飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第2種事業の判定の基準等を定める省令《別表など》

法番号:1998年運輸省・建設省令第5号

略称:

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別記様式 (第1条関係)

別記様式( 第1条 《第2種事業の届出 環境影響評価法施行令…》 1997年政令第346号。第2条第1項において「令」という。別表第1の4の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第2種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合におけ 関係)

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