附 則
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1999年度分の交付金、同年度に許可される地方債及び同年度分の地方交付税から適用する。ただし、第17条の規定は、2000年4月1日から施行する。
2条 (1999年度における減収見込額の特例)
1項 1999年度に限り、
第2条
《地方特例交付金の交付 地方特例交付金は…》
、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対して交付するものとする。 2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住
の規定の適用については、同条第1項第1号中「附則第40条第2項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「附則第40条第6項及び第7項」と、同項第4号中「附則第40条第2項から第5項まで、第8項及び第9項」とあるのは「附則第40条第5項、第8項及び第9項」とする。
3条 (1999年度における4月交付分の交付金の額の特例)
1項 1999年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき交付金の額は、
第9条第1項
《地方財政法1948年法律第109号第4条…》
の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
の規定にかかわらず、 地方交付税法
第14条第3項
《3 第1項の基準財政収入額は、次の表の上…》
欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。 地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の
の表の中欄に掲げる収入の項目のうち道府県民税の所得割及び法人税割、法人の行う事業に対する事業税並びに道府県たばこ税並びに市町村民税の所得割及び法人税割並びに市町村たばこ税に係る1998年度の同表の基準税額等を参酌し、自治省令で定めるところにより算定した額とする。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、個人の道府県民税都民…》
税を含む。以下同じ。の所得割及び個人の市町村民税区民税を含む。以下同じ。の所得割の収入が地方税法1950年法律第226号附則第5条の四及び第5条の4の二同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》
、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第4条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を
、
第12条
《事務の区分 第6条及び第7条第2項後段…》
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《地方特例交付金の交付 地方特例交付金は…》
、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対して交付するものとする。 2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住
及び
第3条
《住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付…》
金の額 毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《地方特例交付金の算定及び交付に関する都道…》
府県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2001年度分の交付金から適用する。
附 則(2002年7月3日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、個人の道府県民税都民…》
税を含む。以下同じ。の所得割及び個人の市町村民税区民税を含む。以下同じ。の所得割の収入が地方税法1950年法律第226号附則第5条の四及び第5条の4の二同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場
中 地方税法
第74条
《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》
たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製
の五、
第468条
《たばこ税の税率 たばこ税の税率は、千本…》
につき6,552円とする。
、附則第12条の二及び附則第30条の2の改正規定並びに附則第7条及び第14条の規定、附則第37条の規定( 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(1999年法律第17号)第2条第1項第6号及び第7号の改正規定に限る。)並びに附則第38条第1項の規定2003年7月1日
3号 略
4号 第1条
《趣旨 この法律は、個人の道府県民税都民…》
税を含む。以下同じ。の所得割及び個人の市町村民税区民税を含む。以下同じ。の所得割の収入が地方税法1950年法律第226号附則第5条の四及び第5条の4の二同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場
中 地方税法 目次の改正規定(「/第2款課税標準及び税率(第72条の12―第72条の23の四)/第3款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24―第72条の六十五)/」を「/第2款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12―第72条の49の六)/第3款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7―第72条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定(同条第1項第4号、第4号の三及び第4号の4に係る部分を除く。)、同法第24条第1項及び第2項の改正規定、同法第25条の2第3項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第26条、第27条第2項、第32条、第34条第1項及び第37条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第71条の8の改正規定、同法第2章第1節に2款を加える改正規定、同法第313条、第314条の2第1項及び第314条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第734条第3項、附則第3条の2第1項、附則第3条の三及び附則第5条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法附則第6条及び第33条の3の改正規定、同法附則第34条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の改正規定(同条第5項及び第9項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の2第1項の改正規定(「、附則第35条の2の4第1項並びに第35条の2の6第2項」を「並びに附則第35条の2の6第2項」に、「、附則第35条の2の4第1項、第35条の2の6第2項」を「、附則第35条の2の6第2項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2の3から附則第35条の2の五までの改正規定、同法附則第35条の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の二」の下に「、第37条の三」を加える部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第4項第3号」を「第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、第1項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「100分の二」を「100分の1・六」に、「100分の四」を「100分の3・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)並びに次条第1項、附則第3条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項、第11項、第16項、第18項及び第19項並びに附則第10条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定、附則第29条の規定( 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条第1項
《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》
率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当
及び第3項の表道府県の項第1号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第18号を第20号とし、第9号から第17号までを2号ずつ繰り下げ、第8号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第30条第3項及び第4項の規定並びに附則第37条の規定( 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第3項の改正規定に限る。)2004年1月1日
5号 略
6号 第1条
《趣旨 この法律は、個人の道府県民税都民…》
税を含む。以下同じ。の所得割及び個人の市町村民税区民税を含む。以下同じ。の所得割の収入が地方税法1950年法律第226号附則第5条の四及び第5条の4の二同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場
