別紙様式 (法第6条第1項) 別紙様式( 法 第6条第1項 《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》 期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6 )