指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則《附則》

法番号:1998年国家公安委員会規則第13号

略称:

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附 則

1項 この規則は、 道路交通法施行規則 の一部を改正する総理 府令 1998年総理府令第30号)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(2002年4月26日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。

2項 この規則の施行の際現に指定自動車教習所において 道路交通法施行規則 及び 自動車安全運転センター法施行規則 の一部を改正する内閣 府令 2002年内閣府令第34号)による改正前の 道路交通法施行規則 第33条第1項 《令第35条第3項第1号に規定する教習の科…》 及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 1 技能教習自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。については、別表第4の1の表のとおりとする。 2 学科教習自動車の運 に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 次項において「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 新規則 第3条第5項第3号 《5 府令第33条第5項第1号ル府令第34…》 条の3第1項第2号において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 大型免許又は中型免許に係る技能教習現に中型免許、 の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。

附 則(2004年5月28日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、2005年6月1日から施行する。

2項 この規則の施行の際現に改正前の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 次項において「 旧規則 」という。第1条第1項第5号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 次項において「 新規則 」という。第1条第1項第5号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。

3項 この規則の施行の際現に 旧規則 第1条第3項第1号 《3 府令第33条第1項第2号に規定する学…》 科教習以下「学科教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科 に掲げる学科()を修了している者は、 新規則 第1条第3項第1号 《3 府令第33条第1項第2号に規定する学…》 科教習以下「学科教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科 に掲げる学科()を修了した者とみなす。

附 則(2004年12月3日国家公安委員会規則第19号) 抄

1項 この規則は、2005年3月1日から施行する。

2項 この規則の施行の際現に改正前の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第1条 《教習の科目の基準の細目 道路交通法施行…》 規則以下「府令」という。第33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型 及び 第2条 《教習時間の基準の細目 府令第33条第1…》 項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 大型免許又は中型免許に係る応用走行現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通 の規定により行われた 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 に係る 学科教習 を修了している者は、改正後の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第1条 《教習の科目の基準の細目 道路交通法施行…》 規則以下「府令」という。第33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型 及び 第2条 《教習時間の基準の細目 府令第33条第1…》 項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 大型免許又は中型免許に係る応用走行現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通 の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。

附 則(2006年2月20日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。

1号 改正前の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 以下「 旧規則 」という。第1条第1項第1号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車免許に係る基本操作及び基本走行改正後の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 以下「 新規則 」という。第1条第1項第1号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行

2号 旧規則 第1条第1項第3号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 新規則 第1条第1項第3号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行

3号 旧規則 第1条第1項第7号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行(次号に掲げる場合を除く。 新規則 第1条第1項第7号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行

4号 旧規則 第1条第1項第7号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行(全長10メートル未満又は軸距5・15メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。 新規則 第1条第1項第7号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の中型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行

5号 旧規則 第1条第1項第7号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の普通自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行 新規則 第1条第1項第7号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の普通自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行

3項 この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。

1号 旧規則 第1条第1項第2号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車免許に係る応用走行 新規則 第1条第1項第2号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の中型自動車免許に係る応用走行

2号 旧規則 第1条第1項第4号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の普通自動車免許に係る応用走行 新規則 第1条第1項第4号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の普通自動車免許に係る応用走行

3号 旧規則 第1条第1項第8号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車第2種免許に係る応用走行(次号に掲げる場合を除く。 新規則 第1条第1項第8号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車第2種免許に係る応用走行

4号 旧規則 第1条第1項第8号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車第2種免許に係る応用走行(全長10メートル未満又は軸距5・15メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。 新規則 第1条第1項第8号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 中型第2種免許 に係る応用走行

5号 旧規則 第1条第1項第8号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の普通自動車第2種免許に係る応用走行 新規則 第1条第1項第8号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の普通自動車第2種免許に係る応用走行

4項 この規則の施行の際現に 旧規則 第1条第3項第1号 《3 府令第33条第1項第2号に規定する学…》 科教習以下「学科教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科 、第3号又は第5号に掲げる学科()を修了している者は、それぞれ 新規則 第1条第3項第1号 《3 府令第33条第1項第2号に規定する学…》 科教習以下「学科教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科 、第3号又は第5号に掲げる学科()を修了した者とみなす。

5項 この規則の施行の際現に 旧規則 第1条第3項第2号 《3 府令第33条第1項第2号に規定する学…》 科教習以下「学科教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科 、第4号又は第6号に掲げる学科()を修了している者は、それぞれ 新規則 第1条第3項第2号 《3 府令第33条第1項第2号に規定する学…》 科教習以下「学科教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科 、第4号又は第6号に掲げる学科()を修了した者とみなす。

