港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《本則》

法番号:1998年運輸省令第39号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 環境影響評価法 1997年法律第81号第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する 第11条第1項 《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》 意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより 及び 第12条第1項 《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》 項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。 の規定に基づき、 港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 を次のように定める。


1条 (港湾環境影響評価の項目等の選定に関する指針)

1項 環境影響評価法 以下「」という。第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する 第11条第4項 《4 第1項の主務省令は、環境基本法199…》 3年法律第91号第14条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調 の規定による港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から 第10条 《方法書についての都道府県知事等の意見 …》 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2 までに定めるところによる。

2条 (港湾計画に定められる事項の精度の考慮)

1項 対象港湾計画について港湾環境影響評価その他の手続を行う港湾管理者(以下「 特定港湾管理者 」という。)は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価を行うに当たっては、港湾計画に定められる事項の精度を考慮し、これに応じた項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するものとする。

3条 (港湾計画特性及び地域特性の把握)

1項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象港湾計画に定められる港湾開発等の内容(以下「 港湾計画特性 」という。並びに対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域(以下「 港湾計画開発等区域 」という。及びその周囲の自然的社会的状況(以下「 地域特性 」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。

1号 港湾計画特性 に関する情報

主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要

埋立地の規模及び配置に関する事項の概要

その他の対象港湾計画に定められる港湾開発等に関する事項

2号 地域特性 に関する情報

自然的状況

(1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(次条第4項第1号イ及び別表第1において「 大気環境 」という。)の状況( 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の規定により定められた環境上の条件についての基準(2及び別表第2において「環境基準」という。)の確保の状況を含む。

(2) 海象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(次条第4項第1号ロ及び別表第1において「 水環境 」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。

(3) 地形及び地質の状況

(4) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(5) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況

(6) 一般環境中の放射性物質の状況

社会的状況

(1) 人口及び産業の状況

(2) 土地利用の状況

(3) 海域の利用の状況

(4) 交通の状況

(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

(6) 下水道の整備の状況

(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は 第53条 《命令の制定とその経過措置 第2条第2項…》 又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がと の行政指導等(以下「 法令等 」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況

(8) その他の事項

2項 特定港湾管理者 は、前項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

1号 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。

2号 必要に応じ、専門家その他の港湾環境影響に関する知見を有する者(以下「 専門家等 」という。又は関係する地方公共団体からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。

3号 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。

4条 (港湾環境影響評価の項目の選定)

1項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第1に掲げる一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容(同表備考第2号イからホまでに掲げる特性を有する港湾開発等の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象港湾計画に定められる港湾開発等に伴う港湾環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「 影響要因 」という。)について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境の構成要素(以下「 環境要素 」という。)に係る項目(以下「 参考項目 」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。

1号 参考項目 に関する港湾環境影響がないこと又は港湾環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合

2号 港湾計画開発等区域 又はその周囲に、 参考項目 に関する港湾環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

2項 特定港湾管理者 は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容と 港湾計画特性 との相違を把握するものとする。

3項 特定港湾管理者 は、第1項本文の規定による選定に当たっては、対象港湾計画に定められる港湾開発等に伴う 影響要因 が当該影響要因により影響を受けるおそれがある 環境要素 に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、特定港湾管理者は、 港湾計画特性 に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、埋立地の存在、主要な港湾施設の設置その他の港湾環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

1号 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る主要な港湾施設又は埋立地の存在及び当該主要な港湾施設又は埋立地において行われることが想定される事業活動その他の人の活動であって対象港湾計画の目的に含まれるもの(別表第1において「 主要な港湾施設又は埋立地の存在及び供用 」という。

2号 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る主要な港湾施設の撤去又は廃棄

4項 前項の規定による検討は、次に掲げる 環境要素 を、 法令等 による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。

1号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 第4号及び第5号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。

大気環境

(1) 大気質

(2) 騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。別表第一及び別表第2において同じ。及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。

(3) 振動

(4) 悪臭

(5) 1)から(4)までに掲げるもののほか、 大気環境 に係る 環境要素

水環境

(1) 水質(地下水の水質を除く。別表第1において同じ。

(2) 水底の底質

(3) 地下水の水質及び水位

(4) 1)から(3)までに掲げるもののほか、 水環境 に係る 環境要素

土壌に係る環境その他の環境(及びロに掲げるものを除く。別表第1において同じ。

(1) 地形及び地質

(2) 地盤

(3) 土壌

(4) その他の 環境要素

2号 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 第4号及び第5号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。

