別表第1 (第1条―第4条関係)
1号 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他 貨物自動車 の運転に係る操作
2号 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における1時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、隘路への進入その他の 貨物自動車 の運転に係る走行(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
3号 急ブレーキによる停止を行うための走行
4号 府令
第21条の2
《特定免許情報の記録の申請 法第95条の…》
2第1項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第17の2の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。 1
の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で 貨物自動車 に係るもの(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
5号 方向変換及び縦列駐車
6号 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における 貨物自動車 の運転に係る走行
7号 貨物自動車 の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
8号 夜間における 貨物自動車 の安全な運転に必要な技能に基づく走行
9号 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた 貨物自動車 の安全な運転に必要な技能に基づく走行
10号 地形その他の地域の特性に応じた 貨物自動車 の運転に係る走行
別表第2 (第1条―第4条関係)
1号 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第3号に掲げる事項を除く。)
2号 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第9号までに掲げる事項を除く。)
3号 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
4号 府令
第21条の2
《特定免許情報の記録の申請 法第95条の…》
2第1項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第17の2の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。 1
の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第6号から第9号までに掲げる事項を除く。)
5号 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行
6号 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行
7号 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
8号 高速運転に必要な技能に基づく走行
9号 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行
別表第3 (第1条、第2条、第4条関係)
1号 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第3号に掲げる事項を除く。)
2号 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第7号までに掲げる事項を除く。)
3号 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
4号 府令
第21条の2
《特定免許情報の記録の申請 法第95条の…》
2第1項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第17の2の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。 1
の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第6号に掲げる事項を除く。)
5号 カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行
6号 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
7号 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行
別表第4 (第1条―第4条関係)
1号 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他 旅客自動車 の運転に係る操作
2号 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の 旅客自動車 の運転に係る走行(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
3号 急ブレーキによる停止を行うための走行
4号 府令
第21条の2
《特定免許情報の記録の申請 法第95条の…》
2第1項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第17の2の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。 1
の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で 旅客自動車 に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
5号 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における 旅客自動車 の運転に係る走行
6号 時間的余裕がない場合における 旅客自動車 の安全な運転に係る走行
7号 旅客自動車 の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
8号 夜間における 旅客自動車 の安全な運転に必要な技能に基づく走行
9号 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた 旅客自動車 の安全な運転に必要な技能に基づく走行
10号 地形その他の地域の特性に応じた 旅客自動車 の運転に係る走行
別表第5 (第1条、第2条関係)
1号 法 第108条の28第4項各号に掲げる事項であって、別表第1第1号から第3号まで、別表第2第1号から第3号まで及び別表第3第1号から第3号までに掲げる事項に関するもの
2号 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識
3号 応急救護処置
4号 前3号に掲げるもののほか、運転に必要な適性の自覚に関すること、交通事故の実態の理解に関することその他自動車の運転に必要な知識
別表第6 (第1条、第2条関係)
1号 法 第108条の28第4項各号に掲げる事項であって、別表第4第1号から第3号までに掲げる事項に関するもの
2号 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における 旅客自動車 の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
3号 旅客自動車 の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識
4号 応急救護処置
5号 前各号に掲げるもののほか、 旅客自動車 の運転に必要な適性の自覚に関すること、旅客自動車に係る交通事故の実態の理解に関することその他の旅客自動車の運転に必要な知識