鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《附則》

法番号:1998年運輸省令第35号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月11日運輸省令第26号)

1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第39号) 抄

1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行日(2003年4月16日)から施行する。

1:3号

4号 第4条 《計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び…》 地域特性の把握 第1種鉄道建設等事業を実施しようとする者は、第1種鉄道建設等事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種鉄 中鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条の2第1項第3号リの改正規定

附 則(2004年12月15日国土交通省令第99号) 抄

1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月30日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。ただし、附則第2条第3項、第3条第3項、 第4条第2項 《2 第1種鉄道建設等事業を実施しようとす…》 る者は、前項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 1 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。 この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整第5条第3項 《3 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》 境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とし 、第6条第3項、 第7条第3項 《3 第1種鉄道建設等事業を実施しようとす…》 る者は、第1項の規定により現地調査及び踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。第8条第3項 《3 第1種鉄道建設等事業を実施しようとす…》 る者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特 、第9条第3項、 第10条第3項 《3 第1種鉄道建設等事業を実施しようとす…》 る者は、第1種鉄道建設等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合 、第11条第3項、 第12条第3項 《3 第1種鉄道建設等事業を実施しようとす…》 る者は、当該事業に係る配慮書について法第3条の7第1項に規定する意見を求めるに当たっては、法第3条の4第1項に規定する主務大臣への送付をした後、速やかに、関係する地方公共団体の長の意見及び一般の意見を第13条第3項 《3 第1項の規定により配慮書の案又は配慮…》 書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 第1種鉄道建設等事業を実施しようとする者の事務所 2 関係する地方公共団体の協力が得ら 及び 第14条第3項 《3 前項の場合において、当該都道府県知事…》 は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について第1種鉄道建設等事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (対象鉄道建設等事業に関する経過措置)

1項 事業者がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 環境影響評価法 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の規定に基づく方法書の公告(以下「 方法書公告 」という。)を行っている 対象鉄道建設等事業 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条第1項に規定する対象鉄道建設等事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 以下「 新鉄道建設等事業選定指針等省令 」という。第2条 《計画段階配慮事項に係る検討 第1種鉄道…》 建設等事業に係る法第3条の2第3項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 事業者が 施行日 前に 環境影響評価法 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 の規定に基づく準備書の公告(以下「 準備書公告 」という。)を行っている 対象鉄道建設等事業 については、 新鉄道建設等事業選定指針等省令 第2条から 第19条第1項 《事業者は、前条第1項の期間を経過した後、…》 関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 事業者は、 施行日 前においても、 新鉄道建設等事業選定指針等省令 第2条から 第18条 《準備書についての意見書の提出 準備書に…》 ついて環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新鉄道建設等事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年6月1日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。