6項 この規則の施行の際現に指定自動車教習所における 旧規則 第1条第1項第2号 《道路交通法施行規則以下「府令」という。第…》 33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型免許」という。及び中型自動 の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第3項第2号の大型自動車免許に係る学科()を受けている者( 改正法 附則第6条の規定により改正法第4条の規定による改正後の 道路交通法 1960年法律第105号第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の中型自動車第2種免許又は同項の普通自動車第2種免許(以下この項において「 普通第2種免許 」という。)とみなされる改正法第4条の規定による改正前の 道路交通法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の普通自動車第2種免許を受けている者を除く。)に対しては、 新規則 別表第1第7号に掲げる事項に係る教習を2時限、同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を1時限並びに新規則別表第5第2号に掲げる事項に係る教習を1時限行うこととする。ただし、 普通第2種免許 を受けた者については、この限りでない。

附 則(2008年5月20日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2014年3月14日国家公安委員会規則第2号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月1日)から施行する。

附 則(2016年7月15日国家公安委員会規則第17号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年3月12日。以下「 改正法施行日 」という。)から施行する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者に対する 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第1条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる技能教習は、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 現に中型免許AT中型免許を除く。、準中型免許AT準中型免許を除く。、中型第2種免許AT中型第2種免 から第8号まで及び同条第4項第1号、 第2条第1号 《教習時間の基準の細目 第2条 府令第33…》 条第1項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 大型免許又は中型免許に係る応用走行現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又 及び第2号、 第3条第1項第1号 《府令第33条第5項第1号ハ府令第34条の…》 3第1項第2号において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習現に中 、同条第2項第1号及び第2号、同条第3項第1号及び第2号、同条第4項第1号及び第2号、同条第5項第1号、同条第6項第1号から第4号まで並びに同条第8項第1号から第6号まで並びに 第4条第1項第1号 《前条に規定するもののほか、大型免許AT大…》 型免許を除く。に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 府令第33条第5項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限を超えないこと。 ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第2 及び第7号、同条第2項、第3項並びに第5項の規定の適用については、同規則第1条第2項第1号中「 AT準中型免許 」とあるのは「AT準中型免許及び 道路交通法 の一部を改正する法律࿸2015年法律第40号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第2号に定める 準中型免許 以下「 限定準中型免許 」という。)」と、「 普通免許 ࿸」とあるのは「 限定準中型免許 ࿸運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない改正法による改正前の 道路交通法 第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを の普通自動車に相当する準中型自動車及びAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る準中型免許࿸以下「AT限定準中型免許」という。)を除く。)又は普通免許(」と、同項第2号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第3号中「普通免許࿸」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第4号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第5号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許࿸」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許(」と、同項第6号中「現にAT準中型免許」とあるのは「現にAT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第7号中「普通免許࿸」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第8号中「又は」とあるのは「(AT限定準中型免許を除く。又は」と、同条第4項第1号中「現に」とあるのは「現に限定準中型免許、」と、同規則第2条第1号及び第2号並びに 第3条第1項第1号 《府令第33条第5項第1号ハ府令第34条の…》 3第1項第2号において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習現に中 、同条第2項第1号及び第2号、同条第3項第1号及び第2号、同条第4項第1号及び第2号並びに同条第5項第1号中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同条第6項第1号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第2号中「普通免許࿸」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第3号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第4号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第8項第1号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「普通免許࿸」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許(」と、同項第2号中「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第3号中「普通免許࿸」とあるのは「限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許(」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許及び限定準中型免許」と、同項第4号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同項第5号及び第6号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同規則第4条第1項第1号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「普通免許」とあるのは「限定準中型免許若しくは普通免許」と、同項第7号中「を除く。࿹、 中型第2種免許 」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。࿹、中型第2種免許」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第2項の表前項第1号の項中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「又は普通免許」とあるのは「又は限定準中型免許若しくは普通免許」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「 AT普通免許 」とあるのは「AT限定準中型免許若しくはAT普通免許」と、同表前項第7号の項中「を除く。࿹、中型第2種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。࿹、中型第2種免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許」と、同条第3項の表第1項第1号の項中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同表第1項第7号の項中「࿸AT準中型免許」とあるのは「࿸AT準中型免許及び限定準中型免許」と、「 AT中型免許 、AT準中型免許、 AT中型第2種免許 AT準中型免許」とあるのは「AT中型免許、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)、AT中型第2種免許AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、同条第5項の表第1項第1号の項中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、「又は普通免許」とあるのは「又は限定準中型免許若しくは普通免許」と、「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」と、「AT普通免許」とあるのは「AT限定準中型免許若しくはAT普通免許」と、同表第1項第7号の項中「を除く。࿹、中型第2種免許」とあるのは「及び限定準中型免許を除く。࿹、中型第2種免許」と、「AT準中型免許又は」とあるのは「AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は」と、「現に普通免許」とあるのは「現に限定準中型免許(AT限定準中型免許を除く。又は普通免許」と、「、AT準中型免許」とあるのは「、AT準中型免許(AT限定準中型免許を除く。)」とする。

