1項 この規則は、1998年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1998年5月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。