中 地方税法 目次の改正規定(「/第2款課税標準及び税率(第72条の12―第72条の23の四)/第3款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24―第72条の六十五)/」を「/第2款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12―第72条の49の六)/第3款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7―第72条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第11条の5第1号、第14条の九及び第16条の4第12項の改正規定、同法第17条の5第3項の改正規定(「の決定」の下に「第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第19条の9第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第72条の2を同法第72条の2の2とする改正規定、同法第72条の改正規定、同条を同法第72条の2とし、同法第2章第2節第1款中同条の前に1条を加える改正規定、同法第72条の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第72条の5第1項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第72条の14第1項及び第72条の22第4項」を「第72条の23第1項及び第72条の24の7第6項」に改める部分に限る。)、同法第72条の5の2から第72条の八までの改正規定、同法第2章第2節第2款の款名の改正規定、同法第72条の十二並びに第72条の13第6項及び第24項の改正規定、同法第2章第2節第3款の款名及び第72条の24を削る改正規定、同法第72条の23の4の改正規定、同条を同法第72条の24の11とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の23の3の改正規定、同条を同法第72条の24の10とする改正規定、同法第72条の23の2の改正規定、同条を同法第72条の24の9とする改正規定、同法第72条の23の改正規定、同条を同法第72条の24の8とする改正規定、同法第72条の22の改正規定(同条第4項の改正規定(同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第72条の24の7とする改正規定、同法第72条の21を削る改正規定、同法第72条の20の改正規定、同条を同法第72条の24の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の19の改正規定、同条を同法第72条の24の4とする改正規定、同法第72条の16から第72条の十八までを削る改正規定、同法第72条の15の改正規定、同条を同法第72条の24とし、同条の次に2条を加える改正規定、同法第72条の14の改正規定(同条第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、第58条第5項」を「第57条第8項及び第9項、第58条第4項」に改める部分、「、第58条、第68条の四十三」を「及び第68条の四十三」に改める部分及び「及び第68条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定を除く。)、同条を同法第72条の23とし、同法第72条の13の次に9条を加える改正規定、同法第72条の25の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第1項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「次項及び第3項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、同法第72条の28から第72条の三十一まで、第72条の33から第72条の三十四まで、第72条の三十七及び第72条の38の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の39から第72条の四十一までの改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の42の改正規定、同法第72条の43の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同法第72条の44から第72条の四十六まで、第72条の四十八及び第72条の49の改正規定、同条の次に5条、款名及び8条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、第72条の54第2項、第72条の五十五、第72条の五十九、第72条の六十、第72条の62から第72条の六十四まで、第72条の七十一、第72条の八十七及び第73条の4第1項第13号の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第35号に係る部分に限る。)、同法第348条第2項第2号の四及び第16号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分に限る。)、同法第349条の3第40項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第447条第1項及び附則第3条の2第2項の改正規定、同法附則第9条第1項の改正規定(「2003年3月31日」を「2005年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「第72条の24の2第2項第1号」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の二、
第9条
《地方公共団体における年度間の財源の調整の…》
特例 地方財政法1948年法律第109号第4条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
の五及び第12条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(1979年法律第49号)」を加える部分及び「附則第32条第6項」を「附則第32条第7項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第1項、第4項、第6項及び第7項、
第5条
《地方特例交付金の交付時期 地方特例交付…》
金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。 ただし、4月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特
、
第9条
《地方公共団体における年度間の財源の調整の…》
特例 地方財政法1948年法律第109号第4条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
並びに第11条第3項の規定、附則第29条の規定( 地方交付税法
第14条第2項
《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》
項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について
の改正規定に限る。)、附則第31条及び第32条の規定、附則第37条の規定( 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第2条第2項及び第3項の改正規定に限る。)並びに附則第38条第2項の規定2004年4月1日
38条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)第2条第1項第6号及び第7号の規定は、2003年度分の地方特例交付金から適用する。
2項 新特例交付金法
第2条第2項
《2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等…》
特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。及び定額減税減
及び第3項の規定は、2004年度分の 地方特例交付金 から適用する。
附 則(2003年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条第6項の規定は、2003年4月1日から施行する。
4条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2003年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
2項 2003年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき 地方特例交付金 の額は、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第9条第1項
《地方財政法1948年法律第109号第4条…》
の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する2002年度分の交付金(
第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正前の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第3条
《住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付…》
金の額 毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額
に規定する交付金をいう。以下この項において同じ。)の額に2003年度分の第1種交付金(
第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下この項において「 新法 」という。)
第3条第2項
《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》
に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込
