制定文
環境影響評価法 (1997年法律第81号)
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
及び第3項(同条第4項及び
第29条第2項
《2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の規定による届出について準用する。 この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続当該届出の時までに行ったものを除く。」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
、
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
、
第11条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより
、
第12条第1項
《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》
項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
、
第14条第1項
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
並びに
第21条第2項
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
の規定に基づき、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。
1条 (法第3条の2第1項の主務省令で定める事項)
1項 環境影響評価法施行令 (1997年政令第346号。以下「 令 」という。)別表第1の5の項のイからカまでの第二欄に掲げる要件に該当する 第1種事業 (以下「 第1種事業 」という。)に係る 環境影響評価法 (1997年法律第81号。以下「 法 」という。)
第3条の2第1項
《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》
業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき
の主務省令で定める事項は、第1種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第1種事業を実施する位置又は第1種事業の規模に関する事項であって、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 第1種事業 の実施が想定される区域(以下「 第1種事業実施想定区域 」という。)及びその面積
2号 第1種事業 に係る電気工作物( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項
2条 (計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針)
1項 第1種事業 に係る 法
第3条の2第3項
《3 第1項の主務省令事業が実施されるべき…》
区域その他の事項を定める主務省令を除く。は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する
の計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から
第10条
《方法書についての都道府県知事等の意見 …》
前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2
までに定めるところによる。
3条 (構造等に関する複数案の設定)
1項 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、 第1種事業 に係る発電設備等の構造若しくは配置、第1種事業を実施する位置又は第1種事業の規模に関する複数の案(以下「 構造等に関する複数案 」という。)を適切に示すものとする。ただし、 構造等に関する複数案 の設定が現実的でないと認められることその他の理由により構造等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにした上で、単一案を設定するものとする。
2項 前項の規定による 構造等に関する複数案 の設定に当たっては、 第1種事業 を実施しない案を含めた検討が現実的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。
4条 (配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握)
1項 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす 第1種事業 の内容(以下「 配慮書事業特性 」という。)並びに第1種事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「 配慮書地域特性 」という。)に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。
1号 配慮書事業特性 に関する情報
イ 第1条
《法第3条の2第1項の主務省令で定める事項…》
環境影響評価法施行令1997年政令第346号。以下「令」という。別表第1の5の項のイからカまでの第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業以下「第1種事業」という。に係る環境影響評価法1997年法律第
各号に掲げる事項
ロ 第1種事業 により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
ハ 第1種事業 により設置又は変更されることとなる発電所の出力
ニ 第1種事業 により設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要
ホ 第1種事業 に係る工事の実施(
第5条
《計画段階配慮事項の選定 第1種事業に係…》
る計画段階配慮事項の選定は、当該第1種事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因本条において「影響要因」という。により重大な影響を受けるおそれがある環境要素に関し、当該影響要因が及ぼす影響の重大性につ
及び
第9条
《評価の手法の選定の留意事項 第1種事業…》
に係る計画段階配慮事項に関する評価の手法の選定に当たっては、調査及び予測の結果を踏まえ、次に掲げる事項に留意するものとする。 1 第3条の規定により構造等に関する複数案が設定されている場合は、当該構造
において「 第1種事業の工事の実施 」という。)に係る期間及び工程計画の概要
ヘ その他 第1種事業 に関する事項
2号 配慮書地域特性 に関する情報
イ 自然的状況
(1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「 大気環境 」という。)の状況( 環境基本法 (1993年法律第91号)
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定による環境上の条件についての基準(以下「 環境基準 」という。)の確保の状況を含む。)
(2) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「 水環境 」という。)の状況( 環境基準 の確保の状況を含む。)
(3) 土壌及び地盤の状況( 環境基準 の確保の状況を含む。)
(4) 地形及び地質の状況
(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(7) 一般環境中の放射性物質の状況
ロ 社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 下水道の整備の状況
(7) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容
(8) その他 第1種事業 に関する事項
2項 前項第2号に掲げる情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、次の各号のいずれかに該当する地域の管轄に係る地方公共団体(
第20条第4項
《4 特定対象地域特性に関する情報は、入手…》
可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、第18条に規定する地域の管轄に係る地方公共団体第25条第4項及び第31条
、
第25条第4項
《4 予測の手法の選定に当たっては、特定対…》
象事業以外の事業活動その他人の活動その他の第4条に規定する地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがよ
及び
第31条第3項第5号
《3 第1項の規定による事後調査の項目及び…》
手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。 1 事後調査を行うこととした理由 2 事後調査の項目及び手法 3 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが
を除き、以下「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。
1号 第1種事業 実施想定区域及びその周囲1キロメートルの範囲内の地域
2号 既に入手している情報によって、一以上の環境の構成要素(以下「 環境要素 」という。)に係る環境影響を受けるおそれがあると判断される地域
5条 (計画段階配慮事項の選定)
1項 第1種事業 に係る計画段階配慮事項の選定は、当該第1種事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(本条において「 影響要因 」という。)により重大な影響を受けるおそれがある 環境要素 に関し、当該 影響要因 が及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討するものとする。この場合においては、前条の規定により把握した 配慮書事業特性 及び 配慮書地域特性 に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。
2項 前項の規定による検討は、次に掲げる各 影響要因 に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として 配慮書事業特性 に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。なお、この場合において、第1号に掲げる影響要因の区分については、影響の重大性に着目し、必要に応じ選定するものとする。
1号 第1種事業 の工事の実施(第1種事業の一部として、第1種事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。)
2号 第1種事業 に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は当該工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって第1種事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。)
3項 第1項の規定による検討は、次に掲げる各 環境要素 に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。
1号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 (第4号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 大気環境
(1) 大気質
(2) 騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)
(3) 振動
(4) 悪臭
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、 大気環境 に係る 環境要素
ロ 水環境
(1) 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)
(2) 水底の底質
(3) 地下水の水質及び水位
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、 水環境 に係る 環境要素
ハ その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。)
(1) 地形及び地質
(2) 地盤
(3) 土壌
(4) その他の 環境要素
2号 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 (第4号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
3号 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 (次号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
4号 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき 環境要素 (次号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)
ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。)
5号 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき 環境要素 放射線の量
4項 第1項の規定による計画段階配慮事項の選定は、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「 専門家等 」という。)の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言の内容及び当該 専門家等 の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
5項 第1項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第1項の規定により選定された事項(以下「 選定事項 」という。)として選定した理由を明らかにできるよう整理するものとする。
6条 (調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
1項 第1種事業 に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定は、 選定事項 ごとに当該選定事項の特性及び第1種事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、 構造等に関する複数案 及び選定事項ごとに、次条から
第10条
《調査、予測及び評価の手法の選定の留意事項…》
第1種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法この条において「手法」という。の選定に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。 この場合において、当該助言を
までに定めるところにより選定して行うものとする。
1号 前条第3項第1号に掲げる 環境要素 に係る 選定事項 汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法
