制定文
道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)第33条第8項及び
第34条の3第2項
《2 前項に定める教習の科目並びに教習の科…》
目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 を次のように定める。
1条 (教習の科目の基準の細目)
1項 道路交通法施行規則 (以下「 府令 」という。)
第33条第1項第1号
《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》
目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運
に規定する 技能教習 (以下「 技能教習 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
1号 大型自動車免許(以下「 大型免許 」という。)及び中型自動車免許(以下「 中型免許 」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第1第1号から第3号までに掲げる事項
2号 大型免許 ( 府令
第24条第4項第1号
《4 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能…》
試験については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 1 AT大型免許運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普
に規定する AT大型免許 (以下「 AT大型免許 」という。)を除く。)及び 中型免許 (同項第2号に規定する AT中型免許 (以下「 AT中型免許 」という。)を除く。)に係る応用走行別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第4号から第10号までに掲げる事項
3号 AT大型免許 及び AT中型免許 に係る応用走行別表第1第4号から第10号までに掲げる事項
4号 準中型自動車免許(以下「 準 中型免許 」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第1第1号及び第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)並びに別表第2第1号から第3号までに掲げる事項(同表第1号及び第2号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「 貨物自動車 」という。)に係る教習事項を除く。)
5号 準中型免許 ( 府令
第24条第4項第3号
《4 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能…》
試験については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 1 AT大型免許運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普
に規定する AT準中型免許 (以下「 AT準中型免許 」という。)を除く。)に係る応用走行別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第3号から第10号まで並びに別表第2第4号、第5号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第7号及び第8号に掲げる事項(同表第4号、第5号及び第7号に掲げる事項にあっては、 貨物自動車 に係る教習事項を除く。)
6号 AT準中型免許 に係る応用走行別表第1第3号から第10号まで並びに別表第2第4号、第5号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第7号及び第8号に掲げる事項(同表第4号、第5号及び第7号に掲げる事項にあっては、 貨物自動車 に係る教習事項を除く。)
7号 普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第2第1号から第3号までに掲げる事項
8号 普通免許 ( 府令
第24条第4項第4号
《4 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能…》
試験については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 1 AT大型免許運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普
に規定する AT普通免許 (以下「 AT普通免許 」という。)を除く。)に係る応用走行別表第2第1号、第2号及び第4号から第9号までに掲げる事項
9号 AT普通免許 に係る応用走行別表第2第4号から第9号までに掲げる事項
10号 大型自動二輪車免許(以下「 大型二輪免許 」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「 普通二輪免許 」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第3第1号から第3号までに掲げる事項
11号 大型二輪免許 及び 普通二輪免許 に係る応用走行別表第3第4号から第7号までに掲げる事項
12号 大型自動車第2種免許(以下「 大型第2種免許 」という。)、中型自動車第2種免許(以下「 中型第2種免許 」という。)及び普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第4第1号、第2号( 大型第2種免許 及び 中型第2種免許 に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第3号に掲げる事項
13号 大型第2種免許 ( 府令
第24条第4項第5号
《4 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能…》
試験については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。 1 AT大型免許運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普
に規定する AT大型第2種免許 (以下「 AT大型第2種免許 」という。)を除く。この号において同じ。)、 中型第2種免許 (同項第6号に規定する AT中型第2種免許 (以下「 AT中型第2種免許 」という。)を除く。この号において同じ。)及び 普通第2種免許 (同項第7号に規定する AT普通第2種免許 (以下「 AT普通第2種免許 」という。)を除く。)に係る応用走行別表第4第1号、第2号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第4号(大型第2種免許及び中型第2種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第5号から第10号までに掲げる事項
14号 AT大型第2種免許 、 AT中型第2種免許 及び AT普通第2種免許 に係る応用走行別表第4第4号(AT大型第2種免許及びAT中型第2種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第5号から第10号までに掲げる事項
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる 技能教習 は、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
1号 現に 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)、 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者及び現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受け、かつ、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者に対する 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第4号、第5号及び第10号に掲げる事項
2号 現に AT中型免許 、 AT準中型免許 、 AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者(現にAT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者にあっては、現に 中型免許 (AT中型免許を除く。)、 準中型免許 (AT準中型免許を除く。)又は 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者を除く。)に対する 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第4号、第5号及び第10号に掲げる事項
3号 現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者(現に 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第4号から第10号までに掲げる事項
4号 現に AT中型免許 、 AT準中型免許 、 AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する AT大型免許 に係る応用走行別表第1第4号、第5号及び第10号に掲げる事項
5号 現に 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者及び現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受け、かつ、AT普通第2種免許を受けている者に対する 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第4号、第5号及び第10号に掲げる事項
6号 現に AT準中型免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者(現にAT普通第2種免許を受けている者にあっては、現に 準中型免許 (AT準中型免許を除く。)又は 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者を除く。)に対する 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第4号、第5号及び第10号に掲げる事項
7号 現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者(現に 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)又は 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第4号から第10号までに掲げる事項
8号 現に AT準中型免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する AT中型免許 に係る応用走行別表第1第4号、第5号及び第10号に掲げる事項
9号 現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する 準中型免許 に係る基本操作及び基本走行別表第1第1号及び第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)に掲げる事項
