装置型式指定規則《別表など》

法番号:1998年運輸省令第66号

略称:

本則 >   附則 >  

第1号様式 (装置型式指定申請書)(第4条関係)

第1号様式(装置型式 指定 申請書)( 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び型 関係)

第1号様式の2 (既指定装置型式指定申請書)(第4条の二関係)

第1号様式の2(既 指定 装置型式指定申請書)( 第4条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 1 特定装置の種類 2 特定装置の名称及び型 の二関係)

第2号様式 (特別な表示)(第6条関係)

第2号様式(特別な表示)( 第6条 《特別な表示 法第75条の4第1項の国土…》 交通省令で定める方式による特別な表示法第75条の3第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。は、第2条各号に掲げる種類の装置前条第1項の表各号に掲げる種類の装置を除く。にあっては第 関係)

第3号様式 (特別な表示)(第6条関係)

第3号様式(特別な表示)( 第6条 《特別な表示 法第75条の4第1項の国土…》 交通省令で定める方式による特別な表示法第75条の3第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。は、第2条各号に掲げる種類の装置前条第1項の表各号に掲げる種類の装置を除く。にあっては第 関係)

第4号様式 (特別な表示)(第6条関係)

第4号様式(特別な表示)( 第6条 《特別な表示 法第75条の4第1項の国土…》 交通省令で定める方式による特別な表示法第75条の3第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。は、第2条各号に掲げる種類の装置前条第1項の表各号に掲げる種類の装置を除く。にあっては第 関係)

第5号様式 (指定装置製作等廃止届)(第8条関係)

第5号様式( 指定 装置 製作等 廃止届)( 第8条 《届出等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 1 指定を受けた者 第4条第1項第2号、第3号若しくは第4号又 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。