1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日(1998年7月24日)から施行する。
1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年10月22日)から施行する。
1項 この省令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び 卸売市場法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。