中心市街地の活性化に関する法律第54条に規定する業務に係る食品等流通合理化促進機構に関する省令《附則》

法番号:1998年農林水産省令第63号

略称: 中心市街地活性化法第54条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令

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附 則

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日(1998年7月24日)から施行する。

附 則(2006年8月14日農林水産省令第73号)

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2014年7月2日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。

附 則(2018年10月17日農林水産省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

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