制定文
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1997年法律第59号)及び外国為替管理令の一部を改正する政令(1997年政令第383号)の施行に伴い、並びに 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第69条
《事務の一部委任 主務大臣は、政令で定め…》
るところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 2 前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法1997年
の五並びに 外国為替令 (1980年政令第260号)
第6条
《支払等の許可等 財務大臣又は経済産業大…》
臣は、法第16条第1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可を受ける義務
、
第6条
《支払等の許可等 財務大臣又は経済産業大…》
臣は、法第16条第1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可を受ける義務
の二、
第15条
《 経済産業大臣は、法第24条第1項又は第…》
2項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、そ
から
第18条
《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》
役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと
まで、
第18条
《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》
役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと
の三、
第18条
《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》
役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと
の四、
第18条
《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》
役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと
の六及び
第18条の8
《その他の報告 財務大臣又は経済産業大臣…》
は、法第55条の8の規定に基づき、法第1章、第3章、第4章、第6章の2の二及び第6章の3に限る。以下この項において同じ。及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等
の規定に基づき、並びに同令の規定を実施するため、貿易関係貿易外取引等の管理に関する省令の全部を次のように改正する。
1条 (許可の手続等)
1項 経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 次のイからハまでに掲げる支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可の申請をする者別紙様式第1による支払等許可申請書
イ 外国為替令 (以下「 令 」という。)
第6条第2項
《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》
指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者
ロ 令
第6条第2項
《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》
指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第3項の規定により二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者又は非居住者
ハ 令
第6条の2第4項
《4 前項の規定によりその支払等について許…》
可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受け
の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第3項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者
2号 次のイからハまでに掲げる特定資本取引を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第2による特定資本取引許可申請書
イ 令
第15条第2項
《2 居住者が前項の規定により指定された特…》
定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
ロ 令
第15条第2項
《2 居住者が前項の規定により指定された特…》
定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第3項の規定により 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号。以下「 法 」という。)
第24条第1項
《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》
第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令
及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者
ハ 令
第16条第2項
《2 前項の規定によりその行う特定資本取引…》
について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければ
の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第1項の規定により特定資本取引について許可を受ける義務を課された者
3号 次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第3による役務取引許可申請書
イ 法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
若しくは第5項又は 令
第18条第4項
《4 居住者が前項の規定により指定された役…》
務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(役務取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者
ロ 令
第18条の3第2項
《2 前項の規定によりその行う役務取引等に…》
ついて許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣
の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第1項の規定により役務取引について許可を受ける義務を課された者
3_2号 令
第17条第2項
《2 法第25条第3項第1号に定める行為を…》
しようとする者当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、
の規定により 法
第25条第3項第1号
《3 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。 1 第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項
に定める行為をすることについて許可の申請をする者別紙様式第3の2による特定記録媒体等輸出等許可申請書
4号 次のイ及びロに掲げる外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(この号において「 仲介貿易取引 」という。)を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第4による 仲介貿易取引 許可申請書
イ 法
第25条第4項
《4 居住者は、非居住者との間で、国際的な…》
平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、
又は 令
第18条第4項
《4 居住者が前項の規定により指定された役…》
務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
( 仲介貿易取引 に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
ロ 令
第18条の3第2項
《2 前項の規定によりその行う役務取引等に…》
ついて許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣
の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第1項の規定により 仲介貿易取引 について許可を受ける義務を課された者
2項 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の申請(
第3条
《取引の非常停止 この条において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融指標 金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。 2 市場デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第21項
の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
1条の2 (電子情報処理組織を使用した許可の手続等)
1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号)
第3条第1項
《前条第1号に規定する電子情報処理組織を使…》
用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条電子情報
の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して 法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
の規定により経済産業大臣の許可を申請しようとする者は、前条第1項の規定にかかわらず、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「 専用電子計算機 」という。)に備えられたファイルから入手可能な役務取引許可申請様式に記載すべき事項を当該申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「 特定入出力装置 」という。)から入力しなければならない。
2項 前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を 特定入出力装置 から入力し、及び 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
4項 経済産業大臣は、第1項の申請を許可したときは、別紙様式第6の2による役務取引許可証に記載すべき事項を 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録するものとする。
5項 経済産業大臣は、第1項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第6の2による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