に規定する第1種交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額の2002年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額及び2003年度分の都道府県第2種交付金総額( 新法 第7条の3第1項に規定する都道府県第2種交付金総額をいう。以下この項において同じ。)を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の2分の1に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する2002年度分の交付金の額に2003年度分の第1種交付金の総額の2002年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額及び2003年度分の第2種交付金(新法第3条第2項に規定する第2種交付金をいう。)の総額から都道府県第2種交付金総額を控除して得た額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額のうち当該市町村に係る額の2分の1に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
5条 (2003年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
5項 2003年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法
第14条第1項
《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》
率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当
の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第10号。以下この項において「 2003年 地方交付税法 等改正法 」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「 2003年度減税都区調整率 」という。)を乗じて得た額(以下この項において「 2003年度減税たばこ税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る 2003年 地方交付税法 等改正法 附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に 2003年度減税都区調整率 を乗じて得た額(以下この項において「 2003年度減税自動車取得税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び 2003年度減税たばこ税調整額 の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2003年度減税自動車取得税調整額 の100分の75の額を加算した額」とする。
6項 2003年度に限り、 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第17条によって読み替えられた 地方自治法
第282条第2項
《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》
税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同
の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第10号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附 則(2004年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
32条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第5条の規定は、2005年度分の地方特例交付金から適用する。
附 則(2004年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2004年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
2項 2004年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき 地方特例交付金 の額は、 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第9条第1項
《地方財政法1948年法律第109号第4条…》
の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する2003年度分の第1種交付金(
第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正前の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (次項において「 旧法 」という。)
第3条第2項
《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》
に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込
に規定する第1種交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に2004年度分の減税補てん特例交付金(
第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)
第3条第2項
《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》
に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込
に規定する減税補てん特例交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額の2003年度分の第1種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額及び2004年度分の税源移譲予定特例交付金( 新法
第3条第2項
《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》
に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込
に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。)の総額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の2分の1に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する2003年度分の第1種交付金の額に2004年度分の減税補てん特例交付金の総額の2003年度分の第1種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
5条 (2004年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
4項 2004年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法
第14条第1項
《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》
率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当
の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第18号。以下この項において「 2004年 地方交付税法 等改正法 」という。)附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「 2004年度減税都区調整率 」という。)を乗じて得た額(以下この項において「 2004年度減税地方消費税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る 2004年 地方交付税法 等改正法 附則第5条第1項第1号トに掲げる額に 2004年度減税都区調整率 を乗じて得た額(以下この項において「 2004年度減税たばこ税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に2004年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「 2004年度減税自動車取得税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び 2004年度減税たばこ税調整額 の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2004年度減税地方消費税調整額 の100分の75の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2004年度減税自動車取得税調整額 の100分の75の額を加算した額」とする。
5項 2004年度に限り、 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第17条によって読み替えられた 地方自治法
第282条第2項
《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》
税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同
の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第18号)附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附 則(2005年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
( 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の改正規定を除く。)及び附則第4条の規定は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律(2005年法律第23号)の施行の日から施行する。
2条 (地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、個人の道府県民税都民…》
税を含む。以下同じ。の所得割及び個人の市町村民税区民税を含む。以下同じ。の所得割の収入が地方税法1950年法律第226号附則第5条の四及び第5条の4の二同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場
の規定による改正後の 地方交付税法 の規定及び
第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
