制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第76条及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第81号)附則第2条第2項の規定に基づき、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める規則 を次のように定める。
1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第81号)附則第2条第2項の規定により所有又は信託をしている株式に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第1号による報告書一通、外国会社にあつては様式第2号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。