制定文
環境影響評価法 (1997年法律第81号)
第4条第3項
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《第1種ダム事業を実施しようとする者は、第…》
1種ダム事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、第1種ダム事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因以下「影響要因」という。が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素以
、
第6条第1項
《第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検…》
討に係る調査、予測及び評価の手法は、第1種ダム事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。
、
第11条第1項
《第1種ダム事業に係る法第3条の7第2項の…》
規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第14条までに定めるところによる。
及び
第12条第1項
《第1種ダム事業を実施しようとする者は、第…》
1種ダム事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係する地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない
の規定に基づき、 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第3条の2第1項の主務省令で定める事項)
1項 環境影響評価法施行令 (1997年政令第346号。以下「 令 」という。)別表第1の2の項のイからホまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業(以下「 第1種ダム事業 」という。)に係る 環境影響評価法 (以下「 法 」という。)
第3条の2第1項
《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》
業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき
の主務省令で定める事項は、 第1種ダム事業 が実施されるべき区域の位置(第1種ダム事業であって、 河川法 (1964年法律第167号)
第8条
《河川工事 この法律において「河川工事」…》
とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。
に規定する河川工事として行うものについては、 河川法施行令 (1965年政令第14号)
第10条の3第2号
《河川整備計画に定める事項 第10条の3 …》
河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 河川整備計画の目標に関する事項 2 河川の整備の実施に関する事項 イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置
イの施行の場所をいう。
第3条第1項
《法第11条第3項の規定により1の都府県知…》
事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第6条、第12条第1項、第16条第1項、第16条の2第1項、第26条第4項ただし書、第54条第1項、第56条第1項、第58条の二、第58条の3第1項及び第58
において同じ。)及び第1種ダム事業の規模(第1種ダム事業に係るサーチャージ水位又は常時満水位における貯水池の水面の面積をいう。以下同じ。)とする。
2条 (計画段階配慮事項に係る検討)
1項 第1種ダム事業 に係る 法
第3条の2第3項
《3 第1項の主務省令事業が実施されるべき…》
区域その他の事項を定める主務省令を除く。は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する
の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から
第10条
《方法書についての都道府県知事等の意見 …》
前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2
までに定めるところによる。
3条 (位置等に関する複数案の設定)
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第1種ダム事業が実施されるべき区域の位置又は第1種ダム事業の規模に関する複数の案(以下「 位置等に関する複数案 」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。
2項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、前項の規定による 位置等に関する複数案 の設定に当たっては、第1種ダム事業に代わる事業の実施により当該ダムと同等の治水上の機能その他の機能が確保される場合その他第1種ダム事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。
4条 (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種ダム事業の内容(以下この条から
第10条
《計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当…》
たっての留意事項 第1種ダム事業を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当たっては、第4条の規定
までにおいて「 事業特性 」という。)並びに第1種ダム事業の実施が想定される区域(以下「 第1種ダム事業実施想定区域 」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から
第10条
《計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当…》
たっての留意事項 第1種ダム事業を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当たっては、第4条の規定
までにおいて「 地域特性 」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
1号 事業特性 に関する情報
イ 第1種ダム事業 の種類(第1種ダム事業に関し、国土交通大臣、都道府県知事若しくは 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の長が河川工事として行うもの、水道事業若しくは水道用水供給事業を経営し、若しくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、若しくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うもの又は独立行政法人水資源機構が行うものの別をいう。
第13条第1項第2号
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》
の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
において同じ。)
ロ 第1種ダム事業 実施想定区域の位置
ハ 第1種ダム事業 の規模
ニ その他の 第1種ダム事業 に関する事項
2号 地域特性 に関する情報
イ 自然的状況
(1) 水に係る環境(水質(地下水の水質を除く。
第5条第3項第1号
《3 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》
境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とし
イ(1)、
第21条第4項第1号
《4 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》
境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とし
ロ(1)及び別表第1において同じ。)に限る。)の状況( 環境基本法 (1993年法律第91号)
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「 環境基準 」という。)の確保の状況を含む。)
(2) 地形及び地質の状況
(3) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(4) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
ロ 社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 下水道の整備の状況
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は 法
第53条
《命令の制定とその経過措置 第2条第2項…》
又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がと
の行政指導等(以下「 法令等 」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(8) その他の事項
2項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、前項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
1号 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
2号 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
5条 (計画段階配慮事項の選定)
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、第1種ダム事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「 影響要因 」という。)が当該 影響要因 により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「 環境要素 」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討した上で選定しなければならない。
2項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、前項の規定による選定に当たっては、 事業特性 に応じて、第1種ダム事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって第1種ダム事業の目的に含まれるものに関する 影響要因 を、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
3項 前項の規定による検討は、次に掲げる 環境要素 を、 法令等 による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
1号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 (
第21条第4項第4号
《4 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》
境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とし
及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「 水環境 」という。)
