別記
様式第1号 (第10条関係)
号により作成しなければならない。関係)
様式第2号 (第11条関係)
、登録料記録部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、育成者権等記録部、利用権等記録部及び信託部の別に記録しなければならない。 2 表示部には、育成者権の表示をし、育成者権の効力が及ばない範囲の関係)
法番号:1998年農林水産省令第86号
略称:
号により作成しなければならない。関係)
、登録料記録部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、育成者権等記録部、利用権等記録部及び信託部の別に記録しなければならない。 2 表示部には、育成者権の表示をし、育成者権の効力が及ばない範囲の関係)
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