日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則《本則》

法番号:1998年運輸省令第70号

略称: 旧国鉄債務処理法施行規則

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制定文 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号第16条第1項第3号 《機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議…》 会の意見を聴かなければならない。 1 資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。 2 資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。 3 国土交通省令で定める重要な資産に 及び 第23条 《土地の処分の方法等 機構は、附則第2条…》 の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一 、日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号)第24条第2項並びに 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第28条 《機構法等の特例 第13条第1項から第3…》 項までの規定により特例業務が行われる場合には、機構法第10条第1項第4号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債 の規定により読み替えられた日本鉄道建設公団法第34条の規定に基づき、並びに 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 を実施するため、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (資金の貸付け等の認可)

1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 以下「 機構 」という。)は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 以下「」という。第13条第4項 《4 機構は、前2項に規定する業務を行おう…》 とするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により同条第2項に規定する業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 貸付先

2号 貸付金の使途

3号 貸付金の額

4号 貸付予定期日

5号 貸付金の利率

6号 貸付金の償還方法、償還期限及び据置期間

7号 利息の支払の方法

8号 その他必要な事項

2項 機構 は、 第13条第4項 《4 機構は、前2項に規定する業務を行おう…》 とするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により同条第3項に規定する業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 交付金の使途

2号 交付金の額

3号 交付予定期日

4号 その他必要な事項

3項 機構 は、第1項各号(第1号を除く。又は前項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。

2条 (重要な資産の範囲等)

1項 第16条第1項第3号 《機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議…》 会の意見を聴かなければならない。 1 資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。 2 資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。 3 国土交通省令で定める重要な資産に の国土交通省令で定める重要な資産は、次に掲げる資産とする。

1号 次のイからハまでに掲げる区域に応じ、それぞれその面積が次のイからハまでに定める面積以上の土地

東京都の区域内の市街化区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定による市街化区域をいう。以下同じ。)二千平方メートル

埼玉県、千葉県若しくは神奈川県又は京都府、大阪府若しくは兵庫県の区域内の市街化区域五千平方メートル

及びロに掲げる区域以外の区域一万平方メートル

2号 旅客会社( 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社をいう。)若しくは日本貨物鉄道株式会社又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社の株式

2項 第25条 《承継法人に対する機構が承継する土地の無償…》 貸付け 機構は、附則第2条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第31条の規定により事業団が承継法人改正前施行法第21条第2項の の規定により承継法人(同条に規定する承継法人をいう。 第6条 《一般会計からの国債整理基金特別会計への繰…》 入れ 政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律2007年法律第23号の規定による繰入れを適切に行うものとする。 1 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年 及び 第7条第2項 《2 前項第3号に掲げる事項のうち、機構が…》 法第25条の規定により承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設の移転に関するものについては、その実施に関する基準を記載しなければならない。 において同じ。)に対し土地を無償で貸し付ける場合には、当該資産は、前項の規定にかかわらず、法第16条第1項第3号の国土交通省令で定める重要な資産には該当しないものとする。

3項 機構 の理事長は、 第5条第1項 《法第23条の国土交通省令で定める方法は、…》 一般競争入札の方法に準じた方法とする。 ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。 1 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡すること ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行った場合には、その後最初に開催される資産処分 審議会 以下「 審議会 」という。)に報告しなければならない。

3条 (資産処分業務の実施の状況の報告)

1項 機構 の理事長は、毎事業年度終了後、 審議会 に、当該事業年度の資産処分業務( 第13条第1項第2号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 及び第3号の業務をいう。)の実施の状況を報告しなければならない。

4条 (審議会の部会)

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属させる委員は、 審議会 の会長が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4項 部会長は、部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 専門の事項を調査させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。

7項 専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、 審議会 の会長が委嘱する。

5条 (契約方式)

1項 第23条 《土地の処分の方法等 機構は、附則第2条…》 の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一 の国土交通省令で定める方法は、一般競争入札の方法に準じた方法とする。ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。

1号 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡することを目的とする場合

2号 契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合(当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を法人(その総株主の議決権又は出資金額若しくは出えんされた金額の2分の1を超える数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは出えんをされている法人に限る。)に貸し付ける場合を含む。)であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。

3号 契約が、地方公共団体に土地を譲渡することを目的とする場合(当該地方公共団体が当該土地の全部又は一部を公益事業を経営する者に貸し付ける場合を含む。)であって、当該土地が公益事業の用に供されるものであるとき。

4号 契約が、公法人(地方公共団体を除く。)に土地を譲渡することを目的とする場合であって、当該土地が主として公共用、公用又は公益事業の用に供されるものであるとき。

5号 契約が、 機構 が主として住宅の用に供するため造成した土地をあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること(主として住宅の用に供する施設を整備した土地にあっては、当該施設と併せてあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること)を目的とする場合

6号 契約が、 第21条第1項 《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構…》 の委託により第13条第1項及び第2項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。 の規定により 機構 が投資した事業(法附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算 事業団 法(1986年法律第90号。次号において「 旧事業団法 」という。)第27条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団(次号において「 事業団 」という。)が投資した事業及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号)附則第16条の規定による改正前の法(次号において「 改正前債務等処理法 」という。)第21条第1項の規定により日本鉄道建設 公団 次号において「 公団 」という。)が投資した事業を含む。)であって 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 1998年政令第335号。次号において「」という。第6条第3号 《投資の対象 第6条 法第21条第1項の規…》 定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。 1 機構の所有する土地法附則第2条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するもの に掲げるものを経営する者にその投資の目的を達成するため必要な土地を貸し付けることを目的とする場合