動物

植物

生態系

3号 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 次号及び第5号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

4号 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき 環境要素 次号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。

廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第6号において同じ。

温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第6号において同じ。

5号 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき 環境要素

放射線の量

5項 特定港湾管理者 は、第1項本文の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した 港湾計画特性 及び 地域特性 に関する情報を踏まえ、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて選定するものとする。

6項 特定港湾管理者 は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

7項 特定港湾管理者 は、港湾環境影響評価の手法を選定し、又は港湾環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項本文の規定により選定した項目(以下「 選定項目 」という。)の見直しを行わなければならない。

8項 特定港湾管理者 は、第1項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、 選定項目 として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

5条 (調査、予測及び評価の手法)

1項 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、 特定港湾管理者 が、次に掲げる事項を踏まえ、 選定項目 ごとに次条から 第10条 《手法選定に当たっての留意事項 特定港湾…》 管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当たっては、第3条の規定により把握した港湾計画特性及び地域特性 までに定めるところにより選定するものとする。

1号 前条第4項第1号に掲げる 環境要素 に係る 選定項目 については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす港湾環境影響を把握できること。

2号 前条第4項第2号イ及びロに掲げる 環境要素 に係る 選定項目 については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する港湾環境影響の程度を把握できること。

3号 前条第4項第2号ハに掲げる 環境要素 に係る 選定項目 については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第2において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第2において同じ。及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第2において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する港湾環境影響その他の生態系への港湾環境影響の程度を適切に把握できること。

4号 前条第4項第3号イに掲げる 環境要素 に係る 選定項目 については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する港湾環境影響の程度を把握できること。

5号 前条第4項第3号ロに掲げる 環境要素 に係る 選定項目 については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は及びその利用の状況を調査し、これらに対する港湾環境影響の程度を把握できること。

6号 前条第4項第4号に掲げる 環境要素 に係る 選定項目 については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

7号 前条第4項第5号に掲げる 環境要素 に係る 選定項目 については、放射線の量の変化を把握できること。

6条 (参考手法)

1項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査及び予測の手法( 参考項目 に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第2において「 参考手法 」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、最適な手法を選定しなければならない。

2項 特定港湾管理者 は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容と 港湾計画特性 との相違を把握するものとする。

3項 特定港湾管理者 は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ 参考手法 より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。

1号 当該 参考項目 に関する港湾環境影響の程度が小さいことが明らかであること。

2号 港湾計画開発等区域 又はその周囲に、当該 参考項目 に関する港湾環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。

3号 類似の事例により当該 参考項目 に関する港湾環境影響の程度が明らかであること。

4号 当該 参考項目 に係る予測及び評価において必要とされる情報が、 参考手法 より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

4項 特定港湾管理者 は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ 参考手法 より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。

1号 港湾計画特性 により、当該 参考項目 に関する港湾環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。

2号 港湾計画開発等区域 又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、 港湾計画特性 が次のイ、ロ又はハに規定する 参考項目 に関する 環境要素 に係る相当程度の港湾環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

当該 参考項目 に関する 環境要素 に係る港湾環境影響を受けやすい地域その他の対象

当該 参考項目 に関する 環境要素 に係る環境の保全を目的として 法令等 により指定された地域その他の対象

当該 参考項目 に関する 環境要素 に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

7条 (調査の手法)

1項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定項目 について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、 港湾計画特性 及び 地域特性 を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

1号 調査すべき情報 選定項目 に係る 環境要素 の状況に関する情報又は気象、海象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、海域の利用その他の社会的状況に関する情報

2号 調査の基本的な手法国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、 専門家等 からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法

3号 調査の対象とする地域(以下「 調査地域 」という。)対象港湾計画に定められる港湾開発等により 選定項目 に関する 環境要素 に係る港湾環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

4号 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第2において「 調査地点 」という。)調査すべき情報の内容及び特に港湾環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

5号 調査に係る期間、時期又は時間帯(別表第2において「 調査期間等 」という。)調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯

