船舶構造規則《本則》

法番号:1998年運輸省令第16号

附則 >  

制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項第1号 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 及び第4号、 第29条 《雑則 マストは、これに作用する風圧その…》 他の荷重に対して10分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。 2 暴露された上甲板又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。 ノ三、 第29条 《雑則 マストは、これに作用する風圧その…》 他の荷重に対して10分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。 2 暴露された上甲板又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。 ノ4第4項並びに 第29条 《雑則 マストは、これに作用する風圧その…》 他の荷重に対して10分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。 2 暴露された上甲板又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。 ノ8の規定に基づき、 船舶構造規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において「 管海官庁 」とは、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第1条第14項 《14 この省令において「管海官庁」とは、…》 原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び 管海官庁 をいう。

2項 この省令において「 上甲板 」とは、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板をいう。ただし、 管海官庁 が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを 上甲板 とすることができる。

3項 この省令において「 船の長さ 」とは、計画満載喫水線の全長の96パーセント又は計画満載喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいものをいう。この場合において、 船の長さ は、Lで示すものとし、その単位は、メートルとする。

4項 この省令において、「船楼」とは、上部に甲板を有する 上甲板 上の構造物であって、船側から船側まで達するもの及びその側板が船側外板から内側に向かって船の幅(船体最広部における横置フレーム又は船側縦通フレームの外面から外面までの水平距離をいう。)の4パーセントを超えない位置にあるものをいい、「甲板室」とは、上部に甲板を有する上甲板上の構造物であって、船楼以外のものをいう。

5項 この省令において、「船首楼」とは、船首部にある船楼をいい、「船尾楼」とは、船尾部にある船楼をいう。

6項 この省令において、「低船首楼」とは、船首部の 上甲板 がその直後の上甲板よりも下方にある船舶の船首楼をいい、「低船尾楼」とは、船尾部の上甲板がその直前の上甲板よりも下方にある船舶の船尾楼をいう。

7項 この省令において「 第一級閉囲船楼 」とは、船楼端隔壁に開口のない船楼及び船楼端隔壁に設ける出入口を告示で定める要件に適合する閉鎖装置により風雨密に閉鎖することができる船楼をいう。

8項 この省令において「 第二級閉囲船楼 」とは、船楼端隔壁に設ける出入口を閉鎖する閉鎖装置が告示で定める要件に適合するものである船楼であって、 第一級閉囲船楼 以外のものをいう。

9項 この省令において、「第一級閉囲甲板室」とは、甲板室周壁に開口のない甲板室及び甲板室周壁に設ける出入口を第7項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置により風雨密に閉鎖することができる甲板室をいう。

10項 この省令において「 横式構造 」とは、外板にあっては主として横置フレームにより、甲板にあっては主として横置ビームにより防とうする構造をいう。

11項 この省令において「 縦式構造 」とは、外板にあっては主として縦通フレームにより、甲板にあっては主として縦通ビームにより防とうする構造をいう。

12項 この省令において「」とは、外板又は船楼若しくは甲板室の周壁に設ける長方形の各々の角に適当な丸みをつけた形状の開口又は円形若しくはだ円形の開口であって当該開口の面積が0・一六平方メートルを超えるものをいう。

13項 この省令において「 げん窓 」とは、外板又は船楼若しくは甲板室の周壁に設ける円形又はだ円形の開口であって当該開口の面積が0・一六平方メートル以下のものをいう。

14項 この省令において「 天窓 」とは、通風又は採光のために 上甲板 よりも上方の構造物の頂部に設ける開口をいう。

2条 (同等効力)

1項 この省令の規定に適合しない船体及び排水設備の構造、寸法及び材料であって 管海官庁 がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

3条 (特殊な船舶)

1項 潜水船、水中翼船、エアクッション艇等の特殊な船舶であって、この省令により難い特別の理由があると 管海官庁 が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

2章 船体及び排水設備の材料及び溶接

4条 (船体及び排水設備の材料)

1項 船体及び排水設備には、材質の区分ごとに告示で定める要件に適合する材料を使用しなければならない。ただし、Lが二十五未満の船舶の船体には、 管海官庁 が適当と認める材料を使用することができる。

5条 (船体及び排水設備の溶接)

1項 船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状の区分ごとに告示で定める要件に適合する溶接施工方法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。

2項 船体及び排水設備の溶接継手部は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに告示で定めるところにより次条第1項の試験に合格した溶接工その他告示で定める要件を備える溶接工により溶接されたもの、又は自動溶接機により溶接されたものでなければならない。

6条 (溶接技りょう試験)

