附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年6月11日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第2号)
1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。
附 則(2000年10月18日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第3号)
1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(2000年法律第53号)の施行の日(2000年10月20日)から施行する。
附 則(2000年11月20日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第4号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月28日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《法第3条の2第1項の主務省令で定める事項…》
環境影響評価法施行令1997年政令第346号。以下「令」という。別表第1の2の項のヘからヨまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該当する第1種事業以下「第1種堰せき事業」という。に係る環境影響評価法
中ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条の2第1項第3号ルの改正規定及び
第2条
《計画段階配慮事項に係る検討 第1種堰せ…》
き事業に係る法第3条の2第3項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。
中堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条の2第1項第3号ルの改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
附 則(2003年10月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月15日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
附 則(2005年3月29日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月30日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。ただし、附則第2条第3項及び第3条第3項の規定は、公布の日から施行する。
3条 (対象
1項 事業者が施行日前に 環境影響評価法
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定に基づく方法書の公告を行っている対象堰事業(堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条第1項に規定する対象堰事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新堰事業選定指針等省令」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 事業者が施行日前に 環境影響評価法
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の規定に基づく準備書の公告を行っている対象堰事業については、新堰事業選定指針等省令第2条から
第19条第1項
《対象堰せき事業に係る法第11条第4項の規…》
定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第27条までに定めるところによる。
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 事業者は、施行日前においても、新堰事業選定指針等省令第2条から
第18条
《環境影響を受ける範囲と認められる地域 …》
対象堰せき事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象堰せき事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認め
までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新堰事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附 則(2010年4月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2013年4月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年6月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年6月1日)から施行する。