2号 前条第3項第2号イ及びロに掲げる 環境要素 に係る 選定事項 陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
3号 前条第3項第2号ハに掲げる 環境要素 に係る 選定事項 まとまって存在し、かつ生態系の保全上重要な自然環境であって、次の各号に掲げるものに対する影響の程度を把握する方法
イ 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等の自然環境であって、人為的な改変をほとんど受けていないもの又は改変により回復することが困難である脆弱なもの
ロ 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池及び草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの
ハ 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の自然環境であって、地域において重要な機能を有するもの
ニ 都市において現に残存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林及び屋敷林等を含む。)並びに水辺地等の自然環境であって、地域を特徴づける重要なもの
4号 前条第3項第3号イに掲げる 環境要素 に係る 選定事項 景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
5号 前条第3項第3号ロに掲げる 環境要素 に係る 選定事項 人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
6号 前条第3項第4号に掲げる 環境要素 に係る 選定事項 廃棄物等に関してはそれらの発生量及び最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を、それぞれ把握する手法
7号 前条第3項第5号に掲げる 環境要素 に係る 選定事項 放射線の量の変化を把握する方法
7条 (調査の手法の選定の留意事項)
1項 第1種事業 に係る計画段階配慮事項に関する調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定事項 について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、 配慮書事業特性 及び 配慮書地域特性 を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定するものとする。
1号 調査すべき情報 選定事項 に係る 環境要素 の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
2号 調査の基本的な手法国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法(ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、 専門家等 から科学的知見を聴取する手法(専門家等から科学的知見を聴取してもなお必要な情報が得られないときは、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法))
3号 調査の対象とする地域(次条において「 調査地域 」という。) 第1種事業 の実施により 選定事項 に関する 環境要素 に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
2項 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、法令等により情報の収集、整理又は解析の手法が定められている 環境要素 に係る 選定事項 に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の基本的な手法を選定するものとする。
3項 調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。
4項 調査の手法の選定に当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、当該情報の公開に当たり、当該動植物の種及びその生息又は生育の場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。
8条 (予測の手法の選定の留意事項)
1項 第1種事業 に係る計画段階配慮事項に関する予測の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定事項 に係る 環境要素 が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、科学的知見の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、 配慮書事業特性 及び 配慮書地域特性 を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、 構造等に関する複数案 及び選定事項ごとに選定するものとする。
1号 予測の基本的な手法環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)
2号 予測の対象とする地域(以下「 予測地域 」という。) 調査地域 のうちから適切に選定された地域
2項 予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、 予測地域 の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、 選定事項 の特性、 配慮書事業特性 及び 配慮書地域特性 に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。
9条 (評価の手法の選定の留意事項)
1項 第1種事業 に係る計画段階配慮事項に関する評価の手法の選定に当たっては、調査及び予測の結果を踏まえ、次に掲げる事項に留意するものとする。
1号 第3条
《構造等に関する複数案の設定 計画段階配…》
慮事項についての検討に当たっては、第1種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第1種事業を実施する位置又は第1種事業の規模に関する複数の案以下「構造等に関する複数案」という。を適切に示すものとする。
の規定により 構造等に関する複数案 が設定されている場合は、当該構造等に関する複数案ごとの 選定事項 について環境影響の重大性の程度を整理し、これらを比較すること。
2号 構造等に関する複数案 が設定されていない場合は、 第1種事業 の実施により当該 選定事項 に係る 環境要素 に及ぶおそれがある重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。
3号 前2号の場合において、国又は関係地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、 選定事項 に係る 環境要素 に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は当該目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は当該目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかをできる限り検討すること。この場合において、 第1種事業 の工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る 環境基準 が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかをできる限り検討すること。
4号 第1種事業 を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
10条 (調査、予測及び評価の手法の選定の留意事項)
1項 第1種事業 に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の 手法 (この条において「 手法 」という。)の選定に当たっては、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
2項 前条までの調査、予測及び評価の結果、 構造等に関する複数案 (
第3条
《構造等に関する複数案の設定 計画段階配…》
慮事項についての検討に当たっては、第1種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第1種事業を実施する位置又は第1種事業の規模に関する複数の案以下「構造等に関する複数案」という。を適切に示すものとする。
の規定により設定されている場合に限る。)の間において 選定事項 に係る 環境要素 に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその調査、予測及び評価の 手法 の選定を追加的に行うものとする。
3項 手法 の選定を行ったときは、当該選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。
11条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
1項 第1種事業 に係る 法
第3条の7第2項
《2 前項の主務省令は、計画段階配慮事項に…》
ついての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が環境大臣に協議して定めるもの
の計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から
第14条
《準備書の作成 事業者は、第12条第1項…》
の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める
までに定めるところによる。
12条 (関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
1項 第1種事業 に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第1種事業に係る配慮書( 法
第3条の3第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》
階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては
に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。ただし、これらの者の意見を求めない理由を明らかにする場合は、この限りでない。
2項 配慮書の案について前項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「 一般の意見 」という。)を求めた後において求めるよう努めるものとする。
3項 配慮書について第1項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず 法
第3条の4第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》
を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
に規定する主務大臣への送付を行った後速やかに、 一般の意見 と同時に求めるよう努めるものとする。
13条 (一般の意見の聴取の方法)
1項 前条第2項及び第3項の規定により配慮書の案又は配慮書について 一般の意見 を求めるときは、当該配慮書の案又は当該配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して30日程度の適切な期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
1号 第1種事業 を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 第1種事業 の名称
3号 第1種事業 により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
4号 第1種事業 により設置又は変更されることとなる発電所の出力
5号 第1種事業 実施想定区域
6号 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法並びに期間
7号 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
8号 前号の書面の提出期限及び提出先その他当該書面の提出に必要な事項
2項 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち一以上の適切な方法により行うものとする。
1号 官報に掲載する方法
2号 関係地方公共団体の協力を得て、当該関係地方公共団体の公報、広報紙又はウェブサイトに掲載する方法
3号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3項 第1項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供するに当たっては、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して、一以上の場所を定めるものとする。
1号 第1種事業 を実施しようとする者の事務所
2号 関係地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、当該関係地方公共団体の庁舎その他の施設
3号 前2号に掲げるもののほか、 第1種事業 を実施しようとする者が利用できる適切な施設
4項 第1項の規定により配慮書の案又は配慮書を公表するに当たっては、次に掲げる方法のうち一以上の適切な方法により行うものとする。
1号 第1種事業 を実施しようとする者のウェブサイトに掲載する方法
2号 関係地方公共団体の協力を得て、当該関係地方公共団体のウェブサイトに掲載する方法
5項 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第1項の 第1種事業 を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
1号 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
3号 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
14条 (関係地方公共団体の長からの意見聴取の方法)
1項 配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は当該配慮書を添えて、当該関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して60日程度の適切な期間を定めて行うものとする。
2項 配慮書の案について、前条の規定により 一般の意見 を求めた場合は、同条第5項の規定により提出された意見の概要を記載した書類及び当該意見に対する 第1種事業 を実施しようとする者の見解を記載した書類を前項に規定する書面に添えて関係地方公共団体の長に送付するよう努めるものとする。