1条の3 (申請者の届出)
1項 前条第1項に規定する入力は、別紙様式第6の3による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
2項 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織( 専用電子計算機 と 特定入出力装置 とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別紙様式第6の3による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
4項 輸出貿易管理規則 (1949年通商産業省令第64号)
第1条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、別表第六で定…》
める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
の規定により提出された届出又は 輸入貿易管理規則 (1949年通商産業省令第77号)
第2条の3第1項
《前条第1項に規定する入力は、別表第三で定…》
める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
の規定により提出された届出は、第1項の規定により提出された届出とみなす。
2条 (有効期間の延長の手続等)
1項 法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
、第4項若しくは第5項又は 令
第6条第2項
《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》
指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第6条の2第4項
《4 前項の規定によりその支払等について許…》
可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受け
、
第15条第2項
《2 居住者が前項の規定により指定された特…》
定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第16条第2項
《2 前項の規定によりその行う特定資本取引…》
について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければ
、
第17条第2項
《2 法第25条第3項第1号に定める行為を…》
しようとする者当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、
、
第18条第4項
《4 居住者が前項の規定により指定された役…》
務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第18条の3第2項
《2 前項の規定によりその行う役務取引等に…》
ついて許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣
の規定による経済産業大臣の許可の有効期間は、その許可をした日から6月とする。
2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
3項 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当するときは、別紙様式第5による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 第1項に規定する許可を受けた者が前項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合
2号 第1項に規定する許可を受けた者が当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可証に記載された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合
4項 前項の申請書には、
第1条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の申請第3条の…》
手続による場合を除く。を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
若しくは第4項、
第1条の2第5項
《5 経済産業大臣は、第1項の申請を許可し…》
た場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第6の2による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
又は次条第4項の規定により交付された許可証一通、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
5項 経済産業大臣は、第3項の申請(次条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証としてそのうち一通に前項の規定により提出された許可証を添付して申請者に交付するものとする。
2条の2 (電子情報処理組織を使用した有効期間の延長の手続等)
1項 第1条の2第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の申請を許可し…》
たときは、別紙様式第6の2による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
の規定により経済産業大臣の許可(第3項の規定による許可を含む。)を受けた者(当該許可に関し
第1条の2第5項
《5 経済産業大臣は、第1項の申請を許可し…》
た場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第6の2による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
の規定により役務取引許可証の交付を受けた者を除く。)は、次に掲げる場合に該当するときは、 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録された当該許可に関する事項のうち延長又は変更しようとするものを 特定入出力装置 から入力しなければならない。
1号 前条第2項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合
2号 当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可に関し 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合
2項 前項の申請をする場合には、事実を証する情報を 特定入出力装置 から入力し、及び 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の申請を許可したときは、別紙様式第6の2による役務取引許可証に記載すべき事項を 専用電子計算機 に備えられたファイルに記録するものとする。
4項 経済産業大臣は、第1項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第6の2による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
3条から6条まで
1項 削除
7条 (特別の許可の申請手続等)
1項 経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。
1号 法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
、第4項若しくは第5項又は 令
第6条第2項
《2 居住者又は非居住者が前項の規定により…》
指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第6条の2第4項
《4 前項の規定によりその支払等について許…》
可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受け
、
第15条第2項
《2 居住者が前項の規定により指定された特…》
定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第16条第2項
《2 前項の規定によりその行う特定資本取引…》
について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければ
、
第17条第2項
《2 法第25条第3項第1号に定める行為を…》
しようとする者当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、
、
第18条第4項
《4 居住者が前項の規定により指定された役…》
務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第18条の3第2項
《2 前項の規定によりその行う役務取引等に…》
ついて許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣
の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続
2号 第1条の3
《申請者の届出 前条第1項に規定する入力…》
は、別紙様式第6の3による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。 2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電
の規定による経済産業大臣への届出の手続
3号 第2条
《有効期間の延長の手続等 法第25条第1…》
項、第4項若しくは第5項又は令第6条第2項、第6条の2第4項、第15条第2項、第16条第2項、第17条第2項、第18条第4項若しくは第18条の3第2項の規定による経済産業大臣の許可の有効期間は、その許
の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続
8条 (銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)
1項 銀行等( 法
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、資金移動業者( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第16条の2に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第17条第1号に掲げる支払等又は同条第3号の規定に基づく 令
第7条第1号
《銀行等の確認義務の対象となる取引等 第7…》
条 法第17条第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。とする。 1 法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける
若しくは第2号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第3項において「 許可証等 」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第16条の2に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。
2項 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が 法
