制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、国家公安委員会文書決裁規程(1959年国家公安委員会規程第1号)の全部を改正するこの規則を制定する。
1項 次に掲げる事項については、国家公安委員会の決裁を受けなければならない。
1号 法律案
2号 政令案
3号 内閣府令案で重要なもの
4号 国家公安委員会規則
5号 国家公安委員会告示で特に重要なもの
6号 請願書、建議書、陳情書等の処理で特に重要なもの
7号 警察庁長官の任免その他の人事及び給与に関すること。
8号 地方警務官の任免その他の人事及び給与に関することで重要なもの
9号 前各号に掲げるもののほか、警察の制度及び運営についての重要な施策に関すること。