3項 関係地方公共団体である都道府県の知事(この条において「 関係都道府県知事 」という。)は、第1項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の 第1種事業 を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
4項 前項の場合において、 関係都道府県知事 は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体である市町村の長(この条において「 関係市町村長 」という。)の環境の保全の見地からの意見を求めることができるものとする。
5項 第3項の場合において、 関係都道府県知事 は、前項の意見を勘案するとともに、第2項の各書類がある場合には、当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。
6項 第4条第2項第1号
《2 前項第2号に掲げる情報は、入手可能な…》
最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、次の各号のいずれかに該当する地域の管轄に係る地方公共団体第20条第4項、第25
又は第2号に規定する地域の全部が 法
第10条第4項
《4 第6条第1項に規定する地域の全部が1…》
の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるも
に規定する1の政令で定める市に限られる場合は、第3項から前項までの規定にかかわらず、当該市の長が第1項の書面の送付を受けたときは、同項の 第1種事業 を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。この場合において、 関係都道府県知事 は必要に応じ当該者に対し意見を述べることができるものとする。
7項 第3項又は前項の規定により意見を述べた都道府県知事又は市長は、速やかに当該書面を経済産業大臣に送付するものとする。
15条 (第2種事業の届出)
1項 令別表第1の5の項のイ、ハ、ホからチまで、ルからカまでの第三欄に掲げる要件に該当する第2種事業に係る 法
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
の規定による届出は、様式第1の届出書により行うものとする。
16条 (第2種事業の判定の基準)
1項 令別表第1の5の項のイ、ハ、ホからチまで、ルからカまでの第三欄に掲げる要件に該当する第2種事業に係る 法
第4条第3項
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の判定については、当該第2種事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
1号 発電方式について実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が10分に蓄積されていない技術を用いること。
2号 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)において使用された実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が10分に蓄積されていない燃料を用いること。
3号 次のイからニまでに掲げる種類の発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に、工事期間が重なる一以上の当該発電所と同1種類の発電所の設置により、総体としての発電出力が令別表第1の5の項の第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るもの(次号において「 第1種事業規模 」という。)に該当することとなること又は第5号から第28号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなること。
イ 水力発電所
ロ 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)
ハ 太陽電池発電所
ニ 風力発電所
4号 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に、工事時期が重なる一以上の火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置により、総体としての発電出力が 第1種事業 規模に該当することとなること又は次号から第28号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなること。
5号 大気質に影響を及ぼすおそれがある汚染物質が滞留しやすい地域が火力発電所を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該火力発電所から排出される大気質に影響を及ぼすおそれがある汚染物質が当該地域に滞留するおそれがあること。
6号 排水基準を定める総理府令(1971年総理府令第35号)別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域に第2種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出する場合であって、排水口の直近において国又は地方公共団体の測定している 水質の測定点 (以下「 水質の測定点 」という。)における化学的酸素要求量、全窒素又は全燐のいずれかの予測値が、当該水域における 環境基本法
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定による水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及び全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「 水質汚濁に係る 環境基準 」という。)を超えること。
7号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の保育所又は医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「 学校等 」と総称する。)が火力発電所、太陽電池発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の 学校等 における予測値が、 環境基本法
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「 騒音に係る 環境基準 」という。)の地域の類型AAの夜間の値を超えること。
8号 学校等 が発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の学校等における予測値が、 騒音に係る環境基準 の地域の類型AAの昼間の値を超えること。
9号 学校等 が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、学校等の直近において国又は地方公共団体の測定している 大気の測定点 (以下「 大気の測定点 」という。)における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の2パーセント除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間98パーセント値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の2パーセント除外値を加えた結果が 環境基本法
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「 大気の汚染に係る 環境基準 」という。)を超えること。
10号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第9条第1項
《第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る…》
良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
から第7項までに定める地域が火力発電所、太陽電池発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該地域における予測値が、 騒音に係る環境基準 の地域の類型Aの夜間の値を超えること。
11号 都市計画法
第9条第1項
《第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る…》
良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
から第7項までに定める地域が発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該地域における予測値が、 騒音に係る環境基準 の地域の類型Aの昼間の値を超えること。
12号 都市計画法
第9条第1項
《第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る…》
良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
から第7項までに定める地域が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、当該地域における 大気の測定点 における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の2パーセント除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間98パーセント値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の2パーセント除外値を加えた結果が 大気の汚染に係る環境基準 を超えること。
13号 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (1994年法律第8号)
第2条第3項
《3 この法律において「取水地点」とは、水…》
道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
に規定する取水地点(以下「 水道原水取水地点 」という。)が第2種事業が実施されるべき区域又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
イ 第2種事業の実施による排水の排出によって、 水道原水取水地点 における生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の予測値が当該水道原水取水地点が存在する水域の 水質汚濁に係る環境基準 を超えること。
ロ 水道原水取水地点 が存在する水域が第2種事業の実施により減水区間となる場合において、当該水道原水取水地点における生物化学的酸素要求量の予測値が当該水道原水取水地点が存在する水域の 水質汚濁に係る環境基準 を超えること。ただし、水道原水取水地点での測定が困難な場合、当該水道原水取水地点の直近の 水質の測定点 における生物化学的酸素要求量の予測値が当該水域における水質汚濁に係る環境基準を超えること。
14号 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は
第6条第3号
《下水道整備事業に係る案の提出等 第6条 …》
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たり、第2条第4項第1号に掲げる事業を定めようとするときは、あらかじめ、関係する下水道管理者下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者及び同法第25条の23第
イからニまでに掲げる重要な自然環境が、第2種事業が実施されるべき区域の周囲1キロメートルの範囲内に存在すること。
15号 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、藻場、さんご群集若しくは野生動植物の重要な生息及び生育の場である自然環境が、第2種事業が実施されるべき区域の周囲(1キロメートルの範囲内を除く。)に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
イ 第2種事業の実施による排水の排出によって、国又は地方公共団体の調査により確認された野生動植物の重要な生息又は生育の場が存在する水域における生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の予測値が当該水域に係る 水質汚濁に係る環境基準 を超える範囲が当該生息又は生育の場に及ぶこと。
ロ 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動植物の重要な生息又は生育の場が減水区間となること。
ハ 火力発電所から温排水を排出することにより、国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、藻場、さんご群集若しくは野生動植物の重要な生息又は生育の場に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
ニ 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)から硫化水素を排出することにより、国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶこと。
16号 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第5条の2第1項
《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》
いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい
に規定する指定地域又は 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (1992年法律第70号)
第6条第1項
《国は、自動車の交通が集中している地域で、…》
大気汚染防止法第3条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準及び同法第19条の規定による措置のみによっては環境基本法1993年法律第91号
に規定する窒素酸化物対策地域若しくは同法第8条第1項に規定する粒子状物質対策地域が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんを排出することにより当該地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
17号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第5条第1項
《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》
高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地
の規定により指定された沿道整備道路が第2種事業が実施されるべき区域の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、第2種事業の実施に伴い発生する自動車が当該沿道整備道路を通過することにより当該沿道整備道路に面する地域に道路交通騒音に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