( 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の改正規定に限る。)の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第14条の規定は、2005年度分の地方交付税から適用する。
4条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
( 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の改正規定を除く。)の規定による改正後の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 の規定(同法第14条の規定を除く。)は、2005年度分の地方特例交付金から適用する。
5条 (2005年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
5項 2005年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた 地方交付税法
第14条第1項
《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》
率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当
の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額」とあるのは「軽油引取税の収入見込額都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律2005年法律第12号。以下この項において「2005年 地方交付税法 等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「 2005年度減税都区調整率 」という。)を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税所得割調整額 」という。)の100分の75に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る2005年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に 2005年度減税都区調整率 を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税地方消費税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の100分の75に相当する額及び都に係る2005年 地方交付税法 等改正法附則第5条第1項第1号トに掲げる額に2005年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税たばこ税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に2005年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「 2005年度減税自動車取得税調整額 」という。)の100分の75に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額」とあるのは「事業所税の収入見込額特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に 2005年度減税所得割調整額 の100分の75の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の100分の75の額」とあるのは「たばこ税調整額の100分の75の額及び 2005年度減税たばこ税調整額 の100分の75の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2005年度減税地方消費税調整額 の100分の75の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の額に 2005年度減税自動車取得税調整額 の100分の75の額を加算した額」とする。
6項 2005年度における 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第17条の規定により読み替えられた 地方自治法
第282条第2項
《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》
税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同
の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第12号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附 則(2006年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、個人の道府県民税都民…》
税を含む。以下同じ。の所得割及び個人の市町村民税区民税を含む。以下同じ。の所得割の収入が地方税法1950年法律第226号附則第5条の四及び第5条の4の二同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場
中 地方交付税法
第6条
《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》
のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ
の改正規定、同法附則第3条の2を削る改正規定及び同法附則第7条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《地方特例交付金の交付 地方特例交付金は…》
、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対して交付するものとする。 2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住
中交付税及び譲与税配付金特別 会計法
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の改正規定、同法附則第4条の二及び第4条の3を削る改正規定並びに同法附則第7条の2の改正規定並びに
第6条
《地方特例交付金の算定及び交付に関する都道…》
府県知事の義務 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
及び
第8条
《基準財政収入額の算定方法の特例 各地方…》
公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法1950年法律第211号第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法
の規定並びに附則第2条第2項、
第3条第2項
《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》
に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込
、
第8条
《基準財政収入額の算定方法の特例 各地方…》
公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法1950年法律第211号第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法
及び
第10条
《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》
、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第4条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を
の規定2007年4月1日
2号 第7条
《地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提…》
出等 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。 2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の
及び附則第7条の規定国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(2006年法律第20号)の施行の日
7条 (第7条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提…》
出等 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。 2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)の規定は、2006年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
2項 2006年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき 地方特例交付金 の額は、 新特例交付金法
第9条第1項
《地方財政法1948年法律第109号第4条…》
の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する2005年度分の
第7条
《地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提…》
出等 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。 2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の
の規定による改正前の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
第3条第2項
《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》
に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込