10号 現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者(現に 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第3号から第10号までに掲げる事項
11号 現に AT普通免許 を受けている者(現に AT普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第3号から第10号までに掲げる事項
12号 現に 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者及び現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受け、かつ、AT普通第2種免許を受けている者に対する 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第3号から第5号まで及び第10号に掲げる事項
13号 現に AT普通第2種免許 を受けている者(現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者を除く。)に対する 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る応用走行別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第3号から第5号まで及び第10号に掲げる事項
14号 現に AT普通免許 を受けている者(現に AT普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する AT準中型免許 に係る応用走行別表第1第3号から第10号までに掲げる事項
15号 現に AT普通第2種免許 を受けている者に対する AT準中型免許 に係る応用走行別表第1第3号から第5号まで及び第10号に掲げる事項
16号 現に 普通二輪免許 を受けている者に対する 大型二輪免許 に係る基本操作及び基本走行別表第3第1号から第3号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)
17号 現に 普通二輪免許 を受けている者に対する 大型二輪免許 に係る応用走行別表第3第4号から第6号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第7号に掲げる事項
18号 現に 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者に対する 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)に係る応用走行別表第4第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
19号 現に AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)に係る応用走行別表第4第1号、第2号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
20号 現に AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する AT大型第2種免許 に係る応用走行別表第4第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
21号 現に 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者に対する 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)に係る応用走行別表第4第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
22号 現に AT普通第2種免許 を受けている者に対する 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)に係る応用走行別表第4第1号、第2号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
23号 現に AT普通第2種免許 を受けている者に対する AT中型第2種免許 に係る応用走行別表第4第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
3項 府令
第33条第1項第2号
《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》
目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運
に規定する 学科教習 (以下「 学科教習 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
1号 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 、 大型二輪免許 及び 普通二輪免許 に係る学科(一)別表第5第1号に掲げる事項
2号 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 、 大型二輪免許 及び 普通二輪免許 に係る学科(二)別表第5第2号から第4号までに掲げる事項
3号 大型特殊自動車免許(以下「 大型特殊免許 」という。)に係る学科(一)別表第5第1号に掲げる事項
4号 大型特殊免許 に係る学科(二)別表第5第4号に掲げる事項
5号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 及び 普通第2種免許 に係る学科(一)別表第6第1号及び第2号に掲げる事項
6号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 及び 普通第2種免許 に係る学科(二)別表第6第3号から第5号までに掲げる事項
4項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる 学科教習 は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
1号 現に 普通免許 、 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 を受けている者に対する 大型免許 又は 中型免許 に係る 学科教習 別表第5第2号に掲げる事項
2号 現に 大型特殊免許 を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する 大型免許 又は 中型免許 に係る 学科教習 別表第5第2号及び第3号に掲げる事項
3号 現に 普通免許 を受けている者に対する 準中型免許 に係る 学科教習 別表第5第2号に掲げる事項
4号 現に 大型特殊免許 を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する 準中型免許 又は 普通免許 に係る 学科教習 別表第5第2号及び第3号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「 普通自動車の高速運転 」という。)に必要な知識
5号 現に 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 を受けている者(第3号に該当する者を除く。)に対する 準中型免許 又は 普通免許 に係る 学科教習 別表第5第2号に掲げる事項及び 普通自動車の高速運転 に必要な知識
6号 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 に係る 学科教習 別表第5第2号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の2人乗り運転に関する知識
7号 現に 大型特殊免許 を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 に係る 学科教習 別表第5第2号及び第3号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の2人乗り運転に関する知識
8号 現に 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 又は 普通免許 を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る 学科教習 別表第6第1号から第4号までに掲げる事項及び同表第5号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における 道路交通法 (1960年法律第105号。以下「 法 」という。)
第85条第11項
《11 第1種免許を受けた者は、第2項の規…》
定により運転することができる自動車又は第4項の規定により牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができる場合における当該重被牽けん引車が旅客自動車運送事業の用
の 旅客自動車 (以下「 旅客自動車 」という。)の安全な運転(以下「 旅客自動車の高速運転 」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「 経路の設定による旅客自動車の運転 」という。)に必要な知識を除く。)
9号 現に 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 又は 普通免許 のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第2種免許(以下「 大型特殊第2種免許 」という。)又は牽引自動車第2種免許(以下「牽引第2種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る 学科教習 別表第6第2号から第4号までに掲げる事項
10号 現に 大型特殊第2種免許 又は牽引第2種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る 学科教習 別表第6第2号から第4号までに掲げる事項、 旅客自動車 の高速運転に必要な知識及び 経路の設定による旅客自動車の運転 に必要な知識
2条 (教習時間の基準の細目)
1項 府令
第33条第1項
《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》
目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運
に規定する 技能教習 及び 学科教習 の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 大型免許 又は 中型免許 に係る応用走行(現に中型免許、 準中型免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第1第7号に掲げる事項に係る教習を2時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を1時限行うこと。
2号 大型免許 又は 中型免許 に係る学科(二)(現に中型免許、 準中型免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第5第2号に掲げる事項に係る教習を1時限行うこと。
3号 準中型免許 に係る基本操作及び基本走行(現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第1第1号及び第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を3時限行うこと。