18号 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
に規定する指定水域又は指定地域に第2種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出することにより当該指定水域又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
19号 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)
第3条第1項
《環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、…》
環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそ
の規定により指定された指定湖沼又は同条第2項の規定により指定された指定地域に第2種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出することにより当該指定湖沼又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
20号 瀬戸内海環境保全特別措置法 (1973年法律第110号)
第2条第1項
《この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲…》
げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯台から大
に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域( 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 (1973年政令第327号)
第3条
《関係府県の区域から除外する区域 法第5…》
条第1項の政令で定める区域は、別表第1に掲げる区域とする。
の区域を除く。)に第2種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日最大排水量五十立方メートル以上排出することにより瀬戸内海又は当該区域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
21号 水産資源保護法 (1951年法律第313号)
第17条
《保護水面の定義 この法律において「保護…》
水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう
に規定する保護水面の区域が第2種事業が実施されるべき区域又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
イ しゅんせつ又は埋立を当該区域で行うこと。
ロ 火力発電所から温排水を排出することにより水温が三度以上上昇する範囲が当該区域に及ぶこと。
22号 第2種事業が実施されるべき区域の周囲1キロメートルの範囲内に次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、当該事業の内容が当該地域又は対象の法令等による指定の目的に応じて特に配慮すべき 環境要素 に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
イ 自然公園法 (1957年法律第161号)
第5条第1項
《国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び…》
中央環境審議会以下「審議会」という。の意見を聴き、区域を定めて指定する。
の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園又は同法第72条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
ロ 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第14条第1項
《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》
の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は
の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第45条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
ハ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の規定により作成された世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
ニ 首都圏近郊緑地保全法 (1966年法律第101号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な…》
市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区
の規定により指定された近郊緑地保全区域
ホ 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (1967年法律第103号)
第5条第1項
《国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な…》
市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の
の規定により指定された近郊緑地保全区域
ヘ 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第5条
《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》
区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正
の規定により指定された緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
ト 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第36条第1項
《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》
ため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生
の規定により指定された生息地等保護区の区域
チ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第28条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》
の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護
の規定により指定された鳥獣保護区の区域
リ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域
ヌ 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(標本及び動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)
ル 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第4条第1項
《国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会…》
資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。 この場合において、国土交通大臣は、
の規定により指定された歴史的風土保全区域
ヲ 都市計画法
第8条第1項第7号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の規定により指定された風致地区の区域
ワ 地方公共団体の条例等に基づき環境の保全を目的として又は環境の保全に資するものとして指定された地域その他の対象
23号 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の 大気の汚染に係る環境基準 が確保されていない 大気の測定点 が存在する場合であって、当該発電所の発電設備からばい煙が排出されることにより大気の汚染に係る環境基準が確保されていない二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質のいずれかの量が現状よりも増加すること。
24号 火力発電所、太陽電池発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の測定している 騒音の測定点 (以下「 騒音の測定点 」という。)において 騒音に係る環境基準 が確保されていない地点が存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。
25号 発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に 騒音の測定点 において 騒音に係る環境基準 が確保されていない地点が存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。
26号 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 (2000年総理府令第15号)に規定する限度を超えている地域に面する道路又は 騒音の測定点 において 騒音に係る環境基準 が確保されていない地域に面する道路が第2種事業を実施されるべき区域の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通騒音の予測値より、当該道路を通過する自動車に第2種事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通騒音の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。
27号 振動規制法施行規則 (1976年総理府令第58号)
第12条
《道路交通振動の限度 法第16条第1項の…》
環境省令で定める限度は、別表第2のとおりとする。 ただし、都道府県知事市の区域内の区域に係る限度については、市長。、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要と
に規定する限度を超えている地域に面する道路が第2種事業を実施されるべき区域の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通振動の予測値より、当該道路を通過する自動車に第2種事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通振動の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。
28号 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の 水質汚濁に係る環境基準 が確保されていない 水質の測定点 が存在する水域において、第2種事業の実施により当該水域の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐(この号において「水質汚濁に係る環境基準未達成項目」という。)が現状よりも増加する場合であって、水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における予測値が水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における測定結果に比べ、当該水域の水質汚濁に係る環境基準の10分の1を超えて増加することとなること。
17条 (方法書の作成)
1項 電気事業法
第46条の4
《方法書の作成 事業用電気工作物の設置又…》
は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当するもの以下「特定対象事業」という。をしようとする者以下「特定事業者」という。は、同法第5条第1項の環境影響評価方法書以下「方法書
に規定する 特定対象事業 (以下「 特定対象事業 」という。)に係る 法
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項のうち特定対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 特定対象事業 の名称
2号 特定対象事業 により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
3号 特定対象事業 により設置又は変更されることとなる発電所の出力
4号 対象事業実施区域
5号 特定対象事業 により設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要(既に決定されている内容に係るものに限る。)
6号 前各号に掲げるもののほか、 特定対象事業 の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2項 前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項に関する 特定対象事業 の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。
3項 特定対象事業 に係る 法
第5条第1項第3号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、
第4条第1項第2号
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
の規定の例により区分して記載するものとする。
4項 第1項第4号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果の記載に当たっては、その概要を縮尺60,000分の一以下210,000分の一以上の平面図上に明らかにするものとする。
5項 特定対象事業 に係る 法
第5条第1項第7号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の 手法 の選定の理由を明らかにするものとする。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、 専門家等 の助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
6項 特定対象事業 に係る 法
第5条第1項
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に規定する方法書には、法第5条第2項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。
18条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)
1項 特定対象事業 に係る 法
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、
第4条第2項第1号
《2 前項各号に定める者は、同項の規定によ…》
る届出同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第29条第1項において「届出」という。に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、30日以上の期
