附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の指定 規則 (以下「 新指定規則 」という。)
第4条第1項第4号
《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び第5号、第2項第4号及び第5号並びに第3項第3号及び第4号の規定は、2027年4月1日から、 新指定規則 第4条第1項第6号から第14号まで、第2項第6号、第3項第5号及び第4項第2号の規定は、2026年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に 言語聴覚士法 (以下「 法 」という。)
第33条第1号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けている学校又は言語聴覚士 養成所 (以下「 養成所 」という。)において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、 新指定規則 第4条第1項第3号及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 2026年4月1日までに 法
第33条第2号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けている学校又は 養成所 において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、 新指定規則 第4条第2項第3号及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 2025年4月1日までに 法
第33条第3号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
又は第5号の指定を受けている学校又は 養成所 において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、 新指定規則 第4条第3項第5号(同条第2項第3号に係る部分に限る。)又は第4項第2号(同条第2項第3号に係る部分に限る。)及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 施行日 から起算して2年を経過する日までの間、 法
第33条第2号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けようとする者に係る 新指定規則 第4条第2項第3号及び別表第2の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2項 施行日 から起算して1年を経過する日までの間、 法
第33条第3号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
又は第5号の指定を受けようとする者に係る 新指定規則 第4条第3項第5号(同条第2項第3号に係る部分に限る。)又は第4項第2号(同条第2項第3号に係る部分に限る。)及び別表第2の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
4条
1項 新指定規則 第4条第1項第6号の規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、指定 規則
第4条第1項第5号
《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「免許を受けた後法第2条に規定する業務を5年以上業として行った言語聴覚士以下「業務経験5年以上の言語聴覚士」という。)」とあるのは「次号に規定する要件を満たす言語聴覚士以下「要件該当言語聴覚士」という。)」と、同号並びに同条第2項第5号及び第3項第4号中「業務経験5年以上の言語聴覚士」とあるのは「要件該当言語聴覚士」とする。
5条
1項 厚生労働大臣は、新 規則
第4条第1項第6号
《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定の施行の日前においても、同号イに規定する講習会の指定をすることができる。