道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《附則》

法番号:1998年建設省令第10号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月11日建設省令第18号)

1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。

附 則(2001年12月14日国土交通省令第146号)

1項 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2001年法律第73号)の施行の日(2001年12月15日)から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第39号) 抄

1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行日(2003年4月16日)から施行する。

1号 第1条 《法第3条の2第1項の主務省令で定める事項…》 環境影響評価法施行令1997年政令第346号。以下「令」という。別表第1の1の項のイからヘまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業以下「第1種道路事業」という。に係る環境影響評価法以 中道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条の2第1項第3号ルの改正規定

附 則(2004年12月15日国土交通省令第99号) 抄

1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月30日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。ただし、附則第2条第3項、第3条第3項、 第4条第2項 《2 第1種道路事業を実施しようとする者は…》 、前項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 1 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。 この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理する第5条第3項 《3 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》 境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とし 、第6条第3項、 第7条第3項 《3 第1種道路事業を実施しようとする者は…》 、第1項の規定により現地調査及び踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。第8条第3項 《3 第1種道路事業を実施しようとする者は…》 、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び 、第9条第3項、 第10条第3項 《3 第1種道路事業を実施しようとする者は…》 、第1種道路事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と 、第11条第3項、第12条第3項、 第13条第3項 《3 第1項の規定により配慮書の案又は配慮…》 書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 第1種道路事業を実施しようとする者の事務所 2 関係する地方公共団体の協力が得られた場 及び 第14条第3項 《3 配慮書について前項の書面の提出があっ…》 たときは、第1種道路事業を実施しようとする者は、速やかに国土交通大臣に当該書面を送付するものとする。 の規定は、公布の日から施行する。

6条 (対象道路事業に関する経過措置)

1項 事業者が施行日前に方法書公告を行っている 対象道路事業 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条第1項に規定する対象道路事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 以下「 新道路事業選定指針等省令 」という。第2条 《計画段階配慮事項に係る検討 第1種道路…》 事業に係る法第3条の2第3項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 事業者が施行日前に準備書公告を行っている 対象道路事業 については、 新道路事業選定指針等省令 第2条から 第19条第1項 《対象道路事業に係る法第11条第4項の規定…》 による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第27条までに定めるところによる。 までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 事業者は、施行日前においても、 新道路事業選定指針等省令 第2条から 第18条 《環境影響を受ける範囲と認められる地域 …》 対象道路事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象道路事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められ までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新道路事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年6月1日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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