(1) 水質
(2) (1)に掲げるもののほか、 水環境 に係る 環境要素
ロ 土壌に係る環境その他の環境(イに掲げるものを除く。)
(1) 地形及び地質
(2) その他の 環境要素
2号 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 (
第21条第4項第4号
《4 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》
境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とし
及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
3号 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素 (
第21条第4項第4号
《4 前項の規定による検討は、次に掲げる環…》
境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とし
及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
4項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1項の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した 事業特性 及び 地域特性 に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「 専門家等 」という。)の助言を受けて選定するものとする。
5項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
6項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1項の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、同項の規定により選定した事項(以下「 選定事項 」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
6条 (計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法)
1項 第1種ダム事業 に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、第1種ダム事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、 位置等に関する複数案 及び 選定事項 ごとに、次条から
第10条
《計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当…》
たっての留意事項 第1種ダム事業を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当たっては、第4条の規定
までに定めるところにより選定するものとする。
1号 前条第3項第1号に掲げる 環境要素 に係る 選定事項 については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。
第22条第1項第1号
《対象ダム事業に係る環境影響評価の調査、予…》
測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第27条までに定めるところにより選定するものとする。 1 前条第4項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質
において同じ。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
2号 前条第3項第2号イ及びロに掲げる 環境要素 に係る 選定事項 については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
3号 前条第3項第2号ハに掲げる 環境要素 に係る 選定事項 については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。
イ 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆弱な自然環境
ロ 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの
ハ 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境
ニ 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)及び水辺地等であって地域を特徴付ける重要な自然環境
4号 前条第3項第3号イに掲げる 環境要素 に係る 選定事項 については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
5号 前条第3項第3号ロに掲げる 環境要素 に係る 選定事項 については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
7条 (計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、 選定事項 について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、 事業特性 及び 地域特性 を勘案し、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
1号 調査すべき情報 選定事項 に係る 環境要素 の状況に関する情報又は水質、地形その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用その他の社会的状況に関する情報
2号 調査の基本的な手法国又は 第1種ダム事業 に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条から
第14条
《 第1種ダム事業を実施しようとする者は、…》
配慮書の案又は配慮書について関係する地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書を添えて、関係する地方公共団体の長に送付するものとする。 2 関係する地方公共
までにおいて「 関係する地方公共団体 」という。)が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、 専門家等 からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査及び踏査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
3号 調査の対象とする地域 第1種ダム事業 の実施により 選定事項 に関する 環境要素 に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
2項 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について 法令等 により定められた手法がある 環境要素 に係る 選定事項 に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1項の規定により現地調査及び踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
4項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
8条 (計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該 選定事項 の特性、 事業特性 及び 地域特性 を勘案し、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、 位置等に関する複数案 及び選定事項ごとに選定しなければならない。
1号 予測の基本的な手法環境の状況の変化を、事例の引用又は解析その他の手法により、できる限り定量的に把握する手法
2号 予測の対象とする地域(第3項において「 予測地域 」という。)調査の対象とする地域のうちから適切に選定された地域
2項 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
3項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、 予測地域 の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、 選定事項 の特性、 事業特性 及び 地域特性 に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
4項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第1種ダム事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。
9条 (計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
1号 第3条第1項
《第1種ダム事業を実施しようとする者は、第…》
1種ダム事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第1種ダム事業が実施されるべき区域の位置又は第1種ダム事業の規模に関する複数の案以下「位置等に関する複数案」という。を適切に設定するものと
の規定により 位置等に関する複数案 が設定されている場合は、当該設定されている案ごとの 選定事項 について環境影響の程度を整理し、及び比較する手法であること。
2号 位置等に関する複数案 が設定されていない場合は、 第1種ダム事業 の実施により 選定事項 に係る 環境要素 に及ぶおそれがある影響が、第1種ダム事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価する手法であること。
3号 国又は 関係する地方公共団体 が実施する環境の保全に関する施策によって、 選定事項 に係る 環境要素 に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
4号 第1種ダム事業 を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
10条 (計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の 手法 (以下この条において「 手法 」という。)を選定するに当たっては、
第4条
《計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び…》
地域特性の把握 第1種ダム事業を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種ダム事業
の規定により把握した 事業特性 及び 地域特性 に関する情報を踏まえ、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて選定するものとする。
2項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
3項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、 位置等に関する複数案 のそれぞれの案の間において 選定事項 に係る 環境要素 に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその 手法 の選定を追加的に行うものとする。
