新都市基盤整備事業が都市計画に定められる場合における当該新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《本則》

法番号:1998年建設省令第25号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 環境影響評価法 1997年法律第81号第39条第2項 《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》 出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定 の規定により読み替えて適用される同法第4条第3項(同法第39条第2項の規定により読み替えて適用される同法第4条第4項及び同法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第29条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項、 第6条第1項 《令別表第1の11の項の第二欄又は第三欄に…》 掲げる要件に該当する都市計画対象事業以下「都市計画対象新都市基盤整備事業」という。に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第11条第1項 《都市計画対象新都市基盤整備事業に係る法第…》 40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第34条の規定を準用する。 この場合において、同条中「法第21条第2項」とあるのは「法第4 及び 第12条第1項 《都市計画対象新都市基盤整備事業に係る法第…》 40条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第35条の規定を準用する。 この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者 の規定に基づき、 新都市基盤整備事業が都市計画に定められる場合における当該新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の主務省令で定める事項)

1項 環境影響評価法施行令 1997年政令第346号。以下「」という。)別表第1の11の項の第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業が都市計画に定められる場合における当該第1種事業(以下「 都市計画第1種新都市基盤整備事業 」という。)に係る 環境影響評価法 以下「」という。第38条の6第3項 《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》 定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実 の規定により読み替えて適用される 第3条の2第1項 《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》 業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき の主務省令で定める事項は、 都市計画第1種新都市基盤整備事業 が実施されるべき区域の位置又は都市計画第1種新都市基盤整備事業の規模(都市計画第1種新都市基盤整備事業の施行区域の面積をいう。以下同じ。)とする。

2条 (計画段階配慮事項に係る検討)

1項 都市計画第1種新都市基盤整備事業 に係る 第38条の6第3項 《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》 定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実 の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 1998年建設省令第16号。以下「 選定指針等省令 」という。第2条 《計画段階配慮事項に係る検討 第1種新都…》 市基盤整備事業に係る法第3条の2第3項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。 から 第10条 《計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当…》 たっての留意事項 第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、第1種新都市基盤整備事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当た までの規定を準用する。この場合において、 選定指針等省令 第2条中「第1種新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第3条第1項中「第1種新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業」と、「を実施しようとする者」とあるのは「に係る都市計画決定権者࿸以下「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」という。)」と、同条第2項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、「実施しない」とあるのは「都市計画に定めない」と、選定指針等省令第4条第1項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、「第1種新都市基盤整備事業の」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業の」と、「第1種新都市基盤整備事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業実施想定区域」と、同条第2項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第5条第1項及び第2項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、同項中「第1種新都市基盤整備事業の」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業の」と、同条第4項から第6項までの規定中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第6条及び 第7条第1項 《都市計画対象新都市基盤整備事業に係る法第…》 40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第18条の規定を準用する。 この場合において、同条中「対象新都市基盤整備事業に」とあるのは「 中「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、同項第3号中「第1種新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業」と、同条第3項及び第4項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第8条第1項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、同条第3項及び第4項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、同項中「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、選定指針等省令第9条中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者は」と、「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、同条第2号及び第4号中「第1種新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第10条第1項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、同条第2項及び第3項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、同項中「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、同条第4項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

3条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)

1項 都市計画第1種新都市基盤整備事業 に係る 第38条の6第3項 《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》 定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実 の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、 選定指針等省令 第11条から第14条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第11条中「第1種新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第12条第1項及び第2項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、同項中「法第3条の7第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項」と、同条第3項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、「法第3条の7第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項」と、「法第3条の4第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の4第1項」と、選定指針等省令第13条第1項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、「第1種新都市基盤整備事業の」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業の」と、「第1種新都市基盤整備事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業実施想定区域」と、同条第3項から第5項までの規定中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第14条第1項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、同条第2項中「第1種新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業に」と、「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、同条第3項中「第1種新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画第1種新都市基盤整備事業」と、同条第4項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、同条第5項中「法第10条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第4項」と、「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と、同条第6項中「第1種新都市基盤整備事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種新都市基盤整備事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

4条 (第2種事業の届出)

1項 令別表第1の11の項の第三欄に掲げる要件に該当する第2種事業が都市計画に定められる場合における当該第2種事業(次条において「 都市計画第2種新都市基盤整備事業 」という。)に係る 第39条第2項 《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》 出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定 の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。

5条 (第2種事業の判定の基準)

1項 都市計画第2種新都市基盤整備事業 に係る 第39条第2項 《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》 出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定 の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、 選定指針等省令 第16条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第4条第3項࿸同条第4項及び」とあるのは、「法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項࿸法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定により 選定指針等省令 第16条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第16条第1項第2号及び第4号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、 都市計画法 1968年法律第100号第6条第1項 《都道府県は、都市計画区域について、おおむ…》 ね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料(次条第2項において「 基礎調査結果等資料 」という。)により把握された 都市計画第2種新都市基盤整備事業 が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。

6条 (方法書の作成)

