中心市街地の活性化に関する法律第54条に規定する業務に係る食品等流通合理化促進機構に関する省令《本則》

法番号:1998年農林水産省令第63号

略称: 中心市街地活性化法第54条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令

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制定文 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)を実施するため、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第27条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令を次のように定める。


1項 中心市街地の活性化に関する法律 第54条 《食品等流通合理化促進機構の業務の特例 …》 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流 の規定により同条に規定する食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則 1991年農林水産省令第38号第9条第1項 《促進機構は、法第18条第1項の規定により…》 業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 委託を必要とする理由 2 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 中「法第18条第1項」とあるのは「 中心市街地の活性化に関する法律 ࿸以下「中心市街地活性化法」という。)第55条の規定により読み替えて適用する法第18条第1項」と、同令第11条第2項中「法第17条各号に掲げる業務」とあるのは「法第17条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第54条各号に掲げる業務」と、同令第14条中「法第17条第1号に掲げる業務」とあるのは「法第17条第1号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第54条第1号に掲げる業務」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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