発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《附則》

法番号:1998年通商産業省令第54号

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附 則

1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。ただし、 第2条 《計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価…》 に関する指針 第1種事業に係る法第3条の2第3項の計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。 から 第17条 《方法書の作成 電気事業法第46条の4に…》 規定する特定対象事業以下「特定対象事業」という。に係る法第5条第1項第2号に掲げる事項のうち特定対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 特定対象事業の名称 2 特 までの規定は、 環境影響評価法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年6月12日)から施行する。

附 則(1999年6月11日通商産業省令第63号)

1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第319号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月14日経済産業省令第220号)

1項 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)の施行の日(2001年12月15日)から施行する。

附 則(2003年3月20日経済産業省令第23号)

1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。ただし、 第2条第1項第22号 《第1種事業に係る法第3条の2第3項の計画…》 段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。 チの改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(2003年4月16日)から施行する。

附 則(2004年12月17日経済産業省令第116号)

1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年3月29日経済産業省令第31号)

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月30日経済産業省令第23号)

1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 事業者がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 環境影響評価法 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の規定に基づく方法書の公告を行っている 特定対象事業 については、この省令による改正後の発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「 改正省令 」という。)第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 事業者が 施行日 前に 環境影響評価法 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 の規定に基づく準備書の公告を行っている 特定対象事業 については、 改正省令 第3条から 第19条 《準備書についての意見の概要等の送付 事…》 業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 までの規定の適用については、なお従前の例による。

4項 事業者は、 施行日 前においても、 改正省令 第3条から 第18条 《準備書についての意見書の提出 準備書に…》 ついて環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 までの規定の例により、方法書の作成等を行うことができる。

5項 前項の規定により方法書の作成等が行われた 特定対象事業 については、 施行日 において、 改正省令 の相当する規定により行われたものとみなす。

附 則(2010年3月30日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月31日経済産業省令第57号)

1項 この省令は、 環境影響評価法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年3月21日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、 環境影響評価法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2015年6月1日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月23日経済産業省令第27号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月18日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 環境影響評価法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年8月31日経済産業省令第71号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。ただし、別表第六及び別表第12の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月29日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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