2項 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について 法令等 により定められた手法がある 環境要素 に係る 選定項目 に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

3項 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。

4項 特定港湾管理者 は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。

5項 特定港湾管理者 は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、 調査地域 の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。

6項 特定港湾管理者 は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。

8条 (予測の手法)

1項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、 第6条 《参考手法 特定港湾管理者は、対象港湾計…》 画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査及び予測の手法参考項目に係るものに限る。を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法以下この条及び別表第2に に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該 選定項目 の特性、 港湾計画特性 及び 地域特性 を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

1号 予測の基本的な手法環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法

2号 予測の対象とする地域(第3項及び別表第2において「 予測地域 」という。 調査地域 のうちから適切に選定された地域

3号 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第2において「 予測地点 」という。 選定項目 の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に港湾環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への港湾環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点

4号 予測の対象とする時期又は時間帯(別表第2において「 予測対象時期等 」という。 選定項目 ごとの港湾環境影響を的確に把握できる時期又は時間帯

2項 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3項 特定港湾管理者 は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、 予測地域 の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、 選定項目 の特性、 港湾計画特性 及び 地域特性 に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。

4項 特定港湾管理者 は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象港湾計画に定められる港湾開発等以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

5項 特定港湾管理者 は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、新規の手法を用いる場合その他の港湾環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る港湾環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。

9条 (評価の手法)

1項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

1号 調査及び予測の結果並びに 第12条第1項 《特定港湾管理者は、港湾環境影響がないと判…》 断される場合及び港湾環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で選定項目に係る港湾環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損 の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象港湾計画に定められる港湾開発等により 選定項目 に係る 環境要素 に及ぶおそれがある影響が、 特定港湾管理者 により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。

2号 前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。

3号 又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、 選定項目 に係る 環境要素 に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。

4号 前号に掲げる手法は、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするものであること。

5号 特定港湾管理者 以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

10条 (手法選定に当たっての留意事項)

1項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の 手法 以下この条において「 手法 」という。)を選定するに当たっては、 第3条 《港湾計画特性及び地域特性の把握 特定港…》 湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象港湾計画 の規定により把握した 港湾計画特性 及び 地域特性 に関する情報を踏まえ、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて選定するものとする。

2項 特定港湾管理者 は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

3項 特定港湾管理者 は、港湾環境影響評価を行う過程において 手法 の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。

4項 特定港湾管理者 は、 手法 の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

11条 (環境保全措置に関する指針)

1項 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第12条第2項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から 第15条 《事後調査 特定港湾管理者は、次の各号の…》 いずれかに該当すると認められる場合において、港湾環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期において環境の状況を把握す までに定めるところによる。

12条 (環境保全措置の検討)

1項 特定港湾管理者 は、港湾環境影響がないと判断される場合及び港湾環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で 選定項目 に係る港湾環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該港湾環境影響に係る 環境要素 に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「 環境保全措置 」という。)を検討しなければならない。

2項 特定港湾管理者 は、前項の規定による検討に当たっては、港湾環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「 代償措置 」という。)を検討しなければならない。

13条 (検討結果の検証)

1項 特定港湾管理者 は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、 環境保全措置 についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。

14条 (検討結果の整理)

1項 特定港湾管理者 は、 第12条第1項 《特定港湾管理者は、港湾環境影響がないと判…》 断される場合及び港湾環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で選定項目に係る港湾環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損 の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。

1号 環境保全措置 の方法その他の環境保全措置の実施の内容

2号 環境保全措置 の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

3号 環境保全措置 の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

4号 代償措置 にあっては、港湾環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

5号 代償措置 にあっては、損なわれる環境及び 環境保全措置 により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る 環境要素 の種類及び内容

6号 代償措置 にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠

2項 特定港湾管理者 は、 第12条第1項 《特定港湾管理者は、港湾環境影響がないと判…》 断される場合及び港湾環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で選定項目に係る港湾環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損 の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における 環境保全措置 について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

15条 (事後調査)

1項 特定港湾管理者 は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、港湾環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期において環境の状況を把握するための調査(以下この条において「 事後調査 」という。)を行わなければならない。