1項 溶接工の技りょうに関する 試験 次項及び第3項において「 試験 」という。)は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに、告示で定める方法により行う。

2項 試験 を受けようとする者(以下この項及び 第8条第1項 《受験者は、2,950円の手数料を納付しな…》 ければならない。 において「 受験者 」という。)は、告示で定める様式による受験申請書を 受験者 の所属する事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所の長及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するものの長を含む。次項及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

3項 地方運輸局長は、 試験 に合格した者に対し、告示で定める様式による合格 証明書 次項、次条及び 第8条第2項 《2 水資源部は、前項第1号及び第2号に掲…》 げる事務をつかさどる。 において「 証明書 」という。)を交付するものとする。

4項 証明書 の有効期間は、3年とする。

7条 (証明書の書換え及び再交付)

1項 証明書 の交付を受けた者は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による書換え申請書を提出して、その書換えを申請しなければならない。

2項 証明書 の交付を受けた者は、証明書を滅失し、又はき損したときは、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。

8条 (手数料)

1項 受験者 は、2,950円の手数料を納付しなければならない。

2項 証明書 の書換え又は再交付を受けようとする者は、3,050円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換え又は再交付の申請をする場合にあっては、2,850円)の手数料を納付しなければならない。

3項 前2項の手数料は、告示で定める様式による手数料納付書に収入印紙を貼って納付するものとする。

8条の2 (船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)

1項 船体及び排水設備の材料については、この章の規定によるほか、船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)の定めるところによる。

3章 船体の強度を保持するための構造 > 1節 船体の縦強度

9条 (船体の縦強度)

1項 船体は、これに作用する縦曲げモーメントに対して告示で定める曲げ強度を有するものでなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 船体は、これに作用する縦せん断力に対して告示で定めるせん断強度を有するものでなければならない。ただし、Lが九十未満の船舶については、この限りでない。

3項 前2項の強度を保持するために配置する部材は、船体が全体にわたって強度を連続して有することとなるように配置しなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、船体の縦強度に関し必要な事項は、告示で定める。

2節 外板

10条 (外板)

1項 外板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。

2号 告示で定める措置を講ずることにより、船体の全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。

2項 外板に開口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、開口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、外板の腐しょくが生じやすい箇所の強度その他の外板に関し必要な事項は、告示で定める。

3節 甲板

11条 (甲板)

1項 甲板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

1号 甲板口の部分を除き、船側から船側まで(船楼甲板にあっては船楼外板から船楼外板まで、甲板室の上部の甲板にあっては甲板室側壁から甲板室側壁まで)達するものであること。

2号 これに作用する甲板荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。

3号 全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。

2項 船体の縦強度を保持するための甲板にハッチその他の甲板口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、甲板口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、甲板の階段部の構造その他の甲板に関し必要な事項は、告示で定める。

4節 船側構造

12条 (船側構造)

1項 船側構造は、これを 横式構造 とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。

1号 船側外板を有効に防とうし、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。

2号 横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。

2項 船側構造は、これを 縦式構造 とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。

1号 船側外板を有効に防とうするため、告示で定める強度を有する船側縦通フレームを告示で定める心距で設けること。

2号 船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。

3項 前2項に規定するもののほか、船側構造を 横式構造 とする場合における片持ビームの支持の方法その他の船側構造に関し必要な事項は、告示で定める。

5節 船底構造

13条 (二重底構造とする場合における船底構造)

1項 船底構造は、船体の縦強度を増すため、なるべく、連続した二重底構造としなければならない。

2項 船底構造は、これを二重底構造とする場合には、次に掲げる部材により構成されるものでなければならない。

1号 中心線ガーダ

2号 側ガーダ

3号 実体フロア

4号 内底板

5号 組立フロア(船底構造を 横式構造 とする場合に限る。

6号 縦通フレーム(船底構造を 縦式構造 とする場合に限る。

3項 中心線ガーダは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 中央部Lの2分の1の間においては、連続した構造とし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。

2号 告示で定める強度を有するものとすること。

3号 燃料油、清水又は水バラストを積む箇所においては、船舶の復原性を保持するため、告示で定める要件に適合する構造とすること( 管海官庁 が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)。

4項 側ガーダは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 中央部Lの2分の1の間においては、中心線ガーダと船側との間に告示で定める間隔で設けること。