4項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、 手法 の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
11条 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
1項 第1種ダム事業 に係る 法
第3条の7第2項
《2 前項の主務省令は、計画段階配慮事項に…》
ついての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が環境大臣に協議して定めるもの
の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から
第14条
《準備書の作成 事業者は、第12条第1項…》
の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める
までに定めるところによる。
12条
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、第1種ダム事業に係る配慮書の案又は配慮書について、 関係する地方公共団体 の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
13条
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、適切な期間を定めて縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
1号 第1種ダム事業 を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 第1種ダム事業 の名称、種類及び規模
3号 第1種ダム事業 実施想定区域の位置
4号 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法及び期間
5号 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
6号 前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2項 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
1号 官報への掲載
2号 関係する地方公共団体 の協力を得て行う当該地方公共団体の公報又は広報紙への掲載
3号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3項 第1項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
1号 第1種ダム事業 を実施しようとする者の事務所
2号 関係する地方公共団体 の協力が得られた場合にあっては、当該地方公共団体の庁舎その他の当該地方公共団体の施設
3号 前2号に掲げるもののほか、 第1種ダム事業 を実施しようとする者が利用できる適切な施設
4項 第1項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
1号 第1種ダム事業 を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
2号 関係する地方公共団体 の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
3号 前2号に掲げるもののほか、適切な方法
5項 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第1項の 第1種ダム事業 を実施しようとする者が定める期間内に、第1種ダム事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
1号 意見書を提出しようとする者の属性その他の必要な事項
2号 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
3号 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
14条
1項 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について 関係する地方公共団体 の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書を添えて、関係する地方公共団体の長に送付するものとする。
2項 関係する地方公共団体 の長は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の 第1種ダム事業 を実施しようとする者が定める期間内に、第1種ダム事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面の提出その他の方法により述べるものとする。
3項 配慮書について前項の書面の提出があったときは、 第1種ダム事業 を実施しようとする者は、速やかに主務大臣に当該書面を送付するものとする。
15条 (第2種事業の届出)
1項 令別表第1の2の項のイからホまでのいずれかの第三欄に掲げる要件に該当する第2種事業(次条において「 第2種ダム事業 」という。)に係る 法
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
16条 (第2種事業の判定の基準)
1項 第2種ダム事業 に係る 法
第4条第3項
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第2種ダム事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
1号 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
2号 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該 第2種ダム事業 が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の 環境要素 に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第2種ダム事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ 閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい水域
ロ 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
ハ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は
第6条第3号
《計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及…》
び評価の手法 第6条 第1種ダム事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、第1種ダム事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、
イからニまでに掲げる重要な 環境要素 が存在する地域
3号 当該 第2種ダム事業 が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の 環境要素 に係る環境の保全を目的として 法令等 により指定された対象が存在し、かつ、当該第2種ダム事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
に規定する指定水域
ロ 湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)
第3条第1項
《環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、…》
環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそ
の規定により指定された指定湖沼
ハ 瀬戸内海環境保全特別措置法 (1973年法律第110号)
第2条第1項
《この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲…》
げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 1 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 2 愛媛県佐田岬灯台から大
に規定する瀬戸内海
ニ 自然公園法 (1957年法律第161号)
第5条第1項
《国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び…》
中央環境審議会以下「審議会」という。の意見を聴き、区域を定めて指定する。
の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園又は同法第72条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
ホ 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第14条第1項
《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》
の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は
の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第45条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
ヘ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
ト 首都圏近郊緑地保全法 (1966年法律第101号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な…》
市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区
の規定により指定された近郊緑地保全区域
チ 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (1967年法律第103号)
第5条第1項
《国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な…》
市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の
の規定により指定された近郊緑地保全区域
リ 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第5条
《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》
区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正
の規定により指定された緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
ヌ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第36条第1項
《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》
ため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生
の規定により指定された生息地等保護区の区域
