附 則
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの規則の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2項 金融再生委員会の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした行為については、これを、この規則の相当規定に基づいて金融再生委員会がした行為とみなす。
3条 (資産の査定の公表の実施時期)
1項 法
第7条
《資産の査定の公表 金融機関は、前条の規…》
定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。
に規定する公表は、2000年3月期決算に係る資産の査定から、実施するものとする。
附 則(2000年6月23日総理府・労働省令第1号)
1項 この命令は、2000年6月30日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府・労働省令第4号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府・厚生労働省令第12号)
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
2項 この命令による改正前の 労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
第2条第1項第1号
《法第6条第2項に規定する主務省令で定める…》
資産の査定の基準は、労働金庫又は労働金庫連合会の有する債権労働金庫法施行規則1982年大蔵省令・労働省令第1号第113条第1項に規定する別紙様式第9号又は第10号中の貸借対照表の貸出金、外国為替、その
に掲げるものに区分されていた債権は、この命令による改正後の 労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
第2条第1項第1号
《法第6条第2項に規定する主務省令で定める…》
資産の査定の基準は、労働金庫又は労働金庫連合会の有する債権労働金庫法施行規則1982年大蔵省令・労働省令第1号第113条第1項に規定する別紙様式第9号又は第10号中の貸借対照表の貸出金、外国為替、その
に掲げるものとみなす。
附 則(2005年4月14日内閣府・厚生労働省令第7号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日内閣府・厚生労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。