制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)に基づき、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 早出遅出勤務 :始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
2号 深夜勤務 :深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
3号 超過勤務 :勤務時間法第13条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。
3条 (育児を行う職員の早出遅出勤務)
1項 各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「 特別養子縁組の成立前の監護対象者等 」という。)を含む。以下同じ。)のある職員(勤務時間法第6条第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則15―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第2条第2項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る 早出遅出勤務 をさせるものとする。
1号 小学校就学の始期に達するまでの子
2号 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子
4条 (育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
1項 職員は、 早出遅出勤務 請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「 早出遅出勤務期間 」という。)について、その初日(以下「 早出遅出勤務開始日 」という。)及び末日(以下「 早出遅出勤務終了日 」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の規定による請求を行うものとする。
2項 前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、各省各庁の長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3項 各省各庁の長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5条
1項 第3条
《育児を行う職員の早出遅出勤務 各省各庁…》
の長勤務時間法に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、次に掲げる子規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者以下「特別養子縁組の成立前の監
の規定による請求がされた後 早出遅出勤務 開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
1号 当該請求に係る子が死亡した場合
2号 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
3号 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
4号 当該請求に係る 特別養子縁組の成立前の監護対象者等 が 民法 (1896年法律第89号)
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
5号 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
に規定する職員に該当しなくなった場合
2項 早出遅出勤務 開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3項 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
4項 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
6条 (育児を行う職員の深夜勤務の制限)
1項 各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、 深夜勤務 をさせてはならない。
7条 (育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
1項 職員は、 深夜勤務 制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「 深夜勤務制限期間 」という。)について、その初日(以下「 深夜勤務制限開始日 」という。)及び末日(以下「 深夜勤務制限終了日 」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。
2項 前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、各省各庁の長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3項 第4条第3項
《3 各省各庁の長は、前条の請求に係る事由…》
について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
の規定は、前条の規定による請求について準用する。
8条
1項 第6条
《育児を行う職員の深夜勤務の制限 各省各…》
庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除
の規定による請求がされた後 深夜勤務 制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
1号 当該請求に係る子が死亡した場合
2号 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
3号 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
4号 当該請求に係る 特別養子縁組の成立前の監護対象者等 が 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
5号 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
に規定する職員に該当しなくなった場合
2項 深夜勤務 制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3項 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
4項 第4条第3項
《3 各省各庁の長は、前条の請求に係る事由…》
について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
の規定は、前項の届出について準用する。
9条 (育児を行う職員の超過勤務の制限)
1項 各省各庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、 超過勤務 (災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
10条
1項 各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、 超過勤務 をさせてはならない。
11条 (育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)
1項 職員は、 超過勤務 制限請求書により、超過勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「 超過勤務制限開始日 」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において、
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2項 第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3項 各省各庁の長は、
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「 1週間経過日 」という。)前の日を 超過勤務 制限開始日とする請求であった場合で、
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は前条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から 1週間経過日 までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4項 各省各庁の長は、前項の規定により 超過勤務 制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5項 第4条第3項
《3 各省各庁の長は、前条の請求に係る事由…》
について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
の規定は、
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は前条の規定による請求について準用する。
12条
1項 第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は
第10条
《 各省各庁の長は、小学校就学の始期に達す…》
るまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて
の規定による請求がされた後 超過勤務 制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
1号 当該請求に係る子が死亡した場合
2号 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
3号 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
4号 当該請求に係る 特別養子縁組の成立前の監護対象者等 が 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
5号 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
又は
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
に規定する職員に該当しなくなった場合
2項 超過勤務 制限開始日から起算して
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
又は
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
1号 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
2号 当該請求に係る子が、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
の規定による請求にあっては3歳に、
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3項 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
4項 第4条第3項
《3 各省各庁の長は、前条の請求に係る事由…》
について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
の規定は、前項の届出について準用する。
13条 (介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
1項 第3条
《育児を行う職員の早出遅出勤務 各省各庁…》
の長勤務時間法に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、次に掲げる子規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者以下「特別養子縁組の成立前の監
から前条まで(
第5条第1項第3号
《第3条の規定による請求がされた後早出遅出…》
勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 1 当該請求に係る子が死亡した場合 2 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消
から第5号まで、
第8条第1項第3号
《第6条の規定による請求がされた後深夜勤務…》
制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 1 当該請求に係る子が死亡した場合 2 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消
から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間法第20条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、
第3条
《育児を行う職員の早出遅出勤務 各省各庁…》
の長勤務時間法に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、次に掲げる子規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者以下「特別養子縁組の成立前の監
中「次に掲げる子(規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「 特別養子縁組の成立前の監護対象者等 」という。)を含む。以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第20条第1項に規定する要介護者以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、
第5条第1項第1号
《第3条の規定による請求がされた後早出遅出…》
勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 1 当該請求に係る子が死亡した場合 2 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消
、
第8条第1項第1号
《第6条の規定による請求がされた後深夜勤務…》
制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 1 当該請求に係る子が死亡した場合 2 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消
及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、
第5条第1項第2号
《第3条の規定による請求がされた後早出遅出…》
勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 1 当該請求に係る子が死亡した場合 2 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消
、
第8条第1項第2号
《第6条の規定による請求がされた後深夜勤務…》
制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 1 当該請求に係る子が死亡した場合 2 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消
及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、
第6条
《育児を行う職員の深夜勤務の制限 各省各…》
庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除
中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び
第10条
《 各省各庁の長は、小学校就学の始期に達す…》
るまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて
中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、
第11条第2項
《2 第9条又は前条の規定による請求があっ…》
た場合においては、各省各庁の長は、第9条又は前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
中「、
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
」とあるのは「、それぞれ
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
に規定する支障の有無」と、同条第3項中「
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は前条の」とあるのは「前条の」と、「
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避けることのできな
又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
14条 (雑則)
1項 早出遅出勤務 請求書、 深夜勤務 制限請求書及び 超過勤務 制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。