飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《本則》

法番号:1998年運輸省令第38号

略称:

附則 >  

制定文 環境影響評価法 1997年法律第81号第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項、第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、 飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の主務省令で定める事項)

1項 環境影響評価法施行令 1997年政令第346号。以下「」という。)別表第1の4の項のイ、ロ又はハの第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業(以下「 都市計画第1種飛行場設置等事業 」という。)に係る 環境影響評価法 以下「」という。第38条の6第3項 《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》 定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実 の規定により読み替えて適用される 第3条の2第1項 《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》 業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき の主務省令で定める事項は、 都市計画第1種飛行場設置等事業 が実施されるべき区域の位置及び都市計画第1種飛行場設置等事業の規模(都市計画第1種飛行場設置等事業に係る設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さをいう。以下同じ。)とする。

2条 (計画段階配慮事項の選定等に関する指針)

1項 都市計画第1種飛行場設置等事業 に係る 第38条の6第3項 《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》 定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実 の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 1998年運輸省令第36号。以下「 選定指針等省令 」という。第2条 《計画段階配慮事項に係る検討 第1種飛行…》 場設置等事業に係る法第3条の2第3項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。 から 第10条 《計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当…》 たっての留意事項 第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者は、第1種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当たって までの規定を準用する。この場合において、 選定指針等省令 第2条中「第1種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第3条第1項中「第1種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業」と、「を実施しようとする者」とあるのは「に係る都市計画決定権者࿸以下「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」という。)」と、同条第2項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第1種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、「実施しない」とあるのは「都市計画に定めない」と、選定指針等省令第4条第1項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、「第1種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業の」と、「第1種飛行場設置等事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業実施想定区域」と、同条第2項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第5条第1項及び第2項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、同項中「第1種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業の」と、同条第4項から第6項までの規定中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第6条及び 第7条第1項 《都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第4…》 0条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項の報告書の作成については、選定指針等省令第36条から第38条までの規定を準用する。 この場合において、選定指針等省令第36条中「対象飛行場設 中「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項第3号中「第1種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業」と、同条第3項及び第4項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第8条第1項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、同条第3項及び第4項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項中「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第9条中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者は」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者は」と、「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、同条第2号及び第4号中「第1種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第10条第1項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、同条第2項及び第3項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項中「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、同条第4項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

3条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)

1項 都市計画第1種飛行場設置等事業 に係る 第38条の6第3項 《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》 定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実 の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、 選定指針等省令 第11条から第14条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第11条中「第1種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第12条中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第1種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第13条第1項中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、「第1種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業の」と、「第1種飛行場設置等事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第1種飛行場設置等事業実施想定区域」と、同条第3項から第5項までの規定中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第14条中「第1種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

4条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)

1項 令別表第1の4の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「 都市計画対象飛行場設置等事業 」という。)に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の規定による方法書の送付については、 選定指針等省令 第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「令別表第1の4の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業࿸以下「 都市計画対象飛行場設置等事業 」という。)に」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域࿸以下「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」という。)」と読み替えるものとする。

5条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)

1項 都市計画対象飛行場設置等事業 に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第11条第1項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、 選定指針等省令 第19条から第27条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第19条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第20条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、「対象飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業の」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第2号中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第21条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、同項第2号中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象飛行場設置等事業」とあるのは「、都市計画対象飛行場設置等事業」と、同項第1号中「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、「対象飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業の」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同項第2号及び第3号中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第5項及び第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第22条第1項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第23条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項及び第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、選定指針等省令第24条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第25条第1項及び第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第3項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第26条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第27条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項から第4項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と読み替えるものとする。

6条 (環境保全措置に関する指針)

1項 都市計画対象飛行場設置等事業 に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第12条第1項の規定による環境影響評価の実施については、 選定指針等省令 第28条から第32条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第28条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第29条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第30条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第31条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「第1種飛行場設置等事業」とあるのは「 都市計画第1種飛行場設置等事業 」と、選定指針等省令第32条第1項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。

7条 (報告書作成に関する指針)

1項 都市計画対象飛行場設置等事業 に係る 第40条の2 《都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等…》 前条第2項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第38条の2から第38条の五までの規定の適用については、第38条の2第1項中「第27条の規定による公告を行った事業 の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項の報告書の作成については、 選定指針等省令 第36条から第38条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第36条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第37条第1項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、同条第2項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第38条第1項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「事業者の」とあるのは「都市計画事業者の」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第2項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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