1号 改正法 附則第2条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の 道路交通法 1960年法律第105号第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の普通自動車免許を受けている者

2号 改正法 附則第5条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者

附 則(2018年6月11日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、 道路交通法施行規則 の一部を改正する内閣 府令 の施行の日から施行する。

附 則(2024年6月26日国家公安委員会規則第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 道路交通法施行規則 の一部を改正する内閣 府令 2024年内閣府令第60号)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《教習時間の基準の細目 府令第33条第1…》 項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 大型免許又は中型免許に係る応用走行現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通 並びに附則第3条及び第6条の規定2026年4月1日

2号 第3条 《教習方法の基準の細目 府令第33条第5…》 項第1号ハ府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 大型免許、中型免許又は準中型 並びに附則第4条及び第7条の規定2027年4月1日

3号 第4条 《 前条に規定するもののほか、大型免許AT…》 大型免許を除く。に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 府令第33条第5項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限を超えないこと。 ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第 及び附則第5条の規定2027年10月1日

2条 (普通免許等に関する経過措置)

1項 指定自動車教習所における普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「 AT機構 」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る 普通免許 以下「 AT普通免許 」という。)を除く。及び普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。)(運転することができる普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る 普通第2種免許 以下「 AT普通第2種免許 」という。)を除く。)に係る 技能教習 の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、 第1条 《教習の科目の基準の細目 道路交通法施行…》 規則以下「府令」という。第33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型 の規定による改正後の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 以下この条において「 第1条 《教習の科目の基準の細目 道路交通法施行…》 規則以下「府令」という。第33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型 新規則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 この規則の施行の際現に指定自動車教習所において 普通免許 AT普通免許 を除く。又は 普通第2種免許 AT普通第2種免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する 技能教習 の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、 第1条 《教習の科目の基準の細目 道路交通法施行…》 規則以下「府令」という。第33条第1項第1号に規定する技能教習以下「技能教習」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。 1 大型自動車免許以下「大型 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (中型免許等に関する経過措置)

1項 指定自動車教習所における中型自動車免許(以下「 中型免許 」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 中型免許 以下「 AT中型免許 」という。)を除く。)、準中型自動車免許(以下「 準中型免許 」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る 準中型免許 以下「 AT準中型免許 」という。)を除く。及び中型自動車第2種免許(以下「 中型第2種免許 」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 中型第2種免許 以下「 AT中型第2種免許 」という。)を除く。)に係る 技能教習 の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、 第2条 《教習時間の基準の細目 府令第33条第1…》 項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 大型免許又は中型免許に係る応用走行現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通 の規定による改正後の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 以下この条において「 第2条 《教習時間の基準の細目 府令第33条第1…》 項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 大型免許又は中型免許に係る応用走行現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通 新規則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において 中型免許 AT中型免許 を除く。)、 準中型免許 AT準中型免許 を除く。又は 中型第2種免許 AT中型第2種免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する 技能教習 の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、 第2条 《教習時間の基準の細目 府令第33条第1…》 項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 大型免許又は中型免許に係る応用走行現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (大型免許に関する経過措置)

1項 指定自動車教習所における大型自動車免許(以下「 大型免許 」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 大型免許 以下「 AT大型免許 」という。)を除く。)に係る 技能教習 の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、 第3条 《教習方法の基準の細目 府令第33条第5…》 項第1号ハ府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 大型免許、中型免許又は準中型 の規定による改正後の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 以下この条において「 第3条 《教習方法の基準の細目 府令第33条第5…》 項第1号ハ府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 大型免許、中型免許又は準中型 新規則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において 大型免許 AT大型免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する 技能教習 の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、 第3条 《教習方法の基準の細目 府令第33条第5…》 項第1号ハ府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 大型免許、中型免許又は準中型 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (大型第2種免許に関する経過措置)

1項 指定自動車教習所における大型自動車第2種免許(以下「 大型第2種免許 」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る 大型第2種免許 以下「 AT大型第2種免許 」という。)を除く。)に係る 技能教習 の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、 第4条 《 前条に規定するもののほか、大型免許AT…》 大型免許を除く。に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 府令第33条第5項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限を超えないこと。 ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第 の規定による改正後の 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 以下この条において「 第4条 《 前条に規定するもののほか、大型免許AT…》 大型免許を除く。に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 府令第33条第5項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限を超えないこと。 ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第 新規則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において 大型第2種免許 AT大型第2種免許 を除く。)に係る教習を受けている者に対する 技能教習 の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、 第4条 《 前条に規定するもののほか、大型免許AT…》 大型免許を除く。に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 府令第33条第5項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限を超えないこと。 ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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