2号 船首隔壁と告示で定める箇所との間においては、船側と船側との間に告示で定める間隔で設けること。

3号 できる限り船首尾に向けて延長して設けること。

4号 告示で定める強度を有するものとすること。

5項 実体フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 主機室の横置フレームの位置(船底構造を 縦式構造 とする場合には、主機の下部以外の場所においては、1個おきの横置フレームの位置)、スラスト受台及びボイラ台の下部の位置、横置隔壁の下部の位置その他告示で定める位置に設けること。

2号 船側構造を 横式構造 とする場合には、前号に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で、横置フレームの位置に設けること。

3号 船側構造を 縦式構造 とする場合には、第1号に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で設けること。

4号 船体の横強度を増し、かつ、内底板を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものとすること。

6項 内底板は、これに作用する貨物による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

7項 組立フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 実体フロアを設けない横置フレームの位置に設けること。

2号 内底板を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものとすること。

8項 縦通フレームは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 内底板の下部及び船底外板の上部に告示で定める心距で設けること。

2号 内底板及び船底外板を有効に防とうするため、告示で定める強度を有するものとすること。

9項 横式構造 縦式構造 との境界となる箇所及び二重底の高さが急激に変わる箇所においては、船底構造が強度を連続して有することとなるように告示で定める措置を講じなければならない。

10項 前各項に規定するもののほか、内底板と横置フレーム又は横置特設フレームとを固着する方法その他の二重底構造とする場合における船底構造に関し必要な事項は、告示で定める。

14条 (単底構造)

1項 船底構造は、これを単底構造とする場合には、次に掲げる部材により構成されるものでなければならない。

1号 中心線キールソン

2号 側キールソン

3号 外板防とう材(Lが九十以上の船舶に限る。

4号 実体フロア

5号 縦通フレーム(船底構造を 縦式構造 とする場合に限る。

2項 中心線キールソンは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 桁板及び面材により構成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。

2号 告示で定める強度を有するものとすること。

3項 側キールソンは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 中央部Lの2分の1の間においては、中心線キールソンと船側との間に告示で定める間隔で設けること。

2号 桁板及び面材により構成されるものとし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。

3号 告示で定める強度を有するものとすること。

4項 外板防とう材は、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 中央部Lの5分の2の間においては、中心線キールソンと側キールソンの間、側キールソン相互間及び側キールソンと船側との間に設けること。

2号 船底外板を有効に防とうするものとすること。

5項 実体フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 船底構造を横置式構造とする場合には横置フレームの位置に、船底構造を 縦式構造 とする場合には告示で定める心距で横置フレーム又は横置特設フレームの位置に設けること。

2号 船体の横強度を増すため、告示で定める強度を有するものとすること。

6項 縦通フレームは、次に掲げるところにより設けなければならない。

1号 船底外板に告示で定める心距で設けること。

2号 船底外板を有効に防とうするため、告示で定める強度を有するものとすること。

7項 前各項に規定するもののほか、実体フロアと横置フレーム又は横置特設フレームとを固着する方法その他の単底構造とする場合における船底構造に関し必要な事項は、告示で定める。

15条 (船底構造に関する船舶区画規程の適用)

1項 船底構造については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。

6節 甲板構造

16条 (甲板構造)

1項 甲板構造を 横式構造 とする場合には、甲板を有効に防とうするため、告示で定める強度を有する横置ビームを横置フレームの位置に設けなければならない。この場合において、甲板縦桁を設けるときは、横置ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有するものとしなければならない。

2項 甲板構造を 縦式構造 とする場合には、甲板を有効に防とうするため、告示で定める強度を有する縦通ビームを告示で定める心距で設けなければならない。この場合には、縦通ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有する甲板横桁を、一層の甲板を有する船舶にあっては横置特設フレームの位置に、二層以上の甲板を有する船舶にあってはなるべく横置特設フレームの位置に設けなければならない。

3項 横式構造 縦式構造 との境界となる箇所においては、甲板構造が強度を連続して有することとなるように適当な措置を講じなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、横置ビーム及び縦通ビームを固着する方法その他の甲板構造に関し必要な事項は、告示で定める。

7節 ピラー

17条 (ピラー)

1項 ピラーを設ける場合には、横置ビーム若しくは縦通ビーム又は甲板縦桁若しくは甲板横桁を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものを、これが支持する荷重を下部の部材に有効に伝達することとなるように告示で定める位置に設けなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、ピラーを固着する方法その他のピラーに関し必要な事項は、告示で定める。

8節 水密隔壁

18条 (水密隔壁)