ル 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第28条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》
の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護
の規定により設定された鳥獣保護区の区域
ヲ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域
ワ 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
カ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第4条第1項
《国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会…》
資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。 この場合において、国土交通大臣は、
の規定により指定された歴史的風土保存区域
ヨ 都市計画法 (1968年法律第100号)
第8条第1項第7号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の規定により指定された風致地区の区域
4号 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該 第2種ダム事業 が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第2種ダム事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき 環境要素 に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ 水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。)又は騒音に係る 環境基準 が確保されていない地域
ロ 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第17条第1項
《市町村長は、第21条の2の測定を行つた場…》
合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の
に規定する限度を超えている地域
ハ 振動規制法 (1976年法律第64号)
第16条第1項
《市町村長は、第19条の測定を行つた場合に…》
おいて、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のため
に規定する限度を超えている地域
ニ イからハまでに掲げるもののほか、一以上の 環境要素 に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
2項 第2種ダム事業 が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第2種ダム事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第2種ダム事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
1号 当該 第2種ダム事業 の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、令別表第1の2の項のイからホまでのいずれかの第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。
2号 当該 第2種ダム事業 及び当該同種の事業が総体として前項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。
17条 (方法書の作成)
1項 令別表第1の2の項のイからホまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業(以下「 対象ダム事業 」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、 対象ダム事業 に係る方法書に 法
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 対象ダム事業 の種類(対象ダム事業に関し、国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市の長が河川工事として行うもの、水道事業若しくは水道用水供給事業を経営し、若しくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、若しくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うもの又は独立行政法人水資源機構が行うものの別をいう。以下同じ。)
2号 対象ダム事業 が実施されるべき区域(以下「 対象ダム事業実施区域 」という。)の位置
3号 対象ダム事業 の規模(対象ダム事業に係るサーチャージ水位又は常時満水位における貯水池の水面の面積をいう。以下同じ。)
4号 対象ダム事業 に係るダムの堤体の形式
5号 前各号に掲げるもののほか、 対象ダム事業 の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2項 事業者は、 対象ダム事業 に係る方法書に 法
第5条第1項第3号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を
第20条第1項第2号
《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》
けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
3項 事業者は、 対象ダム事業 に係る方法書に第1項第2号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
4項 事業者は、 対象ダム事業 に係る方法書に 法
第5条第1項第7号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の 手法 を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
5項 事業者は、 法
第5条第2項
《2 相互に関連する二以上の対象事業を実施…》
しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、 対象ダム事業 に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。
18条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)
1項 対象ダム事業 に係る 法
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象ダム事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の 環境要素 に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
19条 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
1項 対象ダム事業 に係る 法
第11条第4項
《4 第1項の主務省令は、環境基本法199…》
3年法律第91号第14条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調
の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針については、次条から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
までに定めるところによる。
20条 (環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
1項 事業者は、 対象ダム事業 に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の 手法 を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象ダム事業の内容(以下この条、次条第2項及び第3項、同条第5項において読み替えて準用する
第5条第4項
《4 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者以下「専門家等」という。の助言を受けて選定
、
第23条
《参考手法 事業者は、対象ダム事業に係る…》
環境影響評価の調査及び予測の手法参考項目に係るものに限る。を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法以下この条及び別表第2において「参考手法」という。を勘案し
、
第24条
《環境影響評価の項目に係る調査の手法 事…》
業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について
、
第25条第1項
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の予測の手法を選定するに当たっては、第23条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、
、同条第2項において読み替えて準用する
第8条第3項
《3 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び
、
第27条
《環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっ…》
ての留意事項 事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当たっては、第20条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報
並びに
第32条
《事後調査 事業者は、次の各号のいずれか…》
に該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象ダム事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査以下「事後調査
において「 事業特性 」という。)並びに対象ダム事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条、次条において読み替えて準用する
第5条第4項
《4 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者以下「専門家等」という。の助言を受けて選定
、
第24条
《環境影響評価の項目に係る調査の手法 事…》
業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について
、
第25条第1項
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の予測の手法を選定するに当たっては、第23条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、
、同条第2項において読み替えて準用する
第8条第3項
《3 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び
、
第27条
《環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっ…》