4号 準中型免許 に係る応用走行(現に 普通免許 を受けている者(現に 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第1第7号に掲げる事項に係る教習を2時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を1時限行うこと。
5号 準中型免許 に係る応用走行(現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第1第3号から第6号まで及び第10号に掲げる事項に係る教習を5時限、6時限又は7時限、同表第7号に掲げる事項に係る教習を2時限、同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を1時限並びに別表第2第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ1時限行うこと。
6号 準中型免許 に係る学科(二)(現に 普通免許 を受けている者(現に 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第5第2号に掲げる事項に係る教習を1時限行うこと。
7号 準中型免許 に係る学科(二)(現に 大型特殊免許 、 大型特殊第2種免許 又は牽引第2種免許を受けている者(現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第5第2号に掲げる事項及び 普通自動車の高速運転 に必要な知識に係る教習をそれぞれ1時限行うこと。
8号 準中型免許 に係る学科(二)(現に 普通免許 、 大型特殊免許 、 普通第2種免許 、 大型特殊第2種免許 又は牽引第2種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第5第2号に掲げる事項に係る教習を2時限及び 普通自動車の高速運転 に必要な知識に係る教習を1時限行うこと。
9号 普通免許 に係る応用走行別表第2第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ1時限行うこと。
10号 普通免許 に係る学科(二)別表第5第2号に掲げる事項及び 普通自動車の高速運転 に必要な知識に係る教習をそれぞれ1時限行うこと。
11号 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第3第6号に掲げる事項に係る教習を2時限行うこと。
12号 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第5第2号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の2人乗り運転に関する知識に係る教習を1時限行うこと。
13号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る応用走行(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第4第7号に掲げる事項に係る教習を2時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ1時限行うこと。
14号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る学科(一)(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第6第2号に掲げる事項に係る教習を1時限行うこと。
15号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る学科(二)(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第6第3号に掲げる事項に係る教習を1時限行うこと。
3条 (教習方法の基準の細目)
1項 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ハ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 大型免許 、 中型免許 又は 準中型免許 に係る 技能教習 (現に中型免許、準中型免許、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第8号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「眩惑等体験教習」という。)
2号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る 技能教習 (現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第4第8号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習
2項 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ニ(府令第34条の3第1項第2号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 大型免許 、 中型免許 又は 準中型免許 に係る 技能教習 (現に中型免許、準中型免許、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第1第10号に掲げる事項に係る教習
2号 大型免許 又は 中型免許 に係る 技能教習 (現に中型免許、 準中型免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第6号、第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「 観察教習 」という。)に限る。)
3号 準中型免許 に係る 技能教習 (現に 普通免許 を受けている者(現に 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第1第6号、第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う 観察教習 に限る。)
4号 準中型免許 に係る 技能教習 (現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第6号、第7号及び第10号に掲げる事項、別表第2第4号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習(別表第1第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う 観察教習 に限る。)
5号 普通免許 に係る 技能教習 別表第2第4号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第6号から第9号までに掲げる事項に係る教習
6号 大型第2種免許 又は 中型第2種免許 に係る 技能教習 (現に中型第2種免許又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第4第10号に掲げる事項に係る教習
7号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る 技能教習 (現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第4第5号、第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を2時限連続して行った後に引き続き別表第6第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第4第7号に掲げる事項に係る教習の一部として行う 観察教習 に限る。)
3項 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ホ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 大型免許 、 中型免許 又は 準中型免許 に係る 技能教習 (現に中型免許、準中型免許、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第1第3号に掲げる事項に係る教習
2号 大型免許 又は 中型免許 に係る 技能教習 (現に中型免許、 準中型免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第3号及び第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う 観察教習 に限る。)
3号 準中型免許 に係る 技能教習 (現に 普通免許 を受けている者(現に 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第1第3号及び第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う 観察教習 に限る。)
4号 準中型免許 に係る 技能教習 (現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第3号及び第7号から第9号まで並びに別表第2第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習(別表第1第7号及び別表第2第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う 観察教習 に限る。)
5号 普通免許 に係る 技能教習 別表第2第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う 観察教習 に限る。)
6号 大型第2種免許 又は 中型第2種免許 に係る 技能教習 (現に中型第2種免許又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第4第3号及び第6号に掲げる事項に係る教習
7号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る 技能教習 (現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第4第3号及び第6号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う 観察教習 に限る。)
4項 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ヌ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 大型免許 に係る 技能教習 (現に 中型免許 、 準中型免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第1第3号に掲げる事項に係る教習
2号 大型免許 に係る 技能教習 (現に 中型免許 、 準中型免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第3号、第6号、第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が 貨物自動車 の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「 荷重教習 」という。)に限る。)
3号 大型第2種免許 に係る 技能教習 (現に 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第4第3号及び第6号に掲げる事項に係る教習
4号 大型第2種免許 に係る 技能教習 (現に 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第4第3号、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