1項 船舶には、船体の横強度を保持するため、次の各号に掲げる水密隔壁をそれぞれ当該各号に掲げる位置に設けなければならない。

1号 船首隔壁船首垂線( 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号第5条 《 この省令において、「船首垂線」とは船の…》 長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。 の船首垂線をいう。以下この号において同じ。)から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置(球状船首を有する船舶その他最小の型深さ( 満載喫水線規則 第3条 《 この省令において「型深さ」とは、キール…》 の上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点までの垂直距離をいう。 の型深さをいう。)の85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線よりも下方のいずれかの部分が船首垂線の前方にある船舶にあっては、告示で定める位置から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置

2号 船尾隔壁プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置

3号 機関室隔壁機関室の前端及び後端の位置(船尾に機関を有する船舶にあっては、機関室の前端の位置

2項 前項に規定するもののほか、船舶には、船首隔壁から船尾隔壁までの間に、Lの大きさの区分ごとに告示で定める個数の水密隔壁を、これらの水密隔壁及び同項各号に掲げる水密隔壁の相互間の間隔がなるべく告示で定める間隔となるように設けなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3項 船首隔壁に階段部又は屈折部を設ける場合には、第1項第1号に掲げる位置にこれらを設けなければならない。

4項 第1項及び第2項に規定する水密隔壁は、船底外板又は内底板から 上甲板 次に掲げる水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)まで達するものであり、かつ、これに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。ただし、上甲板と計画満載喫水線との間の甲板が船尾隔壁から船尾までの間において水密である場合には、船尾隔壁は、当該甲板まで達するものであればよい。

1号 第1条第2項 《2 この省令において「上甲板」とは、船体…》 の主要部を構成する最上層の全通甲板をいう。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とすることが ただし書の規定により船体の主要部を構成する全通甲板のうち最上層のもの以外のものを 上甲板 とする船舶の船首隔壁

2号 告示で定める長さ以上の船首楼を有する船舶の船首隔壁

3号 上甲板 よりも下方に通ずる閉鎖されない開口を有する船首楼を有する船舶の船首隔壁

4号 低船首楼の位置に設ける船首隔壁

5号 低船尾楼の位置に設ける船尾隔壁

5項 バウ・ドアを有する船舶の船首隔壁は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、告示で定めるところによるものとする。

6項 前各項に規定するもののほか、水密隔壁の階段部の構造その他の水密隔壁に関し必要な事項は、告示で定める。

19条 (水密隔壁に関する船舶区画規程の適用)

1項 水密隔壁については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。

9節 ディープタンク

20条 (ディープタンク)

1項 ディープタンク(船体の一部を構成するタンクであって水、燃料油その他の液体を積載するために船倉内又は甲板間に設置されるものをいう。以下この条、 第63条 《防食 外板、暴露甲板、船底湾曲部、ディ…》 ープタンク専ら燃料油、潤滑油又は貨物油次項及び第65条第1項において「燃料油等」という。を積載するものを除く。の内面その他の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。 2 及び 第66条 《測深管等 ディープタンク、コファダム及…》 び容易に近づくことが困難な水密区画室には、告示で定める要件に適合する測深管又は内部の液量を計測するための装置を設けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には において同じ。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 頂板、側板及び底板は、これに作用する積載する液体による水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものとすること。

2号 船舶の復原性を保持するため仕切隔壁を設ける場合には、告示で定める要件に適合するものとすること。

3号 及び空気の滞留を防止するため、実体フロアその他のディープタンクを構成する部材(頂板、側板及び底板を除く。)に有効な通水孔及び通気孔を設けること。

4号 タンク内の通気を有効に行うため、告示で定める要件に適合する空気管を設けること。

5号 タンク内に過圧が生じるおそれがあるとして告示で定める場合には、タンク内の過圧を防止するため、告示で定める要件に適合するオーバーフロー管を設けること。

2項 前項に規定するもののほか、測深管の下部の底板の構造その他のディープタンクに関し必要な事項は、告示で定める。

10節 船楼及び甲板室

21条 (船首楼の設置)

1項 船舶には、船首楼を設けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする船舶及び乾舷( 満載喫水線規則 第9条 《 この省令において「乾舷」とは、乾舷用深…》 さの上端から満載喫水線までの垂直距離をいう。 の乾舷をいう。 第39条 《冬期乾舷 冬期乾舷は、船の中央における…》 型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の48分の1を夏期乾舷に加えたものとする。 において同じ。)の大きさ又は船首高さ( 満載喫水線規則 第58条 《船首高さによる修正 船首高さ第52条か…》 ら前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加え 又は 第65条の12 《船首高さによる修正 船首高さ第65条の…》 7から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に の船首高さをいう。)が航行区域の区分ごとに告示で定める値以上である船舶については、この限りでない。

