制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 セクシュアル・ハラスメント :他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
2号 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 : セクシュアル・ハラスメント のため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること
3条 (人事院の責務)
1項 人事院は、 セクシュアル・ハラスメント の防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
4条 (各省各庁の長の責務)
1項 各省各庁の長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、 セクシュアル・ハラスメント の防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2項 各省各庁の長は、当該各省各庁に属する職員が他の各省各庁に属する職員(以下「 他省庁の職員 」という。)から セクシュアル・ハラスメント を受けたとされる場合には、当該 他省庁の職員 に係る各省各庁の長に対し、当該他省庁の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他省庁の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた各省各庁の長は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。
3項 各省各庁の長は、 セクシュアル・ハラスメント に関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
5条 (職員の責務)
1項 職員は、 セクシュアル・ハラスメント をしてはならない。
2項 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3項 職員を監督する地位にある者(以下「 監督者 」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により セクシュアル・ハラスメント の防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
6条 (職員に対する指針)
1項 人事院は、 セクシュアル・ハラスメント をなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2項 各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
7条 (研修等)
1項 各省各庁の長は、 セクシュアル・ハラスメント の防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2項 各省各庁の長は、 セクシュアル・ハラスメント の防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にセクシュアル・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに 監督者 となった職員その他職責等を考慮して人事院が定める職員にセクシュアル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
3項 人事院は、各省各庁の長が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる セクシュアル・ハラスメント の防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
8条 (苦情相談への対応)
1項 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、 セクシュアル・ハラスメント に関する苦情の申出及び相談(以下「 苦情相談 」という。)が職員からなされた場合に対応するため、 苦情相談 を受ける職員(以下「 相談員 」という。)を配置し、 相談員 が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2項 相談員 は、 苦情相談 に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。
3項 職員は、 相談員 に対して 苦情相談 を行うほか、人事院に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。
4項 人事院は、職員以外の者であって職員から セクシュアル・ハラスメント を受けたと思料するものからの 苦情相談 を受けるものとし、当該苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうちから、当該苦情相談を受けて処理する者をセクシュアル・ハラスメント相談員として指名するものとする。この場合において、当該苦情相談の処理については、規則13―五(職員からの苦情相談)第4条(第3項を除く。)から
第9条
《苦情相談に関する指針 人事院は、相談員…》
がセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。 2 各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
までの規定の例による。
9条 (苦情相談に関する指針)
1項 人事院は、 相談員 が セクシュアル・ハラスメント に関する 苦情相談 に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2項 各省各庁の長は、 相談員 に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。