人事院規則1―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)《附則》

法番号:1998年人事院規則1―24

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日人事院規則8―二〇) 抄

1項 この規則は、1998年5月1日から施行する。

附 則(1999年11月25日人事院規則9―8―四〇) 抄

1項 この規則は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年11月27日人事院規則1―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三三) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月1日人事院規則1―三五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月20日人事院規則1―三六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年1月14日人事院規則1―三七) 抄

1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日人事院規則1―四三) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日人事院規則9―8―六九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2011年12月28日人事院規則9―8―七四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2012年2月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日人事院規則1―五九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

11条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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