ての留意事項 事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当たっては、第20条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報
及び
第32条
《事後調査 事業者は、次の各号のいずれか…》
に該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象ダム事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査以下「事後調査
において「 地域特性 」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
1号 事業特性 に関する情報
イ 対象ダム事業 の種類
ロ 対象ダム事業 実施区域の位置
ハ 対象ダム事業 の規模及び総貯留量
ニ 対象ダム事業 に係るダムの堤体の規模及び形式並びにダムの供用に関する事項
ホ 対象ダム事業 の工事計画の概要
ヘ その他の 対象ダム事業 に関する事項
2号 地域特性 に関する情報
イ 自然的状況
(1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(次条第4項第1号イ及び別表第1において「 大気環境 」という。)の状況( 環境基準 の確保の状況を含む。)
(2) 水環境 の状況( 環境基準 の確保の状況を含む。)
(3) 土壌及び地盤の状況( 環境基準 の確保の状況を含む。)
(4) 地形及び地質の状況
(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(7) 一般環境中の放射性物質の状況
ロ 社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 下水道の整備の状況
(7) 環境の保全を目的として 法令等 により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(8) その他の事項
2項 事業者は、前項第1号に掲げる情報の把握に当たっては、当該 対象ダム事業 の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
3項 事業者は、第1項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
1号 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
2号 必要に応じ、 対象ダム事業 に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下「 関係する地方公共団体 」という。)又は 専門家等 からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
3号 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
21条 (環境影響評価の項目の選定)
1項 事業者は、 対象ダム事業 に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第1に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第2号イからトまでに掲げる特性を有するダム事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象ダム事業に伴う 影響要因 について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる 環境要素 に係る項目(以下「 参考項目 」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
1号 参考項目 に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
2号 対象ダム事業 実施区域又はその周囲に、 参考項目 に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
2項 事業者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と 事業特性 との相違を把握するものとする。
3項 事業者は、第1項本文の規定による選定に当たっては、 対象ダム事業 に伴う 影響要因 が当該影響要因により影響を受けるおそれがある 環境要素 に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、 事業特性 に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
1号 対象ダム事業 に係る工事の実施(対象ダム事業の一部として行う対象ダム事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
2号 対象ダム事業 に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象ダム事業の目的に含まれるもの(別表第1において「 土地又は工作物の存在及び供用 」という。)
3号 対象ダム事業 の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
4項 前項の規定による検討は、次に掲げる 環境要素 を、 法令等 による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
1号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素
イ 大気環境
(1) 大気質
(2) 騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。)
(3) 振動
(4) 悪臭
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、 大気環境 に係る 環境要素
ロ 水環境
(1) 水質
(2) 水底の底質
(3) 地下水の水質及び水位
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、 水環境 に係る 環境要素
ハ 土壌に係る環境その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
(1) 地形及び地質
(2) 地盤
(3) 土壌
(4) その他の 環境要素
2号 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素
イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
3号 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき 環境要素
イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
4号 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき 環境要素 (次号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第1項第6号及び別表第1において同じ。)
ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第1項第6号において同じ。)
5号 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき 環境要素
イ 放射線の量
5項 第5条第4項
《4 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者以下「専門家等」という。の助言を受けて選定
から第6項までの規定は、第1項本文の規定による選定について準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「 第1種ダム事業 を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第4項及び第6項中「第1項」とあるのは「
第21条第1項
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の項目を選定するに当たっては、別表第1に掲げる一般的な事業の内容同表備考第2号イからトまでに掲げる特性を有するダム事業の当該特性をいう。以下同じ。によって行われる対象ダム事業に伴う影響要因について同表
本文」と、同条第4項中「前条」とあるのは「
第20条
《環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及…》
び地域特性の把握 事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める
」と、同条第5項中「前項」とあるのは「
第21条第5項
《5 第5条第4項から第6項までの規定は、…》
第1項本文の規定による選定について準用する。 この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「第1種ダム事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第4項及び第6項中「第1項」とあるのは
において読み替えて準用する前項」と、同条第6項中「同項」とあるのは「同項本文」と、「事項以下「 選定事項 」という。)について」とあるのは「項目以下この条、次条、
第24条第1項
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範
、同条第2項において読み替えて準用する
第7条第2項
《2 前項第2号に規定する調査の基本的な手…》
法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
、
第25条第1項
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の予測の手法を選定するに当たっては、第23条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、
、同条第2項において読み替えて準用する
第8条第3項
《3 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び
、
第26条
《環境影響評価の項目に係る評価の手法 事…》
業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 1 調査及び予測の結果並びに第29条第1項の規定による検討を行った場合においてはその
、
第29条
《環境保全措置の検討 事業者は、環境影響…》
がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれ
及び
第32条
《事後調査 事業者は、次の各号のいずれか…》
に該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象ダム事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査以下「事後調査
において「選定項目」という。)として」と読み替えるものとする。
6項 事業者は、環境影響評価の 手法 を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項本文の規定により選定項目の見直しを行わなければならない。
22条 (環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)
1項 対象ダム事業 に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の 手法 は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から
