附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年6月11日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第4号)
1項 この省令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。
附 則(2000年1月14日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第2号)
1項 この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年10月18日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第3号)
1項 この省令は、 河川法 の一部を改正する法律(2000年法律第53号)の施行の日(2000年10月20日)から施行する。
附 則(2000年11月20日厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第4号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年10月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。
附 則(2013年4月1日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。