1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。
1項 この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。