5項 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ル(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 大型免許 又は 中型免許 に係る 技能教習 (現に中型免許、 準中型免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う 荷重教習 に限る。)
2号 大型第2種免許 又は 中型第2種免許 に係る 技能教習 (現に中型第2種免許又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第4第3号及び第6号に掲げる事項に係る教習
3号 大型第2種免許 又は 中型第2種免許 に係る 技能教習 (現に中型第2種免許又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第4第3号、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
6項 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ヲ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)又は 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る応用走行(現にAT中型免許、 AT準中型免許 、 AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者(現にAT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、 準中型免許 (AT準中型免許を除く。)又は 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第5号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
2号 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)又は 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る応用走行(現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第1第9号に掲げる事項に係る教習
3号 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)又は 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る応用走行(現に中型免許、 準中型免許 、 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第5号及び第9号に掲げる事項(同表第5号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
4号 AT大型免許 又は AT中型免許 に係る応用走行(現にAT中型免許、 AT準中型免許 、 AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第1第9号に掲げる事項に係る教習
5号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る基本操作及び基本走行(現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第2第3号に掲げる事項
6号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る応用走行(現に AT普通第2種免許 を受けている者(現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第5号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
7号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る応用走行(現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者(現に 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第1第9号に掲げる事項に係る教習
8号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る応用走行(現に AT普通免許 を受けている者(現に AT普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第5号及び第9号に掲げる事項(同表第5号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
9号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る応用走行(現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項(同表第5号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習(同表第6号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第2第8号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。)
10号 AT準中型免許 に係る基本操作及び基本走行(現に AT普通免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第2第3号に掲げる事項に係る教習
11号 AT準中型免許 に係る応用走行(現に AT普通免許 を受けている者(現に AT普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第1第9号に掲げる事項に係る教習
12号 AT準中型免許 に係る応用走行(現に AT普通免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第1第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第6号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第2第8号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。)
13号 大型第2種免許 又は 中型第2種免許 に係る基本操作及び基本走行別表第4第3号に掲げる事項に係る教習
14号 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)又は 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)に係る応用走行(現に中型第2種免許(AT中型第2種免許を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者に対する教習に限る。)別表第4第6号に掲げる事項に係る教習
15号 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)又は 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)に係る応用走行(現にAT中型第2種免許又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する教習に限る。)別表第4第1号、第2号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第6号に掲げる事項に係る教習
16号 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)又は 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)に係る応用走行(現に中型第2種免許又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第4第1号、第2号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
17号 AT大型第2種免許 又は AT中型第2種免許 に係る応用走行(現にAT中型第2種免許又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する教習に限る。)別表第4第6号に掲げる事項に係る教習
18号 AT大型第2種免許 又は AT中型第2種免許 に係る応用走行(現にAT中型第2種免許又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)別表第4第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
7項 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ワ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第2第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習とする。
8項 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
レ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)又は 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に中型免許(AT中型免許を除く。)、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)、 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者及び現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受け、かつ、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第1第5号に掲げる事項に係る教習
2号 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)又は 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現にAT中型免許、 AT準中型免許 、 AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者(現にAT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、 準中型免許 (AT準中型免許を除く。)又は 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第5号に掲げる事項に係る教習