22条 (船楼及び甲板室)

1項 船楼端隔壁及び甲板室周壁は、これらに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、船楼及び甲板室の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

11節 船首尾構造

23条 (船首材及び船尾材)

1項 船首には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船首材を設けなければならない。

2項 船尾には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船尾材を設けなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、船尾材を固着する方法その他の船首材及び船尾材に関し必要な事項は、告示で定める。

24条 (船首尾防

1項 船首から船首隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する防とう構造としなければならない。

2項 船尾から船尾隔壁までの間は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する防とう構造としなければならない。

12節 かじ

25条 (かじ)

1項 船舶には、告示で定める構造であり、かつ、これに作用する水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するかじを取り付けなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の機関を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 前項に規定するもののほか、ピントルの構造その他のかじに関し必要な事項は、告示で定める。

13節 機関室及び軸路

26条 (機関室)

1項 機関室の出入口は、告示で定める材料で造られ、かつ、機関室の内外のいずれにおいてもこれを操作することができる扉により閉鎖することができるものでなければならない。

2項 主機台、補機台、ボイラ台、スラスト受台及び中間軸受台は、それぞれ主機、補機、ボイラ、スラスト受及び中間軸受を有効に支持することができ、かつ、これらに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

27条 (軸路)

1項 船尾隔壁と機関室の後端の位置に設ける機関室隔壁との間においては、告示で定める要件に適合する軸路により軸系を閉囲しなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

28条 (機関室及び軸路に関し必要な事項)

1項 この節に規定するもののほか、機関室及び軸路に関し必要な事項は、告示で定める。

14節 雑則

29条 (雑則)

1項 マストは、これに作用する風圧その他の荷重に対して10分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。

2項 暴露された 上甲板 又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。

4章 船体の水密を保持するための構造 > 1節 上甲板よりも下方の外板

30条 (上甲板よりも下方の外板の水密の保持)

1項 上甲板 上甲板に階段部を設ける場合には、上甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを延長した面。以下この節及び次節において同じ。)よりも下方の外板は水密とし、これに開口(排水設備に係るものを除く。以下この章において同じ。)を設ける場合には、次条から 第35条 《上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し…》 必要な事項 この節に規定するもののほか、上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。 までに定めるところによらなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

31条 (げん窓の閉鎖)

1項 上甲板 よりも下方の外板に設ける げん窓 は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。

2項 前項の げん窓 は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して10分な強度を有するものとして開口の位置の区分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

31条の2 (窓の禁止)

1項 上甲板 よりも下方の外板にを設けてはならない。

32条 (海水吸入口の閉鎖)

1項 海水吸入口は、吸入管に設ける次に掲げる弁により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

1号 バラストタンクとして使用する船首倉に通ずる吸入管にあっては、容易に近づくことができる場所において操作することができる弁

2号 船員を配置する機関区域に通ずる吸入管にあっては、機関区域において操作することができる弁(当該弁の開閉を示す指示器を機関区域に設ける場合に限る。

3号 その他の吸入管にあっては、点検のために容易に近づくことができ、かつ、直接操作することができる弁

33条 (載貨門等の閉鎖)

1項 上甲板 よりも下方の外板に設ける載貨門、舷門その他これらに類似する開口(以下この条及び 第37条 《載貨門等の閉鎖 上甲板よりも上方の外板…》 に設ける載貨門等であって船首隔壁よりも前方に設けるものは、外板と同等の強度を有するとして告示で定めるバウ・ドアにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。 2 第33条第3項の規定は、 において「 載貨門等 」という。)は、船首隔壁よりも前方に設けてはならない。

2項 前項の 載貨門等 は、その下縁が、船側において 上甲板 に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。ただし、載貨門等を設ける区画が告示で定める要件に適合する場合には、この限りでない。

3項 第1項の 載貨門等 は、外板と同等の強度を有するとして告示で定める載貨扉その他の閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

33条の2 (灰棄筒及びちり棄筒)

1項 船舶に設ける灰棄筒及びちり棄筒は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 海水等が船内に流入することを防止するため、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けること。ただし、当該自動不還弁1個に代えて、告示で定める要件に適合する仕切り弁2個を設けることができる。

2号 10分な強度を有するものであること。

2項 前項に規定するもののほか、弁の水密性その他の灰棄筒及びちり棄筒に関し必要な事項は、告示で定める。

34条 (プロペラ孔の閉鎖)

1項 上甲板 よりも下方の外板に設けるプロペラ孔その他これに類似する開口は、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

35条 (上甲板よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項)

1項 この節に規定するもののほか、 上甲板 よりも下方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。

