1項 この省令は、 法 の施行の日(1998年12月24日)から施行する。
2項 改正前の 品種登録規則 (以下「 旧規則 」という。)による品種登録簿は、改正後の 品種登録規則 (以下「 新規則 」という。)による品種登録簿とみなす。この場合において、「登録番号」とあるのは「品種登録の番号」と、「重要な形質」とあるのは「重要な形質欄」と、「重要な形質に係る特性」とあるのは「重要な形質に係る特性欄」と、「品種登録者記録部」とあるのは「育成者権等記録部」と、「許諾記録部」とあるのは「利用権等記録部」と読み替え、この省令の施行の際、品種登録者記録部及び許諾記録部に記録されている事項については、それぞれ 旧規則 第11条
《品種登録簿の記録 品種登録簿は、表示部…》
、登録料記録部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、育成者権等記録部、利用権等記録部及び信託部の別に記録しなければならない。 2 表示部には、育成者権の表示をし、育成者権の効力が及ばない範囲の
の規定による順序に従って順位番号が付されているものとみなす。
3項 この省令の施行後に、 旧規則 による品種登録簿に記載された権利に関して 新規則 による品種登録簿の育成者権等記録部又は利用権等記録部に記録すべき事項を登録をする場合には、新規則別記様式第2号の例により、品種登録者記録部又は許諾記録部の後にそれぞれ育成者権等記録部又は利用権等記録部を作成しなければならない。
4項 この省令の施行後に、 旧規則 による品種登録簿に記載された権利に関して信託の登録をする場合には、 新規則 別記様式第2号の例により、許諾記録部の後に新たに信託部を作成しなければならない。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
4条 (品種登録規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にされた
第5条
《 付記登録の順位は、主登録の順位により、…》
付記登録間の順位は、その前後による。
の規定による改正前の 品種登録規則 の規定による登録の申請に係る登録に関する手続については、同条の規定による改正後の 品種登録規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
3条 (品種登録簿に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する品種登録簿の様式は、この省令による改正後の 品種登録規則 別記様式第2号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。