1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6号 企業組合
7号 協業組合
8号 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2項 この法律において「 中小企業者等 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 中小企業者
2号 一般社団法人であって 中小企業者 を直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)
3号 資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第1号に掲げる者を除く。)
4号 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前3号に掲げる者を除く。)
3項 この法律において「 新規 中小企業者 」とは、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人
2号 設立の日以後の期間が5年未満の会社
3号 事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未満の個人又は設立の日以後の期間が5年以上10年未満の会社であって、前年又は前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの
4項 この法律において「 新規 中小企業者 等 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 新規中小企業者
2号 中小企業者 等であって、事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人(前号に掲げる者を除く。)
3号 中小企業者 等であって、設立の日以後の期間が5年未満の会社(第1号に掲げる者を除く。)
4号 中小企業者 等であって事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未満の個人又は設立の日以後の期間が5年以上10年未満の会社であるもののうち、プログラム( 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「プログラム」とは、…》
電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
に規定するプログラムをいう。第14項及び
第17条第3項
《3 前項第5号の「経営力向上設備等」とは…》
、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
において同じ。)の開発その他の情報処理(同法第2条第1項に規定する情報処理をいう。
第43条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務以下「情報処理支援業務」という。を行うものであって、
及び第2項において同じ。)に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務として経済産業省令で定める業務に従事する常時使用する従業員の数の常時使用する従業員の総数に対する割合が経済産業省令で定める割合を超えるもの(第1号に掲げる者を除く。)
5項 この法律において「 特定事業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 常時使用する従業員の数が400人以下の会社及び個人であって、卸売業(第4号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
5号 企業組合
6号 協業組合
7号 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
8号 一般社団法人であって前各号に掲げるものを直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)
6項 この法律において「 特定事業者等 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 特定事業者
2号 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前号に掲げる者を除く。)
7項 この法律において「 新事業活動 」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
8項 この法律において「 社外高度人材活用新事業分野開拓 」とは、 新規中小企業者 等が、 新事業活動 に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9項 この法律において「 経営革新 」とは、事業者が 新事業活動 を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
10項 この法律において「 経営力向上 」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「 事業承継等 」という。)により他の事業者から取得した若しくは提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
1号 吸収合併(会社法(2005年法律第86号)第749条第1項に規定する吸収合併存続会社及び同項第1号に規定する吸収合併消滅会社が 特定事業者 等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
2号 新設合併(会社法第753条第1項に規定する新設合併設立会社及び同項第1号に規定する新設合併消滅会社が 特定事業者 等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
3号 吸収分割(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社及び同法第758条第1項第1号に規定する吸収分割会社が 特定事業者 等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
4号 新設分割(会社法第763条第1項に規定する新設分割設立会社及び同項第5号に規定する新設分割会社が 特定事業者 等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
5号 株式交換(会社法第767条に規定する株式交換完全親会社及び同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社が 特定事業者 等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
6号 株式移転(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第5号に規定する株式移転完全子会社が 特定事業者 等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
6_2号 株式交付(会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が 特定事業者 等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
7号 事業又は資産の譲受け( 特定事業者 等が他の特定事業者等から譲り受ける場合に限る。)
8号 他の 特定事業者 等の株式又は持分の取得(特定事業者等による当該取得によって当該他の特定事業者等が当該特定事業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)
9号 事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
11項 この法律において「 承継等 特定事業者 等 」とは、特定事業者等が 事業承継等 (前項第1号から第4号までに掲げる措置及び同項第7号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、
第17条第4項第1号
《4 経営力向上計画には、第2項第3号に掲…》
げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合におい
、
第18条第3項
《3 主務大臣は、認定経営力向上計画に従っ…》
て事業承継等が行われる前に第1項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、
並びに
第27条第1項
《認定経営力向上計画事業承継等に係る事項の…》
記載があるものに限る。に第17条第4項第1号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等特定事業者等は
及び第2項において同じ。)を行う場合における当該特定事業者等をいう。
12項 この法律において「 被 承継等特定事業者等 」とは、承継等特定事業者等が他の 特定事業者 等から、 事業承継等 を行う場合における当該他の特定事業者等をいう。
13項 この法律において「 事業再編投資 」とは、投資事業有限責任組合( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合をいう。
第20条第1項
《無限責任組合員の業務の執行を停止し、若し…》
くはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
及び
第21条第1項
《第13条の規定により組合が解散したときは…》
、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
