1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1997年法律第41号。附則第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
2項 道路使用適正化センターに関する規則(1986年国家 公安委員会 規則第8号)は、廃止する。
3項 都道府県道路使用適正化センター及び全国道路使用適正化センターの最後の事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。
4項 公安委員会 は 改正法 附則第4条第1項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなされる当該 都道府県センター に関し、国家公安委員会は改正法附則第5条第1項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなされる当該全国交通安全活動推進センターに関し、それぞれ
第1条第1項
《道路交通法以下「法」という。第108条の…》
31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センター以下「都道府県センター」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に提出し
各号に掲げる事項を公示しなければならない。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、
第2条
《名称等の公示 公安委員会は、法第108…》
条の31第1項の規定による指定を行ったときは、前条第1項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
の規定による警備員等の検定に関する規則第6条第3項第3号の改正規定及び
第4条
《交通事故相談員 都道府県センターは、次…》
の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第3号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務以下この条において「相談業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 破産手続
の規定による 古物営業法施行規則 第1条第3項第1号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
4項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(2001年法律第138号)の施行の日(2001年12月25日)から施行する。
1項 この規則は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月12日)から施行する。
2項 この規則の施行前に 道路交通法 第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する自動車等の運転に関し 刑法 の一部を改正する法律による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第211条第1項
《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》
せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行に伴う関係国家 公安委員会 規則の整備に関する規則(2014年国家公安委員会規則第7号)による改正後の 指定講習機関に関する規則 第5条第3号
《運転適性指導員 第5条 法第108条の4…》
第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 運転適性指導法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。に使用する
ハ、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第1条第2項第1号
《2 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準大型自動車免許以下「大型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
ロ(4)、 交通安全活動推進センターに関する規則 第6条第1項第2号
《都道府県センターは、次の各号のいずれかに…》
該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付自転車法第18条第
及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《運転適性指導者 都道府県センターは、次…》
の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付
まで」とあるのは、「
第6条
《運転適性指導者 都道府県センターは、次…》
の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付
までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、 刑法 の一部を改正する法律(2007年法律第54号)による改正前の 刑法 第211条第1項
《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》
せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
1項 この規則は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
3項 この規則の施行前に 道路交通法 第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する自動車等の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二又は第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の 刑法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家 公安委員会 規則の整備に関する規則(2007年国家公安委員会規則第13号)附則第2項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の 指定講習機関に関する規則 第5条第3号
《運転適性指導員 第5条 法第108条の4…》
第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 運転適性指導法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。に使用する
ハ、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第1条第2項第1号
《2 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準大型自動車免許以下「大型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
ロ(4)、 交通安全活動推進センターに関する規則 第6条第1項第2号
《都道府県センターは、次の各号のいずれかに…》
該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付自転車法第18条第
及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《運転適性指導者 都道府県センターは、次…》
の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付
まで」とあるのは、「
第6条
《運転適性指導者 都道府県センターは、次…》
の各号のいずれかに該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付
までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、 運転免許に係る講習等に関する規則 、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の日前に 道路交通法 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 道路交通法 (1960年法律第105号。以下この項において「 旧法 」という。)
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する自動車等の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第6条
《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》
く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ
までの罪又は 旧法 に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。