2節 上甲板よりも上方の外板

36条 (上甲板よりも上方の外板の水密の保持)

1項 上甲板 よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設ける場合には、次条から 第38条 《上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し…》 必要な事項 この節に規定するもののほか、上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。 までの規定に定めるところによらなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

36条の2 (窓及びげん窓の閉鎖)

1項 次に掲げる位置にを設けてはならない。

1号 第一級閉囲船楼 の第一層の端隔壁又は側壁

2号 復原性の計算において浮力の算入範囲内にある第一層の甲板室

2項 第31条第2項 《2 前項のげん窓は、これに作用する波浪に…》 よる荷重その他の荷重に対して10分な強度を有するものとして開口の位置の区分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 の規定は、 上甲板 よりも上方の外板に設ける窓及び げん窓 について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。

37条 (載貨門等の閉鎖)

1項 上甲板 よりも上方の外板に設ける 載貨門等 であって船首隔壁よりも前方に設けるものは、外板と同等の強度を有するとして告示で定めるバウ・ドアにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。

2項 第33条第3項 《3 第1項の載貨門等は、外板と同等の強度…》 を有するとして告示で定める載貨扉その他の閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 の規定は、 上甲板 よりも上方の外板に設ける 載貨門等 について準用する。この場合において、同項中「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。

38条 (上甲板よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項)

1項 この節に規定するもののほか、 上甲板 よりも上方の外板の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。

3節 上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板

39条 (上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持)

1項 上甲板 第一級閉囲船楼 内の上甲板を除く。及び暴露された船楼甲板(第一級閉囲船楼及び 第二級閉囲船楼 の船楼甲板に限る。)(以下この節において「上甲板等」という。並びに上甲板より下方に通ずる開口を閉囲する甲板室の上部の暴露甲板は水密とし、これらに開口を設ける場合には、次条から 第47条 《上甲板等の水密の保持に関し必要な事項 …》 この節に規定するもののほか、上甲板等の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。 までに定めるところによらなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造、用途及び乾舷の大きさを考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

39条の2 (天窓の閉鎖)

1項 第31条第2項 《2 前項のげん窓は、これに作用する波浪に…》 よる荷重その他の荷重に対して10分な強度を有するものとして開口の位置の区分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 の規定は、 天窓 について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。

40条 (ハッチの閉鎖)

1項 上甲板 等に設けるハッチは、海水等の流入を防止するため、ハッチの位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により閉鎖すること又は第一級閉囲甲板室により閉囲することにより、風雨密とすることができるものでなければならない。

2項 前項の規定は、 上甲板 等に設けるハッチを閉囲する第一級閉囲甲板室の上部の甲板に設けるハッチについて準用する。

41条 (機関室口の閉鎖)

1項 上甲板 等に設ける機関室口は、海水等の流入を防止するため、機関室口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する機関室口囲壁又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船( 船舶救命設備規則 1963年運輸省令第36号第1条の2第7項 《7 この省令において「限定近海船」とは、…》 国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程1934年逓信省令第6号第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。 の限定近海船をいう。次条において同じ。及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。

2項 前項の規定は、 上甲板 等に設ける機関室口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける機関室口について準用する。

3項 第1項の機関室口囲壁に出入口を設ける場合には、海水等の流入を防止するため、出入口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。

42条 (昇降口の閉鎖)

1項 上甲板 等に設ける昇降口は、海水等の流入を防止するため、昇降口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する昇降口室又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。

2項 前項の規定は、 上甲板 等に設ける昇降口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける昇降口について準用する。

43条 (マンホール及び平甲板口の閉鎖)

1項 上甲板 等に設けるマンホール及び平甲板口は、告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

44条 (通風筒の開口の閉鎖)

1項 上甲板 等に設ける通風筒の開口は、海水等の流入を防止するため、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。ただし、コーミングの高さが通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上である通風筒の開口については、 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第51条第3項 《3 前項の開口には、告示で定める要件に適…》 合する閉鎖装置を備え付けなければならない。 及び 第51条の2 《貨物区域の開口の閉鎖装置 貨物区域の戸…》 口、通風筒その他の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。 に規定する場合を除き、閉鎖装置を設けることを要しない。

2項 前項の規定は、 上甲板 等に設ける昇降口であって上甲板等よりも下方に通ずるものを閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける通風筒の開口について準用する。

