鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《附則》

法番号:1998年運輸省令第37号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月11日運輸省令第28号)

1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。

附 則(2006年3月30日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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