優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第5項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令《附則》

法番号:1998年農林水産省令第59号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2017年9月25日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。

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