第27条
《環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっ…》
ての留意事項 事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法以下この条において「手法」という。を選定するに当たっては、第20条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報
までに定めるところにより選定するものとする。
1号 前条第4項第1号に掲げる 環境要素 に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
2号 前条第4項第2号イ及びロに掲げる 環境要素 に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
3号 前条第4項第2号ハに掲げる 環境要素 に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第2において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第2において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第2において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
4号 前条第4項第3号イに掲げる 環境要素 に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
5号 前条第4項第3号ロに掲げる 環境要素 に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
6号 前条第4項第4号に掲げる 環境要素 に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
7号 前条第4項第5号に掲げる 環境要素 に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。
2項 事業者は、前項の規定により調査、予測及び評価の 手法 を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
23条 (参考手法)
1項 事業者は、 対象ダム事業 に係る環境影響評価の調査及び予測の 手法 ( 参考項目 に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第2において「 参考手法 」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、最適な手法を選定しなければならない。
2項 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と 事業特性 との相違を把握するものとする。
3項 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ 参考手法 より簡略化された調査又は予測の 手法 を選定することができる。
1号 当該 参考項目 に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
2号 対象ダム事業 実施区域又はその周囲に、当該 参考項目 に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
3号 類似の事例により当該 参考項目 に関する環境影響の程度が明らかであること。
4号 当該 参考項目 に係る予測及び評価において必要とされる情報が、 参考手法 より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
4項 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ 参考手法 より詳細な調査又は予測の 手法 を選定するものとする。
1号 事業特性 により、当該 参考項目 に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
2号 対象ダム事業 実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、 事業特性 が次のイ、ロ又はハに規定する 参考項目 に関する 環境要素 に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
イ 当該 参考項目 に関する 環境要素 に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
ロ 当該 参考項目 に関する 環境要素 に係る環境の保全を目的として 法令等 により指定された地域その他の対象
ハ 当該 参考項目 に関する 環境要素 に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
24条 (環境影響評価の項目に係る調査の手法)
1項 事業者は、 対象ダム事業 に係る環境影響評価の調査の 手法 を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、 事業特性 及び 地域特性 を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
1号 調査すべき情報選定項目に係る 環境要素 の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
2号 調査の基本的な 手法 国又は 関係する地方公共団体 が有する文献その他の資料の入手、 専門家等 からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
3号 調査の対象とする地域(次項において読み替えて準用する
第7条第4項
《4 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。 この場合において、希少な動植物の生
、次条及び別表第2において「調査地域」という。) 対象ダム事業 の実施により選定項目に関する 環境要素 に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
4号 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第2において「 調査地点 」という。)調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
5号 調査に係る期間、時期又は時間帯(別表第2において「 調査期間等 」という。)調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2項 第7条第2項
《2 前項第2号に規定する調査の基本的な手…》
法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
から第4項までの規定は、前項の 対象ダム事業 に係る環境影響評価の調査の 手法 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「
第24条第1項第2号
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範
」と、「 選定事項 」とあるのは「選定項目」と、同条第3項及び第4項中「 第1種ダム事業 を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第1項」とあるのは「
第24条第1項
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範
」と、同条第3項中「現地調査及び踏査等を行う場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第4項中「文献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性」と読み替えるものとする。
3項 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
4項 事業者は、第1項の規定により調査の 手法 を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
25条 (環境影響評価の項目に係る予測の手法)
1項 事業者は、 対象ダム事業 に係る環境影響評価の予測の 手法 を選定するに当たっては、
第23条
《参考手法 事業者は、対象ダム事業に係る…》
環境影響評価の調査及び予測の手法参考項目に係るものに限る。を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法以下この条及び別表第2において「参考手法」という。を勘案し
に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、 事業特性 及び 地域特性 を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
1号 予測の基本的な 手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
2号 予測の対象とする地域(次項において読み替えて準用する
第8条第3項
《3 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び
及び別表第2において「 予測地域 」という。)調査地域のうちから適切に選定された地域
3号 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第2において「 予測地点 」という。)選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
4号 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第2において「 予測対象時期等 」という。)供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
2項 第8条第2項
《2 前項第1号に規定する予測の基本的な手…》
法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
から第4項までの規定は、前項の 対象ダム事業 に係る環境影響評価の予測の 手法 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「
第25条第1項第1号
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の予測の手法を選定するに当たっては、第23条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、
」と、同条第3項及び第4項中「 第1種ダム事業 を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第1項」とあるのは「
第25条第1項
《事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価…》
の予測の手法を選定するに当たっては、第23条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、
」と、同条第3項中「予測の前提となる条件その他の」とあるのは「予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の」と、「 選定事項 」とあるのは「選定項目」と、同条第4項中「第1種ダム事業に」とあるのは「対象ダム事業に」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする」と読み替えるものとする。