1号 予測の不確実性の程度が大きい 選定項目 について 環境保全措置 を講ずる場合

2号 効果に係る知見が不十分な 環境保全措置 を講ずる場合

3号 当該港湾計画の決定又は変更後において 環境保全措置 の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合

4号 代償措置 について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して 事後調査 が必要であると認められる場合

2項 特定港湾管理者 は、 事後調査 の項目及び 手法 の選定に当たっては、事後調査を行う項目の特性、 港湾計画特性 地域特性 、事後調査の実施に伴う環境への影響、関係する地方公共団体その他の主体との協力の方法、必要に応じて受ける専門家の助言等に留意し、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。

1号 事後調査 を行うこととした理由

2号 事後調査 の項目及び 手法

3号 事後調査 の結果により港湾環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針

4号 事後調査 の結果の公表の方法

5号 前各号に掲げるもののほか、 事後調査 の実施に関し必要な事項

3項 特定港湾管理者 は、 事後調査 の終了並びに事後調査の結果を踏まえた 環境保全措置 の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。

16条 (準備書の作成)

1項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に係る準備書に 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第14条第1項第2号に規定する対象港湾計画の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要

2号 埋立地の規模及び配置に関する事項の概要

3号 その他の対象港湾計画に定められる港湾開発等に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により港湾環境影響が変化することとなるものの概要

2項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に係る準備書に 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第14条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。及び 第3条第2項 《2 特定港湾管理者は、前項第2号に掲げる…》 情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 1 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。 この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。 2 必要に応 の規定による聴取又は確認により把握した結果を同条第1項第2号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。

3項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に係る準備書に第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に係る準備書に 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第14条第1項第5号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の 手法 を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。

5項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に係る準備書に 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第14条第1項第7号イに掲げる事項を記載するに当たっては、 第7条第5項 《5 特定港湾管理者は、第1項の規定により…》 調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らか 並びに 第8条第3項 《3 特定港湾管理者は、第1項の規定により…》 予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、港湾 及び第5項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、 第7条第6項 《6 特定港湾管理者は、第1項の規定により…》 調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。 において比較できるようにしなければならないとされた事項、 第8条第4項 《4 特定港湾管理者は、第1項の規定により…》 予測の手法を選定するに当たっては、対象港湾計画に定められる港湾開発等以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況将来の環境の状況の推定が困難な場合及び において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに 第9条第2号 《評価の手法 第9条 特定港湾管理者は、対…》 象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 1 調査及び予測の結果並びに第12条第1項の規定による検討を行った場 、第4号及び第5号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。

6項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に係る準備書に 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第14条第1項第7号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、 第12条 《環境保全措置の検討 特定港湾管理者は、…》 港湾環境影響がないと判断される場合及び港湾環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で選定項目に係る港湾環境影響をできる限り回避し、又は低減 の規定による検討の状況、 第13条 《検討結果の検証 特定港湾管理者は、前条…》 第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、特定港湾管理者により実行可能な範囲内 の規定による検証の結果及び 第14条 《検討結果の整理 特定港湾管理者は、第1…》 2条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。 1 環境保全措置の方法その他の環境保全措置の実施の内容 2 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置 において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。

7項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に係る準備書に 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第14条第1項第7号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、 第15条第2項 《2 特定港湾管理者は、事後調査の項目及び…》 手法の選定に当たっては、事後調査を行う項目の特性、港湾計画特性、地域特性、事後調査の実施に伴う環境への影響、関係する地方公共団体その他の主体との協力の方法、必要に応じて受ける専門家の助言等に留意し、次 により明らかにされた事項を記載しなければならない。

8項 特定港湾管理者 は、対象港湾計画に係る準備書に 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第14条第1項第7号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。

17条 (港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域)

1項 対象港湾計画に係る 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第15条に規定する港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、一以上の 環境要素 に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

18条 (評価書の作成)

1項 第16条 《準備書の作成 特定港湾管理者は、対象港…》 湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第2号に規定する対象港湾計画の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 主要な港湾施設の規模及び配置 の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第21条第2項の規定により 特定港湾管理者 が対象港湾計画に係る評価書を作成する場合について準用する。

2項 特定港湾管理者 は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第21条第2項の規定により対象港湾計画に係る評価書を作成するに当たっては、対象港湾計画に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

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