制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)及び 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に基づき、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合(任期を定めて採用する場合を除く。)の任用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (採用の方法等)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、人事院の定める基準に従い、選考により、職員(給与法第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の適用を受ける職員(以下この項において「 行政職俸給表(一)等適用職員 」という。)及び行政執行法人の職員のうち 行政職俸給表(一)等適用職員 の職務とその種類が類似する職務に従事する職員に限る。)を採用することができる。
1号 公務外における専門的な実務の経験等により高度の専門的な知識経験を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該知識経験を必要とする職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき。
2号 前号に掲げる場合のほか、次のいずれかに該当する場合
イ 行政の新たな需要に対応するため、公務外における実務の経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該需要に対応するための職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき、又は十分に得ることができないとき。
ロ 公務と異なる分野における多様な活動、経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、その者を職務に従事させることが公務の能率的運営に資すると認められるとき。
2項 任命権者は、前項の規定により採用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
3条 (規則9―8第4章から第6章までの規定の適用の特例)
1項 前条第1項の規定により採用された職員に対する規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第4章から第6章までの規定の適用については、規則8―一八(採用試験)第3条第4項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
4条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。