又は第2号に掲げる地域に準ずるものとする。この場合において、同項第1号中「 第1種事業 実施想定区域」とあるのは「対象事業実施区域」と読み替えるものとする。
19条 (項目及び手法の選定に関する指針)
1項 特定対象事業 に係る 法
第11条第4項
《4 第1項の主務省令は、環境基本法199…》
3年法律第91号第14条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調
の環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針については、次条から
第26条
《環境大臣等への評価書の送付 第22条第…》
1項各号に定める者環境大臣を除く。が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 内閣総理大臣若しくは各省大
の二までに定めるところによる。
20条 (特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握)
1項 特定対象事業 に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の 手法 を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす特定対象事業の内容(以下「 特定対象事業特性 」という。)並びに対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「 特定対象地域特性 」という。)を把握するものとする。
2項 第4条第1項第1号
《計画段階配慮事項についての検討に当たって…》
は、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種事業の内容以下「配慮書事業特性」という。並びに第1種事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況以下「配慮書地域特性」という。に
及び第2号の規定は、前項の 特定対象事業 特性及び 特定対象地域特性 の把握について準用する。この場合において、同条第1項第1号イ中「
第1条
《法第3条の2第1項の主務省令で定める事項…》
環境影響評価法施行令1997年政令第346号。以下「令」という。別表第1の5の項のイからカまでの第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業以下「第1種事業」という。に係る環境影響評価法1997年法律第
各号に掲げる事項」とあるのは「対象事業実施区域及びその面積」と、同号ロからヘまでの規定中「 第1種事業 に」とあるのは「特定対象事業に」と、同号ホ中「
第5条
《計画段階配慮事項の選定 第1種事業に係…》
る計画段階配慮事項の選定は、当該第1種事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因本条において「影響要因」という。により重大な影響を受けるおそれがある環境要素に関し、当該影響要因が及ぼす影響の重大性につ
及び
第9条
《評価の手法の選定の留意事項 第1種事業…》
に係る計画段階配慮事項に関する評価の手法の選定に当たっては、調査及び予測の結果を踏まえ、次に掲げる事項に留意するものとする。 1 第3条の規定により構造等に関する複数案が設定されている場合は、当該構造
において「第1種事業の工事の実施」という。)に係る期間」とあるのは「に係る工法、期間」と、同項第2号イ(1)中「気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境以下「 大気環境 」という。)」とあるのは「大気環境」と、「 環境基本法 (1993年法律第91号)
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定による環境上の条件についての基準(以下「 環境基準 」という。)」とあるのは「 環境基準 」と、同号イ(2)中「水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境以下「 水環境 」という。)」とあるのは「水環境」と、それぞれ読み替えるものとする。
3項 特定対象事業 特性に関する情報を把握するに当たっては、特定対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。
4項 特定対象地域特性 に関する情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、
第18条
《公害防止計画の達成の推進 国及び地方公…》
共団体は、公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
に規定する地域の管轄に係る地方公共団体(
第25条第4項
《4 予測の手法の選定に当たっては、特定対…》
象事業以外の事業活動その他人の活動その他の第4条に規定する地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがよ
及び
第31条第3項第5号
《3 第1項の規定による事後調査の項目及び…》
手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。 1 事後調査を行うこととした理由 2 事後調査の項目及び手法 3 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが
において「 関係地方公共団体 」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。
21条 (環境影響評価の項目の選定)
1項 特定対象事業 に係る環境影響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う 影響要因 が当該影響要因により影響を受けるおそれがある 環境要素 に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定める別表備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴う当該影響要因について当該別表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「 参考項目 」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した特定対象事業特性及び 特定対象地域特性 に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。
1号 水力発電所別表第1
2号 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)別表第2
3号 原子力発電所別表第3
4号 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)別表第4
5号 太陽電池発電所別表第5
6号 風力発電所別表第6
2項 前項の規定による検討は、次に掲げる各 影響要因 に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として 特定対象事業 特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。
1号 工事の実施( 特定対象事業 の一部として、特定対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)
2号 特定対象事業 に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって特定対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第1から別表第六までにおいて「 土地又は工作物の存在及び供用 」という。)
3項 第5条第3項
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
の規定は前項の規定による検討について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の規定による項目の選定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第21条第1項
《特定対象事業に係る環境影響評価の項目の選…》
定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定
」と、同項第1号イ(2)中「騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)」とあるのは「騒音」と、「超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)」とあるのは「超低周波音」と、同号ロ(1)中「水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)」とあるのは「水質」と、同号ハ中「その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「その他の環境」と、同項第2号中「 環境要素 (第4号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「環境要素」と、同項第3号中「環境要素(次号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「環境要素」と、同項第4号イ中「廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)」とあるのは「廃棄物等」と、同号ロ中「温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「温室効果ガス等」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「
第21条第1項
《特定対象事業に係る環境影響評価の項目の選…》
定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定
」と、「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、同条第4項中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者以下「 専門家等 」という。)」とあるのは「専門家等」と、同条第5項中「事項以下「 選定事項 」という。)」とあるのは「項目」と、それぞれ読み替えるものとする。
4項 第1項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ 参考項目 を選定しないものとする。
1号 参考項目 に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
2号 対象事業実施区域又はその周囲に 参考項目 に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
3号 特定対象事業 特性及び 特定対象地域特性 の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合
5項 環境影響評価の 手法 を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第1項の規定により選定された項目(以下「 選定項目 」という。)の見直しを行うものとする。
22条 (調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
1項 特定対象事業 に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の 手法 の選定は、 選定項目 ごとに選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定項目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、次条から
第26条
《評価の手法の選定の留意事項 特定対象事…》
業に係る環境影響評価の評価の手法の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。 1 調査及び予測の結果並びに第28条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、特定対
までに定めるところにより選定して行うものとする。
1号 前条第3項において準用する
第5条第3項第1号
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
に掲げる 環境要素 に係る 選定項目 汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する 手法
2号 前条第3項において準用する
第5条第3項第2号
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
イ及びロに掲げる 環境要素 に係る 選定項目 陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する 手法
3号 前条第3項において準用する
第5条第3項第2号
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
ハに掲げる 環境要素 に係る 選定項目 地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第7から別表第十二までにおいて「 注目種等 」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する 手法 その他の適切に生態系への環境影響を把握する手法
4号 前条第3項において準用する
第5条第3項第3号
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
イに掲げる 環境要素 に係る 選定項目 景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する 手法
5号 前条第3項において準用する
第5条第3項第3号
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
ロに掲げる 環境要素 に係る 選定項目 人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する 手法
6号 前条第3項において準用する
第5条第3項第4号
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
に掲げる 環境要素 に係る 選定項目 廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握する 手法
2項 前項の規定により調査、予測及び評価の 手法 を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
3項 第1項の規定による 手法 の選定は、
第20条
《特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把…》
握 特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を
