施設 の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
7条 (指定の取消し)
1項 指定施設 が
第4条
《学校及び養成所の指定基準 法第33条第…》
1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者法第33条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場
に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、 行政庁 は、指定施設の指定を取り消すことができる。
8条 (指定取消しの申請手続)
1項 指定施設 について、 行政庁 の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
1号 指定の取消しを受けようとする理由
2号 指定の取消しを受けようとする予定期日
3号 在学中の学生があるときは、その措置
9条 (国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
1項 国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する 養成所 については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。