1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2002年1月1日から施行する。
2項 改正後の規則10―11
第6条
《育児を行う職員の深夜勤務の制限 各省各…》
庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除
(同規則第9条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による 超過勤務 の制限については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日を 早出遅出勤務 開始日とする改正後の規則10―11
第3条
《育児を行う職員の早出遅出勤務 各省各庁…》
の長勤務時間法に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる子規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者以下「特
の規定による請求、同規則第9条の規定による請求又は 施行日 以後の日を 超過勤務 制限開始日とする同規則第10条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同規則第4条第1項又は
第11条第1項
《職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤…》
務の制限を請求する1の期間について、その初日以下「超過勤務制限開始日」という。及び期間1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに第9条又は前条の規定
の規定の例により、これらの請求を行うことができる。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、
第5条
《 第3条の規定による請求がされた後早出遅…》
出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。 1 当該請求に係る子が死亡した場合 2 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取
の規定並びに
第11条
《育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続…》
等 職員は、超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する1の期間について、その初日以下「超過勤務制限開始日」という。及び期間1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。を明らかにして、超過
中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、
第1条
《趣旨 この規則は、育児又は介護を行う職…》
員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な
の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。
4条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日以後の日を 超過勤務 制限開始日とするこの規則による改正後の規則10―11
第9条
《育児を行う職員の超過勤務の制限 各省各…》
庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務災害その他避
の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、この規則の施行の日前においても、同条及び同規則第11条第1項の規定の例により、当該請求を行うことができる。
1項 この規則は、2025年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 各省各庁の長(規則10―11
第3条
《育児を行う職員の早出遅出勤務 各省各庁…》
の長勤務時間法に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる子規則15―一四職員の勤務時間、休日及び休暇第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者以下「特
に規定する「各省各庁の長」をいう。)は、この規則の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前においても、この規則による改正後の規則10―11
第14条第2項
《2 各省各庁の長は、人事院の定めるところ…》
により、3歳に満たない子を養育する職員以下この項において「対象職員」という。に対して、人事院が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 対象職員の仕事と育児との両立に資するものとして
の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、 施行日 以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。