44条の2

1項 前条の規定にかかわらず、機関区域に連続的に空気を供給するために必要な 上甲板 等に設ける通風筒の開口は、風雨密に閉鎖することができる閉鎖装置を設けず、かつ、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上の高さのコーミングを設けなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造を考慮してその設置が困難であると認める場合において、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を設け、かつ、当該区域に連続した10分な空気の供給を確保するために他の適切な装置を設けるときは、コーミングの高さを管海官庁の指示するところにより減ずることができる。

2項 前項の規定は、非常電源の用に供する発電機を備える区域であって当該区域が復原性の計算において浮力の算入範囲内にあるもの又は当該区域が下方に通ずる開口を有するものの上部の暴露甲板に設ける通風筒の開口について準用する。

45条 (空気管の開口の閉鎖)

1項 上甲板 等に設ける空気管の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。

46条 (測深管等の開口の閉鎖)

1項 上甲板 等に設ける測深管の開口その他これに類似する開口は、海水等の流入を防止するため、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。

46条の2 (錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖)

1項 上甲板 等に設ける錨鎖管及び錨鎖庫の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、閉鎖することができるものでなければならない。

47条 (上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)

1項 この節に規定するもののほか、 上甲板 等の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。

4節 水密隔壁

48条 (船首隔壁に設ける開口の閉鎖)

1項 船首隔壁の 上甲板 低船首楼の位置に設ける船首隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板。次項において同じ。)よりも下方の部分は水密とし、これに告示で定める要件に適合する管を通すために設ける開口であって管の貫通部が水密であるもの以外の開口を設けてはならない。

2項 船首隔壁の 上甲板 よりも上方の部分は風雨密とし、これに開口を設ける場合には、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。

49条 (船首隔壁以外の水密隔壁に設ける開口の閉鎖)

1項 船首隔壁以外の水密隔壁の 上甲板 低船首楼又は低船尾楼の位置に設ける船首隔壁以外の水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)よりも下方の部分は水密とし、これに次に掲げる開口以外の開口を設けてはならない。

1号 告示で定める要件に適合する水密戸により水密に閉鎖することができる出入口

2号 告示で定める要件に適合する閉鎖装置により水密に閉鎖することができるマンホール

3号 ビルジ管、バラスト管その他の管を通すために設ける開口であって、管の貫通部が水密であるもの

4号 管系に係らない弁又はコックであって告示で定める要件に適合するものを取り付けるために設ける開口であって、弁又はコックの取付部が水密であるもの

50条 (水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項)

1項 この節に規定するもののほか、水密隔壁に設ける開口の閉鎖に関し必要な事項は、告示で定める。

5節 内底板

51条 (内底板に設ける開口の閉鎖)

1項 内底板は、水密とし、これに開口を設ける場合には、水密に閉鎖することができるものとしなければならない。

6節 雑則

52条 (船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用)

1項 船側外板の水密の保持及び水密隔壁に設ける開口の閉鎖については、この章の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。

5章 排水設備 > 1節 排水管、放水口その他の排水設備

53条 (排水管及び排水口)

1項 暴露甲板には、甲板上の水を排出するための船外に通ずる排水口を設けなければならない。

2項 暴露甲板以外の甲板には、甲板上の水を排出するための適当な排水管を設けなければならない。ただし、 上甲板 上の閉囲された貨物区域( 船舶防火構造規則 第2条第17号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の貨物区域をいう。)内の甲板であって 管海官庁 が貨物区域の大きさ等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

3項 上甲板 よりも下方の甲板並びに 第一級閉囲船楼 及び第一級閉囲甲板室内部の上甲板に設ける排水管は、船内ビルジだめまで導かなければならない。ただし、排水管に 第61条第1項 《船内の上甲板よりも下方の場所又は上甲板上…》 の第一級閉囲船楼若しくは第一級閉囲甲板室の内部から船側外板を貫通する排出管には、海水が船内に流入することを防止するため、告示で定めるところにより、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けなければなら の自動不還弁を設ける場合(貨物を積載する第一級閉囲船楼にあっては、船舶の直立状態から上甲板の舷端が水面に達するまでの横傾斜角が五度を超える場合に限る。)その他 管海官庁 が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船外に導くことができる。

4項 第一級閉囲船楼 以外の船楼内の甲板及び第一級閉囲甲板室以外の甲板室内の甲板に設ける排水管は、船外に導かなければならない。

5項 船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排水管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。ただし、第3項の排水管であって貫通部に同項ただし書の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上である排水管については、この限りでない。

54条 (船楼内の水を排出するための設備)

1項 開放甲板上のブルワークにより形成されるウェルに対して一端又は両端が開放された船楼には、告示で定める要件に適合する船楼内の水を排出するための設備を設けなければならない。