において同じ。)が行う 特定事業者 等に対する投資事業(主として 経営力向上 ( 事業承継等 を行うものに限る。)を図る特定事業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該特定事業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14項 この法律において「 先端設備等 」とは、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが 中小企業者 の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
15項 この法律において「 事業継続力強化 」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「 自然災害等 」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、 自然災害等 が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。
3条 (基本方針)
1項 主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 には、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ 新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項
(1) 新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向
(2) 新規中小企業の事業活動の促進に当たって配慮すべき事項
ロ 社外高度人材活用新事業分野開拓 に関する次に掲げる事項
(1) 社外高度人材活用新事業分野開拓 の内容に関する事項
(2) 社外高度人材活用新事業分野開拓 において活用される社外高度人材の有すべき知識又は技能の内容及びその活用の態様に関する事項
(3) 社外高度人材活用新事業分野開拓 の促進に当たって配慮すべき事項
2号 中小企業等の 経営革新 及び 経営力向上 に関する次に掲げる事項
イ 経営革新 に関する次に掲げる事項
(1) 経営革新 の内容に関する事項
(2) 経営革新 の実施方法に関する事項
(3) 海外において 経営革新 のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項
(4) 技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項
ロ 経営力向上 に関する次に掲げる事項
(1) 経営力向上 の内容に関する事項
(2) 経営力向上 の実施方法に関する事項
(3) 海外において 経営力向上 に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項
(4) 事業再編投資 の内容に関する事項
(5) 事業再編投資 の実施方法に関する事項
(6) 事業再編投資 の促進に当たって配慮すべき事項
ハ 経営革新 及び 経営力向上 の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
(1) 経営革新 等支援業務(
第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(2) 経営革新 等支援業務の実施体制に関する事項
(3) 経営革新 等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
(4) 事業分野別 経営力向上 推進業務(
第39条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに
に規定する事業分野別経営力向上推進業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(5) 事業分野別 経営力向上 推進業務の実施体制に関する事項
(6) 事業分野別 経営力向上 推進業務の実施に当たって配慮すべき事項
(7) 情報処理支援業務(
第43条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務以下「情報処理支援業務」という。を行うものであって、
に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(8) 情報処理支援業務の実施体制に関する事項
(9) 情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
3号 中小企業の 先端設備等 の導入の促進に関する次に掲げる事項
イ 先端設備等 の導入の促進の目標の設定に関する事項
ロ 先端設備等 の導入の促進に関する基本的な事項
ハ 先端設備等 の導入の促進に当たって配慮すべき事項
4号 中小企業の 事業継続力強化 に関する次に掲げる事項
イ 単独で行う 事業継続力強化 の内容に関する次に掲げる事項
(1) 自然災害等 が発生した場合における対応手順
(2) 事業継続力強化 に資する設備、機器及び装置
(3) 事業活動を継続するための資金の調達手段
(4) 親事業者( 下請中小企業振興法 (1970年法律第145号)
第2条第2項
《2 この法律において「親事業者」とは、法…》
人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい個人たる中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うも
に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による 事業継続力強化 に係る協力
(5) 事業継続力強化 の実効性を確保するための取組
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、 事業継続力強化 に資する対策及び取組
ロ 連携して行う 事業継続力強化 (以下「 連携事業継続力強化 」という。)の内容に関する次に掲げる事項
(1) 連携事業継続力強化 における連携の態様
(2) 連携事業継続力強化 に資する設備、機器及び装置
(3) 地方公共団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者による 連携事業継続力強化 に係る協力
(4) 連携事業継続力強化 の実効性を確保するための取組
ハ 事業継続力強化 の促進に当たって配慮すべき事項
3項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2章 新たに設立された企業の事業活動の促進 > 1節 新規中小企業の事業活動の促進
4条
1項 削除
5条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)
第5条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 新規中小企業者 が資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
2号 新規中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法
第5条第1項第2号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
6条 (診断及び指導)
1項 経済産業大臣は、 新規中小企業者 である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条において「 特定新規中小企業者 」という。)に対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。
7条 (課税の特例)
1項 特定新規中小企業者 により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
2節 社外高度人材活用新事業分野開拓
8条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定)
1項 社外高度人材活用新事業分野開拓 を行おうとする 新規中小企業者 等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「 社外高度人材活用新事業分野開拓計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その社外高度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 社外高度人材活用新事業分野開拓 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 社外高度人材活用新事業分野開拓 の目標
2号 社外高度人材活用新事業分野開拓 の内容及び実施時期
3号 社外高度人材活用新事業分野開拓 において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びその活用の態様
4号 当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として当該 新規中小企業者 等の新株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容
5号 社外高度人材活用新事業分野開拓 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 社外高度人材活用新事業分野開拓 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 当該 社外高度人材活用新事業分野開拓 に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が著しく開拓されるものであること。