第17条第3号
《銀行等の確認義務 第17条 銀行等は、そ…》
の顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支
の規定に基づく 令
第7条第4号
《銀行等の確認義務の対象となる取引等 第7…》
条 法第17条第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。とする。 1 法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける
に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。
3項 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前2項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引又はその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行ったときは、当該顧客から提示を受けた 許可証等 又は輸入承認証の裏面の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記載欄」に当該支払等に係る為替取引又は当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行った年月日、金額及び確認を行った者を記入の上、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。
9条 (許可を要しない役務取引等)
1項 令
第17条第2項
《2 法第25条第3項第1号に定める行為を…》
しようとする者当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、
に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。
1号 次項各号に掲げる取引に関する行為
2号 法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該許可に係る取引に関する行為
2項 令
第17条第5項
《5 第1項又は第3項に規定する取引のうち…》
経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第25条第1項又は第4項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をする
に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
1号 経済産業大臣が行う取引
2号 令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を本邦又は外国( 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号。以下「 輸出令 」という。)別表第3に掲げる地域に該当する外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引であって、防衛大臣が行うもの
2_2号 令別表中欄に掲げる技術を外国において防衛大臣に提供することを目的とする取引であって、居住者が行うもの
3号 日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引
3_2号 核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定又は核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の実施のために国際原子力機関に対して行う技術を提供することを目的とする取引
3_3号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (1995年法律第65号)
第30条
《国際機関の指定する者の検査等 国際機関…》
の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、毒性物質若しくは
で規定する国際機関の指定する者が、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去するときの当該国際機関が指定する者に対して行う技術を提供することを目的とする取引
4号 法
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
に規定する取引を行おうとする者が当該取引に係る申請の際にあらかじめ当該申請に係る取引により技術の提供を受けた者が当該技術を利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明らかにして許可を受けた場合における、当該許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引
5号 外国において提供を受けた令別表の1の項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下「 外国間等技術取引 」という。)。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うものを除く。
6号 外国において提供を受けた令別表の2から一六までの項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る 外国間等技術取引 。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国( 輸出令 別表第3に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(以下「 核兵器等 」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(以下「 開発等 」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ロ 当該技術が 核兵器等 の 開発等 のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
7号 前号に掲げるもののほか、令別表の16の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外国( 輸出令 別表第3の2に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないもの
イ その技術が 核兵器等 の 開発等 のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ロ その技術が 核兵器等 の 開発等 のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ その技術が 輸出令 別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物( 核兵器等 に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ニ その技術が 輸出令 別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
8号 削除
9号 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)であって、以下のいずれかに該当するもの
イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
10号 基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引
11号 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引
12号 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
ロ 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの
ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの
13号 プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
イ プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
ロ 修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの
ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの
14号 プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの
イ 令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引。ただし、外国( 輸出令 別表第3に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において提供する取引(販売されるものに限る。)又は外国の非居住者に提供する取引にあっては、第7号イ、ロ及びニのいずれかに(輸出令別表第3の2に掲げる地域に該当する外国において提供する取引(販売されるものに限る。)又は当該地域に該当する外国の非居住者に提供する取引にあっては、第7号イからニまでのいずれかに)該当するものを除く。
(一) 購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、 信書便 事業者( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号。以下「 信書便法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者をいう。以下同じ。)による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)若しくは電気通信の送信による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの
(二) 当該プログラムの使用に際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
ロ 削除
ハ 輸出令 別表第1の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供される当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないものを提供する取引
ニ 役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引
(一) 許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの
(二) 本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同1のもの
ホ 令別表の二又は4から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、貨物( 輸出令 別表第1の二又は4から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の輸出に付随する据付、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
