別記様式 (第1条関係)
1997年政令第346号。第2条第1項において「令」という。別表第1の4の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第2種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合におけ関係)
法番号:1998年運輸省・建設省令第5号
略称:
1997年政令第346号。第2条第1項において「令」という。別表第1の4の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第2種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合におけ関係)
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