55条 (大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水管)

1項 前2条の規定にかかわらず、船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置( 船舶消防設備規則 1965年運輸省令第37号第5条第5号 《消防設備の要件 第5条 次に掲げる消防設…》 備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ の固定式加圧水噴霧装置をいう。 第59条 《油だきボイラ室等における消防設備 第3…》 種船及び第4種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所総トン数千トン未満の第4種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又 において同じ。)その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するための排水管を設けなければならない。

56条 (放水口)

1項 上甲板 及び船楼甲板のブルワークには、告示で定める要件に適合する甲板上の水を速やかに放出するための放水口を設けなければならない。

57条 (排水設備に関し必要な事項)

1項 この節に規定するもののほか、排水管、放水口その他の排水設備に関し必要な事項は、告示で定める。

2節 排水装置

58条 (ビルジ管装置及びバラスト管装置)

1項 水密区画室(液体(水バラストを除く。)を積載する水密区画室を除く。以下この条において同じ。)には、次に掲げる要件に適合するビルジ管装置(水バラストを積載する区画室にあっては、バラスト管装置)を設けなければならない。ただし、管系に係らない弁又はコックによりビルジ又は水バラストを他の区画室に排水することができる場合及び 管海官庁 が水密区画室の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

1号 船舶の横傾斜角が告示で定める値である場合において、水密区画室から有効にビルジ又は水バラストを排水することができるものであること。

2号 又はコックは、容易に近づくことができる場所において操作することができるものであること。

59条 (大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置)

1項 船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するため、告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。

60条 (船内ビルジだめ)

1項 船内ビルジだめ(告示で定めるものを除く。)の容積は、告示で定める値以上としなければならない。

61条 (排出管)

1項 船内の 上甲板 よりも下方の場所又は上甲板上の 第一級閉囲船楼 若しくは第一級閉囲甲板室の内部から船側外板を貫通する排出管には、海水が船内に流入することを防止するため、告示で定めるところにより、告示で定める要件に適合する自動不還弁を設けなければならない。

2項 第一級閉囲船楼 以外の船楼の内部から船側外板を貫通する排出管には、自動不還弁を設けなければならない。

3項 船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排出管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。ただし、第1項の排出管であって貫通部に同項の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上の排出管については、この限りでない。

4項 前3項に規定するもののほか、排出管に関し必要な事項は、告示で定める。

62条 (排水装置に関し必要な事項)

1項 排水装置については、この節の規定によるほか、船舶区画規程及び 船舶機関規則 1984年運輸省令第28号)の定めるところによる。

2項 この節並びに船舶区画規程及び 船舶機関規則 に規定するもののほか、ビルジ吸引管の内径その他の排水装置に関し必要な事項は、告示で定める。

6章 雑則

63条 (防食)

1項 外板、暴露甲板、船底湾曲部、ディープタンク(専ら燃料油、潤滑油又は貨物油(次項及び 第65条第1項 《清水タンクと燃料油等を積載するタンクとの…》 間には、清水タンクへの燃料油等の混入を防止するため、コファダムを設けなければならない。 において「 燃料油等 」という。)を積載するものを除く。)の内面その他の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。

2項 載貨重量トン数五千トン以上の原油の輸送の用に供するタンカー(船舶区画規程第2条第2項のタンカーをいう。)のディープタンク(専ら 燃料油等 を積載するもののうち、原油を積載するものに限る。)内の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。ただし、 管海官庁 が当該ディープタンクに積載する原油の成分を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

64条 (防汚方法)

1項 防汚方法( 船舶安全法施行規則 第19条第3項第3号 《3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で…》 定めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。 2 法第4条第1項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。 3 の2の防汚方法をいう。)は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。

65条 (コファダム)

1項 清水タンクと 燃料油等 を積載するタンクとの間には、清水タンクへの燃料油等の混入を防止するため、コファダムを設けなければならない。

2項 燃料油タンクの頂板又は側板と船員室又は旅客室との間には、10分な通風を確保することができ、かつ、人が通行することができるコファダムを設けなければならない。ただし、告示で定める構造を有する燃料油タンクの頂板と船員室又は旅客室との間には、コファダムを設けることを要しない。

66条 (測深管等)

1項 ディープタンク、コファダム及び容易に近づくことが困難な水密区画室には、告示で定める要件に適合する測深管又は内部の液量を計測するための装置を設けなければならない。ただし、 管海官庁 が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

67条 (船舶の用途に応じて必要な船体の構造)

1項 この省令に規定するもののほか、船舶の用途に応じて必要となる船体の構造については、告示で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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