ヘ 令別表の二又は4から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、プログラム(同表の二又は4から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の提供に付随するインストール、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
15号 本邦において 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
に規定する原子力緊急事態又は同条第1号に規定する原子力災害等の災害が発生した場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物に付随して提供された使用に係る技術を、当該援助の終了後当該貨物の返送のための輸出に付随して提供する取引
16号 暗号メカニズム若しくは暗号アルゴリズム又はこれらの参照コードを提供する取引であって、国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明において必要となるもの
3項 令
第18条第1項
《法第25条第5項に規定する政令で定める役…》
務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとし
に規定する経済産業省令で定める役務取引は、 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 (1980年政令第259号。次条第1項において「 主務大臣政令 」という。)
第1条第1号
《法第9条の主務大臣 第1条 外国為替及び…》
外国貿易法以下「法」という。第9条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財
イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引で次の各号の1に該当する取引とする。
1号 令
第18条第1項
《法第25条第5項に規定する政令で定める役…》
務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとし
に掲げる役務取引のうち、鉱産物(核原料物質及び核燃料物質を除く。)の加工又は貯蔵に係るもの及び当該役務取引の対価が10,010,000円相当額以内のもの
2号 前項第1号から第3号までに掲げる取引
10条 (報告)
1項 令
第18条の4第1項第3号
《法第55条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。 1 財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等 2 貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つ
に規定する経済産業省令で定める支払等は、 主務大臣政令
第1条第1号
《法第9条の主務大臣 第1条 外国為替及び…》
外国貿易法以下「法」という。第9条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財
に掲げる取引に直接伴ってする支払等並びに同条第3号ロ及びハに掲げる行為に直接伴ってする支払等とする。
2項 令
第18条の6第1項
《法第55条の4に規定する政令で定める場合…》
は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本
に規定する経済産業省令で定める特定資本取引は、令第14条第1項各号及び同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項各号に掲げる契約に基づく取引とする。
3項 経済産業大臣は、 令
第18条の8第1項
《財務大臣又は経済産業大臣は、法第55条の…》
8の規定に基づき、法第1章、第3章、第4章、第6章の2の二及び第6章の3に限る。以下この項において同じ。及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは
の規定に基づき報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。
4項 経済産業大臣は、前項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、報告を求める者及び事項を明らかにした上で、必要な報告書の提出を命ずることができる。
5項 前2項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。
11条 (通知の送達等)
1項 令
第6条の2第3項
《3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第16…》
条の2の規定に基づき、法第16条第1項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者に対し、本邦から外国へ向けた支払及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部
、
第16条第1項
《経済産業大臣は、法第24条の2の規定に基…》
づき、法第24条第1項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する
若しくは
第18条の3第1項
《財務大臣又は経済産業大臣は、法第25条の…》
2第4項の規定に基づき、法第25条第6項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者に対し、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受け
又は前条第3項の規定による通知は、郵便若しくは 信書便 による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
2項 通常の取扱いによる郵便又は 信書便 によって前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は信書便事業者が送達する 信書便法 第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
3項 経済産業大臣は、通常の取扱いによる郵便又は 信書便 によって第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
4項 第1項の交付送達は、当該行政機関の職員が同項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
5項 次の各号に掲げる場合には、第1項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
1号 送達すべき場所において第1項に規定する文書を送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「 使用人等 」という。)に当該文書を交付すること。
2号 第1項に規定する文書の送達を受けるべき者その他 使用人等 が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
6項 第1項から第5項までの規定は、経済産業大臣が 令
第6条の2第5項
《5 財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の…》
規定により、支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受
、
第16条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の規定により、…》
特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可
又は
第18条の3第3項
《3 財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の…》
規定により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし
の規定による通知を行おうとする場合について準用する。
12条 (経済産業大臣に対する税関長の通知)
1項 税関長は、 令
第18条の2第2項
《2 税関長は、前項の規定による確認をした…》
ときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
の規定により、速やかに、令第17条第2項の規定により経済産業大臣の許可を要する貨物について次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
1号 特定記録媒体等の輸出者の氏名又は名称及び住所
2号 特定記録媒体等の仕向地
3号 特定記録媒体等を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
4号 前各号に掲げる事項のほか、税関申告番号、 令
第17条第2項
《2 法第25条第3項第1号に定める行為を…》
しようとする者当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、
の規定による許可に係る許可番号その他税関長への輸出の申告に係る事項
13条 (換算の方法)
1項 令
第6条第1項
《財務大臣又は経済産業大臣は、法第16条第…》
1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可を受ける義務を課する場合には、
、令第6条の2第3項若しくは令第7条の2に規定する支払等、令第16条第1項に規定する特定資本取引に係る支払等又は令第18条第1項に規定する役務取引のうち電子決済手段等( 法
第6条第1項第9号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する電子決済手段等をいう。以下同じ。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
2項 令
第6条の2第2項
《2 法第16条の2に規定する政令で定める…》
支払等は、売買契約に基づいてされる支払等当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、そ
に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
14条
1項 令
第6条第1項
《財務大臣又は経済産業大臣は、法第16条第…》
1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可を受ける義務を課する場合には、
に規定する支払等又は令第18条第1項に規定する役務取引のうち外国通貨又は電子決済手段等以外の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「 その他の財産的価値 」という。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と その他の財産的価値 との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
2項 令
第6条の2第2項
《2 法第16条の2に規定する政令で定める…》
支払等は、売買契約に基づいてされる支払等当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、そ
に規定する支払等のうち その他の財産的価値 によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。