に規定する減税補てん特例交付金(以下この項において「 2005年度分の減税補てん特例交付金 」という。)の額に2006年度分の新特例交付金法第3条第2項に規定する減税補てん特例交付金の総額の 2005年度分の減税補てん特例交付金 の総額に対する割合(以下この項において「 2006年減税補てん特例交付金伸び率 」という。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額及び2006年度分の児童手当特例交付金(同条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額(以下この項において「 児童手当特例交付金総額 」という。)の2分の1に相当する額を各都道府県の児童(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(2006年法律第20号)第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)附則第7条第1項第1号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の数であん分した額のうち当該都道府県に係る額の2分の1に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあっては当該市町村に対する2005年度分の減税補てん特例交付金の額に 2006年減税補てん特例交付金伸び率 を乗じて得た額の2分の1に相当する額及び 児童手当特例交付金総額 の2分の1に相当する額を各市町村の児童の数であん分した額のうち当該市町村に係る額の2分の1に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
8条 (第8条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《基準財政収入額の算定方法の特例 各地方…》
公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法1950年法律第211号第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2007年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
6条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)の規定は、2007年度分の地方特例交付金から適用し、2006年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
2項 2007年4月において交付する各地方公共団体の 新特例交付金法 附則第4条第1項に規定する特別交付金の額は、同条第10項において準用する新特例交付金法第5条第1項の規定にかかわらず、新特例交付金法附則第4条第2項から第7項まで及び第9項の規定により算定した各地方公共団体の特別交付金の額の2分の1に相当する額とする。
附 則(2008年4月30日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
4条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付…》
金の額 毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)の規定は、2008年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2007年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2項 2008年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき 地方特例交付金 の額は、 新特例交付金法
第6条第1項
《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》
、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
の規定にかかわらず、前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の児童手当特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
4条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2009年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2008年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
5条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)の規定は、2010年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2009年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2項 2010年度に限り、 新特例交付金法
第6条第1項
《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》
、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
の規定の適用については、同項の表中「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当特例交付金」と、「前年度の児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の児童手当特例交付金」とする。
附 則(2011年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2011年法律第35号)の公布の日から施行する。
4条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2011年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2010年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
16条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2011年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2010年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
5条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)の規定は、2012年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2011年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2項 2012年度分の 地方特例交付金 に限り、 新特例交付金法
第5条第1項
《地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に…》
掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。 ただし、4月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減
の規定の適用については、同項の表4月の項中「前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額」とあるのは、「都道府県にあっては当該都道府県に対する2011年度分の 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2012年法律第18号)第4条の規定による改正前の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下この表において「 旧法 」という。)
第2条第2項
《2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等…》
特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。及び定額減税減
に規定する減収補塡特例交付金の額(以下この表において「 2011年度減収補塡特例交付金の額 」という。)に2012年度地方特例交付金伸び率(2012年度分の
第3条第1項
《毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別…》
税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算
に規定する地方特例交付金総額の2011年度分の 旧法
第4条第1項
《総務大臣は、第2条第4項の規定により交付…》
すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又
に規定する減収補塡特例交付金総額から50,100,000,000円を控除した額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)を、市町村にあっては当該市町村に対する 2011年度減収補塡特例交付金の額 から当該市町村に係る旧法第4条第5項に規定する50,100,000,000円を総務省令で定めるところにより各市町村の自動車取得税交付金減収見込額により按分した額を控除した額に2012年度地方特例交付金伸び率を乗じて得た額」とする。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_2号 略
5_3号 第7条
《地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提…》
出等 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。 2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第37条、第37条の3第1項、第47条の二及び第47条の4の規定2019年4月1日
5_4:5_4_2号 略
5_5号 第7条
《地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提…》
出等 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。 2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の