の規定により把握した情報を踏まえ、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
4項 環境影響評価を行う過程において 手法 の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第1項の規定により選定された手法の見直しを行うものとする。
5項 第1項の規定による 手法 の選定を行ったときは、当該選定された手法及び当該手法の選定を行った理由を明らかにできるよう整理するものとする。
23条 (手法の選定)
1項 前条第1項の規定による 手法 の選定における 参考項目 に係る調査及び予測の手法の選定については、
第21条第1項
《特定対象事業に係る環境影響評価の項目の選…》
定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定
各号に定める別表備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と 特定対象事業 特性との相違を把握した上で、参考項目ごとに次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定める別表に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第7から別表第十二までにおいて「 参考手法 」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を踏まえるよう努めるとともに、
第20条
《特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把…》
握 特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を
の規定により把握した特定対象事業特性及び 特定対象地域特性 を踏まえ当該選定を行うものとする。
1号 水力発電所別表第7
2号 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)別表第8
3号 原子力発電所別表第9
4号 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)別表第10
5号 太陽電池発電所別表第11
6号 風力発電所別表第12
2項 前項の規定により 手法 を選定するに当たっては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ 参考手法 より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。
1号 参考項目 に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
2号 対象事業実施区域又はその周囲に、 参考項目 に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
3号 類似の事例により 参考項目 に関する環境影響の程度が明らかであること。
4号 調査の 手法 については、 参考項目 に係る予測及び評価において必要とされる情報が、 参考手法 より簡易な手法で収集できることが明らかであること。
3項 第1項の規定により 手法 を選定するに当たっては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ 参考手法 より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
1号 特定対象事業 特性が 参考項目 に係る著しい環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
2号 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、 特定対象事業 特性が次のイ、ロ又はハに規定する 参考項目 に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
イ 参考項目 に関する 環境要素 に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
ロ 参考項目 に関する 環境要素 に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
ハ 参考項目 に関する 環境要素 に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
24条 (調査の手法の選定の留意事項)
1項 特定対象事業 に係る環境影響評価の調査の 手法 の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定項目 について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、特定対象事業特性及び 特定対象地域特性 を踏まえ、選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。この場合において、特定対象地域特性を踏まえるに当たっては、当該特定対象地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。
1号 調査すべき情報 選定項目 に係る 環境要素 の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
2号 調査の基本的な 手法 国又は地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、 専門家等 からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
3号 調査の対象とする地域(以下「 調査地域 」という。) 特定対象事業 の実施により 選定項目 に関する 環境要素 に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
4号 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(次項及び別表第7から別表第十二までにおいて「 調査地点 」という。)調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、 調査地域 を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
5号 調査に係る期間、時期又は時間帯(次項及び別表第7から別表第十二までにおいて「 調査期間等 」という。)調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2項 第7条第2項
《2 前項第2号に規定する調査の基本的な手…》
法のうち、法令等により情報の収集、整理又は解析の手法が定められている環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の基本的な手法を選定するものとする。
から第4項までの規定は、前項の 特定対象事業 に係る環境影響評価の調査の 手法 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「
第24条第1項第2号
《特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手…》
法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、特定対象事業特性及び
」と、「 選定事項 」とあるのは「 選定項目 」と、同条第4項中「文献名」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、 調査地域 、 調査地点 及び 調査期間等 の設定の根拠、調査の日時」と、「出自等」とあるのは「出自及びその妥当性」と、それぞれ読み替えるものとする。
3項 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう当該期間を設定するとともに、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じて観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するように当該期間を設定するものとする。
4項 調査の 手法 の選定に当たっては、第1項第1号に規定する調査すべき情報に関して既に長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにするものとする。
25条 (予測の手法の選定の留意事項)
1項 特定対象事業 に係る環境影響評価の予測の 手法 の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定項目 に係る 環境要素 が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、選定項目の特性、特定対象事業特性及び 特定対象地域特性 を踏まえ、選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。
1号 予測の基本的な 手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)
2号 予測地域 調査地域のうちから適切に選定された地域
3号 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第7から別表第十二までにおいて「 予測地点 」という。) 選定項目 の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、 予測地域 内において予測地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、当該保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的であると認められる地点
4号 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第7から別表第十二までにおいて「 予測対象時期等 」という。)工事の実施後の土地又は工作物において行われる事業活動その他の人の活動の開始(以下「 供用開始 」という。)後の定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)並びに工事の実施による影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的であると認められる時期、期間又は時間帯
2項 第8条第2項
《2 予測の手法の選定に当たっては、予測の…》
基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予
の規定は、前項の 特定対象事業 に係る環境影響評価の予測の 手法 について準用する。この場合において、同条第2項中「条件」とあるのは「条件、予測で用いた原単位及び係数」と、「 選定事項 」とあるのは「 選定項目 」と、「 配慮書事業特性 及び 配慮書地域特性 」とあるのは「特定対象事業特性及び 特定対象地域特性 」と、それぞれ読み替えるものとする。
3項 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の 供用開始 後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は 特定対象事業 に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行うものとする。
4項 予測の 手法 の選定に当たっては、 特定対象事業 以外の事業活動その他人の活動その他の
第4条
《配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握 …》
計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種事業の内容以下「配慮書事業特性」という。並びに第1種事業実施想定区域及びその周囲の自然的
に規定する地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにするものとする。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、 関係地方公共団体 が有する情報を収集して設定するよう努めるものとし、将来の環境の状況を設定するに当たり、国又は地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるようにするものとする。
5項 予測の 手法 の選定に当たっては、予測の不確実性の程度及び当該不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、必要に応じ当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。
26条 (評価の手法の選定の留意事項)
1項 特定対象事業 に係る環境影響評価の評価の 手法 の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
1号 調査及び予測の結果並びに
第28条第1項
《特定対象事業に係る環境影響評価を行うに当…》
たり、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響をできる限り回避
の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、 特定対象事業 の実施により 選定項目 に係る 環境要素 に及ぶおそれがある環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているものであるかどうかを検討し、その結果を踏まえ、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。
2号 国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、 選定項目 に係る 環境要素 に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る 環境基準 が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを検討すること。
3号 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
26条の2 (放射性物質に係る環境影響評価)
1項 特定対象事業 に係る放射性物質に係る環境影響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う 影響要因 が当該影響要因により影響を受けるおそれがある 環境要素 に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、別表第十三備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、
第20条
《特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把…》
握 特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を
の規定により把握した特定対象事業特性及び 特定対象地域特性 に関する状況を踏まえ、当該特定対象事業の実施により放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがあると判断した場合に、同表に掲げる項目(以下「 放射性物質に係る 参考項目 」という。)を勘案しつつ、当該選定を行うものとする。