3項 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は 対象ダム事業 に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
4項 事業者は、第1項の規定により予測の 手法 を選定するに当たっては、 対象ダム事業 以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、 関係する地方公共団体 が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
26条 (環境影響評価の項目に係る評価の手法)
1項 事業者は、 対象ダム事業 に係る環境影響評価の評価の 手法 を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
1号 調査及び予測の結果並びに
第29条第1項
《事業者は、環境影響がないと判断される場合…》
及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代
の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、 対象ダム事業 の実施により当該選定項目に係る 環境要素 に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する 手法 であること。
2号 前号に掲げる 手法 は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
3号 国又は 関係する地方公共団体 が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る 環境要素 に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する 手法 であること。
4号 前号に掲げる 手法 は、次に掲げるものであること。
イ 当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。
ロ 工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある 環境要素 であって、当該環境要素に係る 環境基準 が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
5号 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
27条 (環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)
1項 事業者は、 対象ダム事業 に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の 手法 (以下この条において「 手法 」という。)を選定するに当たっては、
第20条
《環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及…》
び地域特性の把握 事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める
の規定により把握した 事業特性 及び 地域特性 に関する情報を踏まえ、必要に応じ 専門家等 の助言を受けて選定するものとする。
2項 事業者は、前項の規定により 専門家等 の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
3項 事業者は、環境影響評価を行う過程において 手法 の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
4項 事業者は、 手法 の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
28条 (環境保全措置に関する指針)
1項 対象ダム事業 に係る 法
第12条第2項
《2 前条第4項の規定は、前項の主務省令に…》
ついて準用する。 この場合において、同条第4項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針
に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から
第32条
《評価書の公告後における環境影響評価その他…》
の手続の再実施 事業者は、第27条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第1
までに定めるところによる。
29条 (環境保全措置の検討)
1項 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る 環境要素 に関して国又は 関係する地方公共団体 が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「 環境保全措置 」という。)を検討しなければならない。
2項 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「 代償措置 」という。)を検討しなければならない。
30条 (検討結果の検証)
1項 事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、 環境保全措置 についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で 対象ダム事業 に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
31条 (検討結果の整理)
1項 事業者は、
第29条第1項
《事業者は、環境影響がないと判断される場合…》
及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代
の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
1号 環境保全措置 の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
2号 環境保全措置 の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
3号 環境保全措置 の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
4号 代償措置 にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
5号 代償措置 にあっては、損なわれる環境及び 環境保全措置 により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る 環境要素 の種類及び内容
6号 代償措置 にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
2項 事業者は、
第29条第1項
《事業者は、環境影響がないと判断される場合…》
及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代
の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における 環境保全措置 について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
3項 事業者は、 位置等に関する複数案 のそれぞれの案ごとの 選定事項 についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から 第1種ダム事業 に係る位置等を決定する過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
32条 (事後調査)
1項 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、 対象ダム事業 に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「 事後調査 」という。)を行わなければならない。
1号 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について 環境保全措置 を講ずる場合
2号 効果に係る知見が不十分な 環境保全措置 を講ずる場合
3号 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において 環境保全措置 の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
4号 代償措置 について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して 事後調査 が必要であると認められる場合
2項 事業者は、 事後調査 の項目及び 手法 の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
1号 事後調査 の必要性、 事業特性 及び 地域特性 に応じ適切な項目を選定すること。
2号 事後調査 を行う項目の特性、 事業特性 及び 地域特性 に応じ適切な 手法 を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
3号 事後調査 の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい 手法 を選定すること。
4号 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な根拠に基づき選定すること。
3項 事業者は、 事後調査 の項目及び 手法 の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
1号 事後調査 を行うこととした理由
2号 事後調査 の項目及び 手法
3号 事後調査 の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
4号 事後調査 の結果の公表の方法
5号 関係する地方公共団体 その他の事業者以外の者(以下この号において「 関係地方公共団体等 」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該 関係地方公共団体等 との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
6号 事業者以外の者が 事後調査 の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
7号 前各号に掲げるもののほか、 事後調査 の実施に関し必要な事項
4項 事業者は、 事後調査 の終了並びに事後調査の結果を踏まえた 環境保全措置 の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。
33条 (準備書の作成)
1項 事業者は、 法
第14条第1項
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
の規定により 対象ダム事業 に係る準備書に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第17条第1項第1号
《令別表第1の2の項のイからホまでのいずれ…》
かの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業以下「対象ダム事業」という。に係る事業者以下単に「事業者」という。は、対象ダム事業に係る方法書に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載する