の二並びに附則第35条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第282条
《特別区財政調整交付金 都は、都及び特別…》
区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 2 前項の特別区財政調
の改正規定に限る。)、第36条、第37条の二、第38条、第47条の三及び第47条の5の規定2020年4月1日
47条の4 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第47条の2の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第8条の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による基準財政収入額の算定から適用し、2018年度分までの地方交付税に係る附則第37条の規定による改正前の 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
47条の5
1項 第47条の3の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律第8条第2項の規定は、2020年度分の地方交付税に係る附則第37条の2の規定による改正後の 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る附則第37条の2の規定による改正前の 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
5条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)の規定は、2017年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2016年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2項 2017年度分の 地方特例交付金 の額の算定に係る 新特例交付金法
第3条第2項
《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》
に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込
の規定の適用については、同項中「見込額、」とあるのは「見込額(指定都市を包括する都道府県にあっては、当該額から、当該指定都市の区域内に住所を有する個人の道府県民税の所得割の納税義務者についての当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する 住宅借入金等特別税額控除 の額の合算額の見込額の2分の1に相当する額を控除した額)、」と、「見込額として」とあるのは「見込額(指定都市にあっては、当該額に、当該指定都市の区域内に住所を有する個人の道府県民税の所得割の納税義務者についての当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額の2分の1に相当する額を加算した額)として」とする。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(2019年3月29日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
5条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付…》
金の額 毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)の規定は、令和元年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2018年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2項 施行日 から 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新特例交付金法
第1条
《趣旨 この法律は、個人の道府県民税都民…》
税を含む。以下同じ。の所得割及び個人の市町村民税区民税を含む。以下同じ。の所得割の収入が地方税法1950年法律第226号附則第5条の四及び第5条の4の二同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場
及び第3条の2第3項の規定の適用については、新特例交付金法第1条中「同法附則第12条の2の10第2項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第2号)第2条の規定による改正後の 地方税法 (以下この条及び第3条の2第3項各号において「 2019年改正後の 地方税法 」という。)附則第12条の2の10第2項」と、「同法附則第12条の2の12第2項」とあるのは「 2019年改正後の 地方税法 附則第12条の2の12第2項」と、「同法附則第29条の8の二」とあるのは「2019年改正後の 地方税法 附則第29条の8の二」と、「同法附則第29条の18第3項」とあるのは「2019年改正後の 地方税法 附則第29条の18第3項」と、新特例交付金法第3条の2第3項第1号及び第2号中「 地方税法 」とあるのは「2019年改正後の 地方税法 」とする。
附 則(2020年2月5日法律第1号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月30日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《地方特例交付金の交付 地方特例交付金は…》
、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対して交付するものとする。 2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住
中 地方税法
第20条の13
《事務の区分 この法律の規定により道府県…》
が処理することとされている事務のうち、第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第419条第1項に規定する事務及び附則第70条第2項後段に規定する事務は、地方自治法
の改正規定及び同法附則に13条を加える改正規定並びに
第4条
《道府県が課することができる税目 道府県…》
税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに
の規定並びに附則第6条の規定2021年4月1日
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
5条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《算定の時期等 総務大臣は、第2条第4項…》
の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2021年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2020年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
5条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付…》
金の額 毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「 新特例交付金法 」という。)の規定は、2022年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2021年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2項 2022年度分の 地方特例交付金 に限り、 新特例交付金法
第5条第1項
《地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に…》
掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。 ただし、4月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減
の規定の適用については、同項の表4月の項中「地方特例交付金の額」とあるのは「 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第2号)第3条の規定による改正前の 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下この表において「 旧法 」という。)
第2条第2項
《2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等…》
特別税額控除減収補塡特例交付金個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。及び定額減税減
に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額」と、「地方特例交付金総額に」とあるのは「 旧法
第3条第1項
《毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別…》
税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算
に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額に」とする。
附 則(2024年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
5条 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付…》
金の額 毎年度分として交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額
の規定による改正後の 地方特例交付金 等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、2024年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、2023年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。