1項 令別表第1の11の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「 都市計画対象新都市基盤整備事業 」という。)に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第5条第1項の規定による方法書の作成については、 選定指針等省令 第17条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象新都市基盤整備事業」という。」とあるのは「 都市計画対象新都市基盤整備事業 」という。」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業に」と、「法第5条第1項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号」と、対象新都市基盤整備事業の」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業の」と、「対象新都市基盤整備事業が」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業が」と、「対象新都市基盤整備事業実施区域」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第5条第1項第3号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第5条第1項第7号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第7号」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定により 選定指針等省令 第17条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、 都市計画対象新都市基盤整備事業 に係る方法書に 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基盤調査結果等資料により把握された都市計画対象新都市基盤整備事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。

7条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)

1項 都市計画対象新都市基盤整備事業 に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の規定による方法書の送付については、 選定指針等省令 第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業に」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、「対象新都市基盤整備事業実施区域」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業実施区域」と読み替えるものとする。

8条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)

1項 都市計画対象新都市基盤整備事業 に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第11条第1項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、 選定指針等省令 第19条から第27条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第19条中「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第20条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業に」と、「対象新都市基盤整備事業の」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業の」と、「対象新都市基盤整備事業実施区域」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第2号中「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第21条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業に」と、同項第2号中「対象新都市基盤整備事業実施区域」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象新都市基盤整備事業」とあるのは「、都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同項第1号中「対象新都市基盤整備事業に」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業に」と、「対象新都市基盤整備事業の」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業の」と、「対象新都市基盤整備事業実施区域」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業実施区域」と、同項第2号及び第3号中「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第5項及び第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第22条第1項中「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第23条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項及び第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業実施区域」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業実施区域」と、選定指針等省令第24条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第25条第1項及び第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第3項中「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第26条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第27条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第2項から第4項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象新都市基盤整備事業実施区域」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業実施区域」と読み替えるものとする。

9条 (環境保全措置に関する指針)

1項 都市計画対象新都市基盤整備事業 に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第12条第1項の規定による環境影響評価の実施については、 選定指針等省令 第28条から第32条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第28条中「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第29条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第30条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第31条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「第1種新都市基盤整備事業」とあるのは「 都市計画第1種新都市基盤整備事業 」と、選定指針等省令第32条第1項中「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。

10条 (準備書の作成)

1項 都市計画対象新都市基盤整備事業 に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第14条第1項の規定による準備書の作成については、 選定指針等省令 第33条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第14条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第5条第1項第2号に規定する対象事業」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号に規定する都市計画対象事業」と、同条第2項中「第17条第2項から第5項まで」とあるのは「第17条第2項から第4項まで」と、「法第14条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「第14条第1項第5号」と、同条第5項中「 第5条第2項 《2 前項の規定により選定指針等省令第16…》 条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第16条第1項第2号及び第4号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法 」とあるのは「第14条第2項において準用する法第5条第2項」とあるのは「第14条第1項第5号」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第14条第1項第7号イ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号イ」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第14条第1項第7号ロ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ロ」と、同条第5項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第14条第1項第7号ハ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ハ」と、同条第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「法第14条第1項第7号ニ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ニ」と読み替えるものとする。

2項 第6条第2項 《2 前項の規定により選定指針等省令第17…》 条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象新都市基盤整備事業に係る方法書に法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記 の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、 第6条第2項 《2 前項の規定により選定指針等省令第17…》 条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象新都市基盤整備事業に係る方法書に法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記 中「 選定指針等省令 第17条第1項から第4項まで」とあるのは、「選定指針等省令第33条」と読み替えるものとする。

11条 (評価書の作成)

1項 都市計画対象新都市基盤整備事業 に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第21条第2項の規定による評価書の作成については、 選定指針等省令 第34条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第21条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と読み替えるものとする。

2項 第6条第2項 《2 前項の規定により選定指針等省令第17…》 条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象新都市基盤整備事業に係る方法書に法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記 の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、 第6条第2項 《2 前項の規定により選定指針等省令第17…》 条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象新都市基盤整備事業に係る方法書に法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記 中「 選定指針等省令 第17条第1項から第4項まで」とあるのは、「選定指針等省令第34条」と読み替えるものとする。

12条 (評価書の補正)

1項 都市計画対象新都市基盤整備事業 に係る 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される法第25条第2項の規定による評価書の補正については、 選定指針等省令 第35条の規定を準用する。この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第25条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と読み替えるものとする。

13条 (報告書作成に関する指針)

1項 都市計画対象新都市基盤整備事業 に係る 第40条の2 《都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等…》 前条第2項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第38条の2から第38条の五までの規定の適用については、第38条の2第1項中「第27条の規定による公告を行った事業 の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項の規定による報告書の作成については、 選定指針等省令 第36条から第38条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第36条中「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第37条第1項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、同条第2項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、選定指針等省令第38条第1項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「事業者の」とあるのは「都市計画事業者の」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、同条第2項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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