、第2号及び第4号に掲げる事項
2号 対象ダム事業 の規模(新たに貯水区域となる部分が生じる場合にあっては、その面積を含む。)
3号 対象ダム事業 の総貯留量
4号 対象ダム事業 に係るダムの堤体の規模
5号 対象ダム事業 に係るダムの供用に関する事項
6号 対象ダム事業 の工事計画の概要
7号 前各号に掲げるもののほか、 対象ダム事業 の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2項 第17条第2項
《2 事業者は、対象ダム事業に係る方法書に…》
法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果当該資料の出典を含む。を第20条第1項第2号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
から第5項までの規定は、 法
第14条
《準備書の作成 事業者は、第12条第1項…》
の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める
の規定により事業者が 対象ダム事業 に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、
第17条第2項
《2 第7条の2第2項から第5項までの規定…》
は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」
中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び
第20条第3項第2号
《3 第1項の場合において、当該関係都道府…》
県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
の規定による聴取又は確認」と、同条第3項中「前項」とあるのは「
第33条第2項
《2 前項の場合においては、次の各号に掲げ…》
る当該免許等次項に規定するものを除く。の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免
において準用する前項」と、同条第4項中「
第5条第1項第7号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
」とあるのは「
第14条第1項第5号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
」と、同条第5項中「
第5条第2項
《2 相互に関連する二以上の対象事業を実施…》
しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
」とあるのは「
第14条第2項
《2 第5条第2項の規定は、準備書の作成に…》
ついて準用する。
において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
3項 事業者は、 対象ダム事業 に係る準備書に 法
第14条第1項第7号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
イに掲げる事項を記載するに当たっては、
第24条第2項
《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》
前項の対象ダム事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第24条第1項第2号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第3項及
において読み替えて準用する
第7条第4項
《4 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。 この場合において、希少な動植物の生
並びに
第25条第2項
《2 第8条第2項から第4項までの規定は、…》
前項の対象ダム事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「第25条第1項第1号」と、同条第3項及び第4項中「第1種ダム事業を実施しよう
において読み替えて準用する
第8条第3項
《3 第1種ダム事業を実施しようとする者は…》
、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び
及び第4項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、
第24条第4項
《4 事業者は、第1項の規定により調査の手…》
法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
において比較できるようにしなければならないとされた事項、
第25条第4項
《4 事業者は、第1項の規定により予測の手…》
法を選定するに当たっては、対象ダム事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することが
において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに
第26条第2号
《環境影響評価の項目に係る評価の手法 第2…》
6条 事業者は、対象ダム事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 1 調査及び予測の結果並びに第29条第1項の規定による検討を行った場合におい
、第4号イ及び第5号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
4項 事業者は、 対象ダム事業 に係る準備書に 法
第14条第1項第7号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
ロに掲げる事項を記載するに当たっては、
第29条
《事業内容の修正の場合の第2種事業に係る判…》
定 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当すると
の規定による検討の状況、
第30条
《対象事業の廃止等 事業者は、第7条の規…》
定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するととも
の規定による検証の結果及び
第31条
《対象事業の実施の制限 事業者は、第27…》
条の規定による公告を行うまでは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。
において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
5項 事業者は、 対象ダム事業 に係る準備書に 法
第14条第1項第7号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
ハに掲げる事項を記載するに当たっては、
第32条第3項
《3 第28条から前条までの規定は、第1項…》
の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る
の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
6項 事業者は、 対象ダム事業 に係る準備書に 法
第14条第1項第7号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
34条 (評価書の作成)
1項 前条の規定は、 法
第21条第2項
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
の規定により事業者が 対象ダム事業 に係る評価書を作成する場合について準用する。
2項 事業者は、 法
第21条第2項
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
の規定により 対象ダム事業 に係る評価書を作成するに当たっては、対象ダム事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
35条 (評価書の補正)
1項 事業者は、 法
第25条第2項
《2 事業者は、前項第3号の規定による環境…》
影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない
の規定により 対象ダム事業 に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象ダム事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
36条 (報告書作成に関する指針)
1項 対象ダム事業 に係る 法
第38条の2第2項
《2 前項の主務省令は、報告書の作成に関す…》
る指針につき主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が環境大臣に協議して定めるものとする。
の規定による報告書の作成に関する指針については、次条及び
第38条
《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》
評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる
に定めるところによる。
37条 (報告書の作成時期等)
1項 法
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の公告を行った事業者は、 対象ダム事業 に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた 環境保全措置 の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
2項 法
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の公告を行った事業者は、必要に応じて、 対象ダム事業 に係る工事の実施中又は土地若しくは工作物の供用開始後において、 環境保全措置 の実施の内容等又は 事後調査 の結果等を公表するものとする。
38条 (報告書の記載事項)
1項 法
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の公告を行った事業者は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。
1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、 対象ダム事業 の名称、種類及び規模、対象ダム事業が実施された区域の位置その他の対象ダム事業に関する基礎的な情報
2号 環境保全措置 (第4号に掲げるものを除く。)の実施の内容、効果及びその不確実性の程度
3号 事後調査 の項目、 手法 及び結果
4号 前号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる 環境保全措置 の実施の内容、効果及びその不確実性の程度
5号 専門家の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家の専門分野並びに可能な場合には、当該専門家の所属機関の種別
6号 報告書作成後に 環境保全措置 又は 事後調査 を行う場合には、その実施の内容等又はその結果等を公表する旨
2項 法
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の公告を行った事業者は、 対象ダム事業 を他の者に引き継いだ場合又は当該事業者と土地若しくは工作物の供用開始後の管理者が異なる場合等において、当該者との協力又は当該者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。