2項 特定対象事業 に係る放射性物質に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の 手法 の選定は、放射性物質に係る 選定項目 ごとに放射性物質に係る選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、放射線の量の変化を把握する方法について、次項及び第4項に定めるところにより選定して行うものとする。
3項 前項の規定による 手法 の選定における 放射性物質に係る参考項目 に係る調査及び予測の手法の選定については、別表第十三備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と 特定対象事業 特性との相違を把握した上で、同表に掲げる参考となる調査及び予測の手法(同表において「 参考手法 」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を踏まえるよう努めるとともに、
第20条
《特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把…》
握 特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を
の規定により把握した特定対象事業特性及び 特定対象地域特性 を踏まえ、当該選定を行うものとする。
4項 第5条第3項
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
の規定は第1項の規定による検討について、同条第4項及び第5項並びに
第21条第4項
《4 第1項の規定により項目を選定するに当…》
たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。 1 参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 2 対
及び第5項の規定は第1項の選定について、
第22条第2項
《2 前項の規定により調査、予測及び評価の…》
手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
から第5項まで並びに
第24条
《調査の手法の選定の留意事項 特定対象事…》
業に係る環境影響評価の調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項
から前条までの規定は第2項の選定について、
第23条第2項
《2 前項の規定により手法を選定するに当た…》
っては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。 1 参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであるこ
及び第3項の規定は前項の選定について、それぞれ準用する。この場合において、
第5条第3項
《3 第1項の規定による検討は、次に掲げる…》
各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調
から第5項まで並びに
第21条第4項
《4 第1項の規定により項目を選定するに当…》
たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。 1 参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 2 対
及び第5項中「第1項」とあるのは「
第26条の2第1項
《特定対象事業に係る放射性物質に係る環境影…》
響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、別表第十三備考第2号に掲げる一
」と、
第5条第4項
《4 第1項の規定による計画段階配慮事項の…》
選定は、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者以下「専門家等」という。の助言を受けて行うものとする。 この場合において、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、
及び第5項中「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、同条第4項中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者以下「 専門家等 」という。)」とあるのは「専門家等」と、同条第5項中「事項以下「 選定事項 」という。)」とあるのは「項目」と、
第21条第4項
《4 第1項の規定により項目を選定するに当…》
たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。 1 参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 2 対
並びに
第23条第2項
《2 前項の規定により手法を選定するに当た…》
っては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。 1 参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであるこ
及び第3項中「 参考項目 」とあるのは「 放射性物質に係る参考項目 」と、
第21条第5項
《5 環境影響評価の手法を選定し、又は環境…》
影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第1項の規定により選定された項目以下「選定項目」という。の見直しを行うものとする。
及び
第24条
《調査の手法の選定の留意事項 特定対象事…》
業に係る環境影響評価の調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項
から
第26条
《評価の手法の選定の留意事項 特定対象事…》
業に係る環境影響評価の評価の手法の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。 1 調査及び予測の結果並びに第28条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、特定対
中「 選定項目 」とあるのは「放射性物質に係る選定項目」と、
第22条第2項
《2 前項の規定により調査、予測及び評価の…》
手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
中「前項」とあるのは「
第26条の2第2項
《2 特定対象事業に係る放射性物質に係る環…》
境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、放射性物質に係る選定項目ごとに放射性物質に係る選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、放射
」と、同条第3項から第5項まで中「第1項」とあるのは「
第26条の2第2項
《2 特定対象事業に係る放射性物質に係る環…》
境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、放射性物質に係る選定項目ごとに放射性物質に係る選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、放射
」と、
第23条第2項
《2 前項の規定により手法を選定するに当た…》
っては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。 1 参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであるこ
中「前項」とあるのは「
第26条の2第3項
《3 前項の規定による手法の選定における放…》
射性物質に係る参考項目に係る調査及び予測の手法の選定については、別表第十三備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、同表に掲げる参考となる調査及び予測の手法同表にお
」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第26条の2第3項
《3 前項の規定による手法の選定における放…》
射性物質に係る参考項目に係る調査及び予測の手法の選定については、別表第十三備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、同表に掲げる参考となる調査及び予測の手法同表にお
」と、
第24条第1項第4号
《特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手…》
法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、特定対象事業特性及び
及び第5号並びに
第25条第1項第3号
《特定対象事業に係る環境影響評価の予測の手…》
法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、選定項目の特性、特定
及び第4号中「別表第7から別表第十二まで」とあるのは「別表第十三」と、
第24条第2項
《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》
前項の特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第24条第1項第2号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第4項中
中「
第24条第1項第2号
《特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手…》
法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、特定対象事業特性及び
」とあるのは「
第26条の2第4項
《4 第5条第3項の規定は第1項の規定によ…》
る検討について、同条第4項及び第5項並びに第21条第4項及び第5項の規定は第1項の選定について、第22条第2項から第5項まで並びに第24条から前条までの規定は第2項の選定について、第23条第2項及び第
において準用する
第24条第1項第2号
《特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手…》
法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、特定対象事業特性及び
」と、
第25条第2項
《2 第8条第2項の規定は、前項の特定対象…》
事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。 この場合において、同条第2項中「条件」とあるのは「条件、予測で用いた原単位及び係数」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、「配慮書事業特性及び
中「原単位及び係数」とあるのは「係数」と、それぞれ読み替えるものとする。
27条 (環境保全措置に関する指針)
1項 特定対象事業 に係る 法
第12条第2項
《2 前条第4項の規定は、前項の主務省令に…》
ついて準用する。 この場合において、同条第4項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針
の環境の保全のための措置に関する指針については、次条から
第31条
《対象事業の実施の制限 事業者は、第27…》
条の規定による公告を行うまでは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。
までに定めるところによる。
28条 (環境保全措置の検討)
1項 特定対象事業 に係る環境影響評価を行うに当たり、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で 選定項目 に係る 環境要素 に及ぶおそれがある環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「 環境保全措置 」という。)を検討するものとする。
2項 環境保全措置 の検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「 代償措置 」という。)を検討するものとする。
29条 (検討結果の検証)
1項 環境保全措置 の検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で 特定対象事業 に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証するものとする。
30条 (検討結果の整理)
1項 環境保全措置 の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。
1号 環境保全措置 の内容、実施主体その他の環境保全措置の実施の方法
2号 環境保全措置 の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
3号 環境保全措置 の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響
4号 代償措置 にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
5号 代償措置 にあっては、損なわれる環境及び当該 環境保全措置 により創出される環境に関し、それぞれの場所並びに損なわれ又は創出される環境に係る 環境要素 の種類及び内容
6号 代償措置 にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠
2項 第28条第1項
《特定対象事業に係る環境影響評価を行うに当…》
たり、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響をできる限り回避
の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における 環境保全措置 について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するものとする。
3項 構造等に関する複数案 ごとの 選定事項 についての環境影響の比較を行ったときは、当該構造等に関する複数案から対象事業に係る構造等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
31条 (事後調査)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該 環境保全措置 の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、 特定対象事業 に係る工事の実施中及び 供用開始 後の環境の状況を把握するための調査(以下「 事後調査 」という。)を行うものとする。
1号 予測の不確実性の程度が大きい 選定項目 について 環境保全措置 を講ずる場合
2号 効果に係る知見が不10分な 環境保全措置 を講ずる場合
3号 工事の実施中及び土地又は工作物の 供用開始 後において 環境保全措置 の内容をより詳細なものにする場合
4号 代償措置 を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、 事後調査 が必要であると認められる場合