3号 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)又は 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第1第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項( 貨物自動車 の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「 貨物自動車の危険予測運転 」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第8号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下この項において「 日没時教習 」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下この項において「 凍結路面教習 」という。)を行う場合に限る。次号、第6号、第9号、第10号及び第13号において同じ。)
4号 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)又は 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に中型免許、 準中型免許 、 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項( 貨物自動車 の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習
5号 AT大型免許 又は AT中型免許 に係る 技能教習 (現にAT中型免許、 AT準中型免許 、 AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第1第5号に掲げる事項に係る教習
6号 AT大型免許 又は AT中型免許 に係る 技能教習 (現にAT中型免許、 AT準中型免許 、 AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項( 貨物自動車 の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習
7号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者又は現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受け、かつ、AT普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第1第3号及び第5号に掲げる事項に係る教習
8号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に AT普通第2種免許 を受けている者(現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第3号及び第5号に掲げる事項に係る教習
9号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受けている者(現に 普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第1第3号及び第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項( 貨物自動車 の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習
10号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に AT普通免許 を受けている者(現に AT普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第3号及び第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項( 貨物自動車 の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習
11号 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に 普通免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第3号及び第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項( 貨物自動車 の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第8号及び第9号並びに別表第2第4号に掲げる事項、同表第5号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第7号に掲げる事項に係る教習(別表第1第8号に掲げる事項に係る教習にあっては 日没時教習 又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては 凍結路面教習 を行う場合に限り、別表第2第4号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。第14号において同じ。)
12号 AT準中型免許 に係る 技能教習 (現に AT普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第1第3号及び第5号に掲げる事項に係る教習
13号 AT準中型免許 に係る 技能教習 (現に AT普通免許 を受けている者(現に AT普通第2種免許 を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第1第3号及び第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項( 貨物自動車 の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習
14号 AT準中型免許 に係る 技能教習 (現に AT普通免許 又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第1第3号及び第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項( 貨物自動車 の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第8号及び第9号並びに別表第2第4号に掲げる事項、同表第5号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第7号に掲げる事項に係る教習
15号 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)に係る 技能教習 別表第2第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第4号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。次号において同じ。)
16号 AT普通免許 に係る 技能教習 別表第2第4号、第5号、第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習
17号 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)又は 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に中型第2種免許(AT中型第2種免許を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第4第6号に掲げる事項に係る教習
18号 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)又は 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)に係る 技能教習 (現にAT中型第2種免許又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第4第1号、第2号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第6号に掲げる事項に係る教習
19号 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)、 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)に係る 技能教習 (現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第4第1号、第2号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第8号に掲げる事項に係る教習にあっては 日没時教習 又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては 凍結路面教習 を行う場合に限る。第21号において同じ。)
20号 AT大型第2種免許 又は AT中型第2種免許 に係る 技能教習 (現にAT中型第2種免許又は AT普通第2種免許 を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第4第6号に掲げる事項に係る教習
21号 AT大型第2種免許 、 AT中型第2種免許 又は AT普通第2種免許 に係る 技能教習 (現にAT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第4第6号、第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習
4条
1項 前条に規定するもののほか、 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)に係る 技能教習 は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限を超えないこと。ただし、現に 中型免許 、 準中型免許 、 中型第2種免許 若しくは 普通第2種免許 又は 普通免許 を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ1時限又は3時限を超えないこと。
2号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては1時限、応用走行にあっては2時限を超えないこと。
3号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第1第1号に掲げる事項についてのみ行うこと。
4号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては1時限、応用走行にあっては3時限を超えないこと。
5号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、2時限を超えないこと。
6号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習(別表第1第9号に掲げる事項に係る教習に限る。)の教習時間は、1時限を超えないこと。
