附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1998年7月1日)から施行する。
附 則(2000年11月22日厚生省・農林水産省令第4号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月26日厚生労働省・農林水産省令第2号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年7月1日厚生労働省・農林水産省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2007年3月5日厚生労働省・農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年6月20日厚生労働省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省・農林水産省令第3号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2013年12月20日厚生労働省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(令和元年6月21日厚生労働省・農林水産省令第2号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日厚生労働省・農林水産省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。