2項 前項の規定による 事後調査 の項目及び 手法 の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
1号 事後調査 の必要性、 特定対象事業 特性及び 特定対象地域特性 に応じ適切な項目を選定すること。
2号 事後調査 を行う項目の特性、 特定対象事業 特性及び 特定対象地域特性 に応じ、適切な 手法 を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
3号 事後調査 の実施に伴う環境影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境影響が小さい 手法 を選定すること。
4号 必要に応じ 専門家等 の助言を受けること等により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。
3項 第1項の規定による 事後調査 の項目及び 手法 の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。
1号 事後調査 を行うこととした理由
2号 事後調査 の項目及び 手法
3号 事後調査 の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
4号 事後調査 の結果の公表の方法
5号 関係地方公共団体 その他の事業者以外の者(以下この号において「 関係地方公共団体等 」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における、当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
6号 特定対象事業 に係る施設等を譲渡した場合当該譲渡後における 事後調査 の実施主体の名称並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
7号 前各号に掲げるもののほか、 事後調査 の実施に関し必要な事項
4項 事後調査 の終了並びに当該事後調査の結果を踏まえた 環境保全措置 の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ 専門家等 の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。
32条 (準備書の作成)
1項 特定対象事業 に係る 法
第14条第1項
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
に規定する準備書には、法第14条第1項第1号から第9号までに掲げる事項(同項第1号に掲げる事項のうち法第5条第1項第2号に掲げるものであって、特定対象事業の内容に係るものについての
第17条第1項第5号
《電気事業法第46条の4に規定する特定対象…》
事業以下「特定対象事業」という。に係る法第5条第1項第2号に掲げる事項のうち特定対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 特定対象事業の名称 2 特定対象事業により
及び第6号に掲げる事項を除く。)に加え、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 特定対象事業 の主要設備の配置計画その他の土地の利用に関する事項
2号 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項
3号 切土、盛土その他の土地の造成に関する事項
4号 土石の捨場又は採取場を設置する場合にあっては、当該土石の捨場又は採取場に関する事項
5号 供用開始 後の定常状態における燃料使用量、給排水量その他の操業規模に関する事項
6号 電気事業法
第46条の8第1項
《経済産業大臣は、第46条の5の規定による…》
方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第
に規定する勧告の内容
7号 前各号に掲げるもののほか、 特定対象事業 の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2項 特定対象事業 に係る 法
第14条第1項第4号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
に掲げる事項は、意見の概要又は意見の項目ごとに事業者の見解を明らかにすることにより記載するものとする。
3項 特定対象事業 に係る 法
第14条第1項第5号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
に掲げる事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 電気事業法
第46条の8第1項
《経済産業大臣は、第46条の5の規定による…》
方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第
に規定する勧告を踏まえ、
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
から
第26条
《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》
の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に
の二までの規定により選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の 手法 (項目については
第21条第3項
《3 経済産業大臣は、離島等供給約款が次の…》
各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金の水準がその供給区域離島等を除く。において小売
及び
第26条の2第4項
《4 第5条第3項の規定は第1項の規定によ…》
る検討について、同条第4項及び第5項並びに第21条第4項及び第5項の規定は第1項の選定について、第22条第2項から第5項まで並びに第24条から前条までの規定は第2項の選定について、第23条第2項及び第
で準用する
第5条第5項
《5 第1項の規定による計画段階配慮事項の…》
選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第1項の規定により選定された事項以下「選定事項」という。として選定した理由を明らかにできるよう整理するものとする。
に掲げる事項を、手法については
第22条第5項
《5 第1項の規定による手法の選定を行った…》
ときは、当該選定された手法及び当該手法の選定を行った理由を明らかにできるよう整理するものとする。
(
第26条の2第4項
《4 第5条第3項の規定は第1項の規定によ…》
る検討について、同条第4項及び第5項並びに第21条第4項及び第5項の規定は第1項の選定について、第22条第2項から第5項まで並びに第24条から前条までの規定は第2項の選定について、第23条第2項及び第
において準用する場合を含む。)に掲げる事項をそれぞれ明らかにするものとする。)
2号 第24条第2項
《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》
前項の特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第24条第1項第2号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第4項中
において準用する
第7条第4項
《4 調査の手法の選定に当たっては、調査に…》
より得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。 この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、当該情報の公開に当
、
第24条第4項
《4 調査の手法の選定に当たっては、第1項…》
第1号に規定する調査すべき情報に関して既に長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにするものとする。
、
第25条第3項
《3 第1項第4号に規定する予測の対象とす…》
る時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は特定対象事業に係る工事が完了する
から第5項まで及び
第26条第3号
《評価の手法の選定の留意事項 第26条 特…》
定対象事業に係る環境影響評価の評価の手法の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。 1 調査及び予測の結果並びに第28条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ
(
第26条の2第4項
《4 第5条第3項の規定は第1項の規定によ…》
る検討について、同条第4項及び第5項並びに第21条第4項及び第5項の規定は第1項の選定について、第22条第2項から第5項まで並びに第24条から前条までの規定は第2項の選定について、第23条第2項及び第
において準用する場合を含む。)に掲げる事項
4項 特定対象事業 に係る 法
第14条第1項第7号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
ロに掲げる事項には、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
から
第31条
《対象事業の実施の制限 事業者は、第27…》
条の規定による公告を行うまでは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。
までの規定により選定した 環境保全措置 を記載するものとする。この場合において、
第28条
《事業内容の修正の場合の環境影響評価その他…》
の手続 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を
の規定による環境保全措置の検討の経過、
第29条
《事業内容の修正の場合の第2種事業に係る判…》
定 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当すると
の規定による環境保全措置の検証の結果、
第30条第1項
《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》
から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める
各号に掲げる事項及び同条第2項の規定による具体的な内容をできる限り明らかにするものとする。
5項 特定対象事業 に係る 法
第14条第1項第7号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
ハに掲げる事項には、前条第1項の規定による検討の結果を記載するものとする。この場合において、同条第3項各号に掲げる事項をできる限り明らかにするものとする。
6項 特定対象事業 に係る 法
第14条第1項第7号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
ニに掲げる事項の記載に当たっては、他の 選定項目 に係る 環境要素 が受けるおそれがある環境影響について検討を行うため、選定項目ごとに取りまとめられた調査、予測及び評価の結果の概要を一覧できるようにするものとする。
7項 特定対象事業 に係る準備書について、 法
第14条第2項
《2 第5条第2項の規定は、準備書の作成に…》
ついて準用する。
において準用する法第5条第2項の規定により二以上の特定対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。
33条 (評価書の作成)
1項 特定対象事業 に係る 法
第21条第2項
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
に規定する評価書には、法第21条第2項第1号から第4号まで及び前条第1項に掲げる事項に加え 電気事業法
第46条の14第1項
《経済産業大臣は、第46条の11の規定によ…》
る準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案すると
に規定する勧告の内容を記載するものとする。
2項 前項に掲げる事項のうち、準備書に記載されている事項を修正した場合にあっては、当該準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。
3項 前条第2項の規定は、 特定対象事業 に係る 法
第21条第2項第4号
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
に掲げる事項について準用する。
4項 前条第3項から第7項までの規定は、第1項の評価書の作成について準用する。
34条 (報告書作成に関する指針)
1項 特定対象事業 に係る 法
第38条の2第2項
《2 前項の主務省令は、報告書の作成に関す…》
る指針につき主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が環境大臣に協議して定めるものとする。
の報告書の作成に関する指針については、次条及び
第36条
《法人監督者の行う環境の保全の配慮について…》
の審査等 対象事業に係る法人監督者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じ
に定めるところによる。
35条 (報告書の作成時期等)
1項 特定対象事業 に係る工事が完了した後で報告書を作成するものとする。
2項 前項の規定により報告書を作成するに当たっては、工事の実施に当たって講じた 環境保全措置 の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
3項 必要に応じて、工事中又は 特定対象事業 により設置又は変更されることとなった発電所の供用後において、 事後調査 や 環境保全措置 の結果等を公表するものとする。
36条 (報告書の記載事項)
1項 前条の規定により報告書を作成するに当たっては、次に掲げる事項について、当該報告書に記載するものとする。
1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、 特定対象事業 の名称、特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の原動力の種類及び出力並びに特定対象事業が実施された区域等、特定対象事業に関する基礎的な情報
2号 事後調査 の項目、 手法 及び結果
3号 環境保全措置 の内容、効果及び不確実性の程度
4号 第2号の調査により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度
5号 専門家等 の助言を受けた場合は、その内容と専門分野等
6号 報告書作成以降に 事後調査 や 環境保全措置 を行う場合は、その計画及びその結果を公表する旨
2項 前条の規定により報告書を作成するに当たって 専門家等 の助言を受けた場合は、当該専門家等の所属機関の属性を報告書に記載するよう努めるものとする。
3項 特定対象事業 に係る工事中に事業を実施しようとする者(この項において「 事業主体 」という。)が他の者(この項において「 新主体 」という。)に引き継がれた場合又は 事業主体 と供用後に運営管理を行う者(この項において「 新運営管理者 」という。)が異なる等の場合は、当該 新主体 若しくは 新運営管理者 との協力又は当該新主体若しくは新運営管理者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載するものとする。