7号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第4の1の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から7時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、7時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)、 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者及び現に 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受け、かつ、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては1時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、1時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者(現にAT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては5時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、5時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては3時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、3時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
2項 前項の規定は、 AT大型免許 に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 第1項の規定(第4号を除く。)は、 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 前項の規定により読み替えて準用する第1項に規定するもののほか、 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)に係る 技能教習 については、 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
リに規定する無線指導装置による教習は、別表第1第2号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。
5項 第1項の規定(第4号を除く。)及び前項の規定は、 AT中型免許 に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 第1項の規定(第4号及び第5号を除く。)及び第4項の規定は、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7項 前項の規定により読み替えて準用する第1項及び第4項に規定するもののほか、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)に係る 技能教習 については、 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては12時限(現に 大型特殊免許 若しくは 大型特殊第2種免許 (カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第2種免許を除く。以下この項において同じ。)又は 大型二輪免許 若しくは 普通二輪免許 を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ7時限又は10時限)以上、応用走行にあっては12時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、7時限)以上行うものとする。
8項 第1項の規定(第4号及び第5号を除く。)並びに第4項及び前項の規定は、 AT準中型免許 に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9項 第1項の規定(第1号ただし書及び第4号から第6号までを除く。)及び第4項の規定は、 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10項 第1項の規定(第1号ただし書及び第4号から第6号までを除く。)及び第4項の規定は、 AT普通免許 に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11項 大型二輪免許 及び 普通二輪免許 に係る 技能教習 は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ヘの規定により行う教習は、別表第3第4号又は第6号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。
2号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
トの規定により行う教習は、別表第3第2号、第4号、第5号又は第6号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。
12項 前条に規定するもののほか、 大型第2種免許 ( AT大型第2種免許 を除く。)に係る 技能教習 は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限(別表第4第7号に掲げる事項に係る教習を2時限連続して行った後に引き続き別表第6第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該2時限連続して行った教習を含め5時限)を超えないこと。ただし、現に 中型第2種免許 若しくは 普通第2種免許 を受けている者に対する教習又は現に 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 若しくは 普通免許 を受けている者(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ1時限又は3時限(別表第4第7号に掲げる事項に係る教習を2時限連続して行った後に引き続き別表第6第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該2時限連続して行った教習を含め4時限)を超えないこと。
2号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては1時限、応用走行にあっては4時限(現に 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習にあっては、1時限)を超えないこと。
3号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては1時限、応用走行にあっては3時限(現に 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習にあっては、1時限)を超えないこと。
4号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては1時限、応用走行にあっては3時限(現に 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習にあっては、1時限)を超えないこと。
5号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習(別表第4第3号、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習に限る。)の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては1時限、応用走行にあっては3時限(現に 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けている者に対する教習にあっては、1時限)を超えないこと。
6号 府令
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第4の1の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から7時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、7時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)又は 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)を受けている者及び現に 大型免許 ( AT大型免許 を除く。)、 中型免許 ( AT中型免許 を除く。)、 準中型免許 ( AT準中型免許 を除く。)又は 普通免許 ( AT普通免許 を除く。)を受け、かつ、AT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては1時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、1時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型第2種免許又はAT普通第2種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては5時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、5時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては3時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、3時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
13項 前項の規定は、 AT大型第2種免許 に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14項 第12項の規定(第3号を除く。)は、 中型第2種免許 ( AT中型第2種免許 を除く。)に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15項 第12項の規定(第3号を除く。)は、 AT中型第2種免許 に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
16項 第12項の規定(第3号から第5号までを除く。)は、 普通第2種免許 ( AT普通第2種免許 を除く。)に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
17項 第12項の規定(第3号から第5号までを除く。)は、 AT普通第2種免許 に係る 技能教習 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5条 (指定前における教習の基準の細目)
1項 第1条
《教習の科目の基準の細目 道路交通法施行…》
規則以下「府令」という。第33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型
、
第2条
《教習時間の基準の細目 府令第33条第1…》
項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 大型免許又は中型免許に係る応用走行現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通
及び
第4条
《 前条に規定するもののほか、大型免許AT…》
大型免許を除く。に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 府令第33条第5項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限を超えないこと。 ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第
の規定は、 府令
第34条の3第2項
《2 前項に定める教習の科目並びに教習の科…》
目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。
の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。