7号 契約が、土地の効果的な処分を推進するための特定の方法による処分を実施するため、前号の規定により 機構 が土地を貸し付けた者(附則第2条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算 事業団 法施行規則(1987年運輸省令第22号)第6条第1項第6号の規定により事業団が土地を貸し付けた者及び独立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令(2003年国土交通省令第109号)第26条の規定による改正前の 第5条第1項第6号 《法第23条の国土交通省令で定める方法は、…》 一般競争入札の方法に準じた方法とする。 ただし、次に掲げる場合には、随意契約による方法とすることができる。 1 契約が、国又は事業者に、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な土地を譲渡すること の規定により 公団 が土地を貸し付けた者を含む。)( 第6条第1号 《投資の対象 第6条 法第21条第1項の規…》 定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。 1 機構の所有する土地法附則第2条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するもの 及び第3号に掲げる事業を併せて経営する者であって、 第21条第1項 《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構…》 の委託により第13条第1項及び第2項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。 の規定により機構がこれらの事業に投資したもの( 旧事業団法 第27条第1項の規定により事業団がこれらの事業に投資したもの及び 改正前債務等処理法 第21条第1項の規定により公団がこれらの事業に投資したものを含む。)に限る。)に当該貸付けに係る土地を譲渡することを目的とする場合

8号 契約が、土地の貸付けを目的とする場合であって、その内容が 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 及び第2項に規定する業務の確実かつ円滑な実施を妨げないものであり、かつ、その貸付期間が1年を超えないとき。

9号 契約が、 第25条 《承継法人に対する機構が承継する土地の無償…》 貸付け 機構は、附則第2条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第31条の規定により事業団が承継法人改正前施行法第21条第2項の の規定により土地を無償で貸し付けることを目的とする場合

10号 契約が、土地を信託し、併せて当該信託の受益権の販売を委託することを目的とする場合

11号 契約が、前号の信託の受益権をあらかじめ公示した価格をもって譲渡することを目的とする場合

12号 契約が、 土地収用法 1951年法律第219号第8条第1項 《この法律において「起業者」とは、土地、第…》 5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れヽきヽを収用することを必要とする第3条各号の1に規定する事業を行う者をいう。 に規定する起業者に同法第16条に規定する事業の認定を受けた事業の用に供するため必要な土地を処分し、又は同法第106条第1項に規定する買受権者に当該買受権に係る土地を譲渡することを目的とする場合

13号 契約が、 民事調停法 1951年法律第222号)による調停に基づくものであり、又は 民事訴訟法 1996年法律第109号)による和解である場合

14号 一般競争入札の方法に準じた方法により公告を行っても入札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。

15号 再度の入札に付しても落札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。

16号 落札者が契約を結ばない場合であって落札金額以上の価格で契約を締結するとき。

17号 契約が、土地の譲渡を目的とする場合であって、その予定価格が3,010,000円を超えないとき。

18号 一般競争入札の方法に準じた方法によることが不利である場合

2項 機構 は、前項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行おうとする場合においても、同項第9号に掲げる場合その他契約の目的に照らしやむを得ない特別の事由がある場合を除き、当該土地の時価を基準とした価額によらなければならない。

6条 (機構の土地に存する承継法人の事業用施設)

1項 第25条 《承継法人に対する機構が承継する土地の無償…》 貸付け 機構は、附則第2条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第31条の規定により事業団が承継法人改正前施行法第21条第2項の の規定により 機構 が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設(以下この条において「 事業用施設 」という。)を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から 事業用施設 の引渡しを受けてこれを除却するものとすることに伴い機構が整備し、当該承継法人に引き渡すこととなる施設の内容その他必要な事項について協議するものとする。

7条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)

1項 機構 に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 から第3項までに規定する業務(次条において「 特例業務 」という。)に係るものは、次のとおりとする。

1号 第13条第1項第1号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の費用等の支払に関する事項

2号 第13条第1項第2号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の資産の処分に関する事項

3号 第13条第1項第3号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項

4号 第13条第1項第4号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の権利及び義務の行使及び履行に関する事項

5号 第13条第2項 《2 機構は、前項の規定により同項に規定す…》 る業務を行う間、機構法第13条及び前項に規定する業務のほか、同項第2号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。 の資金の貸付けに関する事項

6号 第13条第3項 《3 機構は、当分の間、機構法第13条及び…》 前2項に規定する業務のほか、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し、本州と四国を連絡する鉄道施設であって国土交通大臣が定めるものの改修に必要な資金に充てるための資金の交付を行うことができる。 の資金の交付に関する事項

7号 その他業務に関し必要な事項

2項 前項第3号に掲げる事項のうち、 機構 が法第25条の規定により承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設の移転に関するものについては、その実施に関する基準を記載しなければならない。

8条

1項 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 から第3項までの規定により 特例業務 が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 に関する省令(2003年国土交通省令第102号)第9条第1項本文中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは、「次に掲げる業務ごと及び日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律(1998年法律第136号)第27条第1項の特例業務について」とする。

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