1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1997年度分以前の予算に係る補助金(1997年度分の予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する 公営住宅等 については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2001年度分以前の予算に係る補助金(2001年度分の予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する公営住宅については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。
2項 2004年度分以前の予算に係る補助金(2004年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する公営住宅については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 2008年度分以前の予算に係る補助金(2008年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する公営住宅については、なお従前の例による。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。