法番号:1998年人事院規則10―10
略称: セクハラ防止等
本則 >
1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2020年6月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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