労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1998年総理府・労働省令第1号

本則 >   附則 >  

別紙様式 (法第6条第1項)

別紙様式( 第6条第1項 《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》 期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。