様式第2号 (第11条関係)様式第2号( 第11条 《品種登録簿の記録 品種登録簿は、表示部…》 、登録料記録部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、育成者権等記録部、利用権等記録部及び信託部の別に記録しなければならない。 2 表示部には、育成者権の表示をし、育成者権の効力が及ばない範囲の 関係)