制定文
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 (1998年法律第53号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において「特定公共…》
電気通信システム」とは、国又は地方公共団体の業務その他公共性を有する業務の用に供する電気通信システム電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。のうち、次に掲げる
の規定に基づき、 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第2条第4号の情報を定める省令 を次のように定める。
1項 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 (1998年法律第53号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において「特定公共…》
電気通信システム」とは、国又は地方公共団体の業務その他公共性を有する業務の用に供する電気通信システム電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。のうち、次に掲げる
の総務省令、国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 列車の駅への接近及び到着に関する情報
2号 高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの、身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(以下「 高齢者、身体障害者等 」という。)の列車への円滑な乗降に関する情報
3号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに規定する 一般乗合旅客自動車運送事業 (次号において「 一般乗合旅客自動車運送事業 」という。)の事業用自動車の停留所への接近及び到着に関する情報
4号 高齢者、身体障害者等 の 一般乗合旅客自動車運送事業 の事業用自動車への円滑な乗降に関する情報
5号 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ハに規定する 一般乗用旅客自動車運送事業 (次号において「 一般乗用旅客自動車運送事業 」という。)の事業用自動車の当該自動車に乗車する場所への接近及び到着に関する情報
6号 高齢者、身体障害者等 が乗車しようとする 一般乗用旅客自動車運送事業 の事業用自動車の特定に関する情報
7号 自動券売機、自動集改札装置、エレベータ、エスカレータ、プラットホームその他の陸上運送、海上運送及び航空運送の基盤となる施設において旅客が使用する設備の位置及び当該設備への経路に関する情報