道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《別表など》

法番号:1998年建設省令第19号

略称:

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別記様式 (第1条関係)

別記様式( 第1条 《法第38条の6第3項の規定により読み替え…》 て適用される法第3条の2第1項の主務省令で定める事項 環境影響評価法施行令1997年政令第346号。以下「令」という。別表第1の1の項のイからヘまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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