3号 前項第2号から第5号までに掲げる事項が 社外高度人材活用新事業分野開拓 を確実に遂行するために適切なものであること。
9条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 新規中小企業者 等(
第12条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社…》
外高度人材活用新事業分野開拓促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「中小企業基盤整備機構」という。は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用
及び
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
において「 認定新規中小企業者等 」という。)は、当該認定に係る 社外高度人材活用新事業分野開拓 計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前条第1項の認定に係る 社外高度人材活用新事業分野開拓 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画 」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
10条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する 普通保険 (以下「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (以下「 無担保保険 」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 (以下「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、 社外高度人材活用新事業分野開拓 関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業( 認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画 に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 中小企業信用保険法
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
に規定する 海外投資関係保険 (以下「 海外投資関係保険 」という。)の保険関係であって、 社外高度人材活用新事業分野開拓 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第10条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
3項 中小企業信用保険法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
に規定する 新事業開拓保険 (以下「 新事業開拓保険 」という。)の保険関係であって、 社外高度人材活用新事業分野開拓 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第10条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業に必要な資金以下「社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(社外高度人材活用新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
4項 普通保険 の保険関係であって、 社外高度人材活用新事業分野開拓 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、 海外投資関係保険 、 新事業開拓保険 、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
5項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 社外高度人材活用新事業分野開拓 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
11条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法
第5条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 中小企業者 が認定 社外高度人材活用新事業分野開拓 事業を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が認定 社外高度人材活用新事業分野開拓 事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
12条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社外高度人材活用新事業分野開拓促進業務)
1項 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (以下「 中小企業基盤整備機構 」という。)は、 社外高度人材活用新事業分野開拓 を促進するため、 認定新規中小企業者等 が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認定新規中小企業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。
第25条第1項
《振替機関を全部又は一部の当事者とする合併…》
合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
において同じ。)に係る債務の保証の業務を行う。
13条 (課税の特例)
1項 認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画 に従って行われる 社外高度人材活用新事業分野開拓 に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う 認定新規中小企業者等 (会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当するものに限る。)から当該計画に従って与えられた新株予約権の行使により当該認定新規中小企業者等の株式の取得をした場合における当該株式の取得に係る経済的利益については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
3章 中小企業等の経営革新及び経営力向上 > 1節 経営革新
14条 (経営革新計画の承認)
1項 特定事業者 は、単独で又は共同で行おうとする 経営革新 に関する計画(特定事業者が
第2条第5項第5号
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、特定事業者が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、特定事業者がその外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該特定事業者が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、特定事業者が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
2項 経営革新 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 経営革新 の目標
2号 経営革新 による経営の向上の程度を示す指標
3号 経営革新 の内容及び実施時期
4号 経営革新 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
5号 特定事業者 (
第2条第5項第7号
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
及び第8号に掲げる者に限る。)が 経営革新 に係る試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
3項 行政庁は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る 経営革新 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 前項第3号及び第4号に掲げる事項が 経営革新 を確実に遂行するため適切なものであること。
3号 前項第5号に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
15条 (経営革新計画の変更等)
1項 前条第1項の承認を受けた 特定事業者 は、当該承認に係る 経営革新 計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。
2項 行政庁は、前条第1項の承認に係る 経営革新 計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「 承認経営革新計画 」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3項 前条第3項の規定は、第1項の承認について準用する。
2節 経営力向上
16条 (事業分野別指針)
1項 主務大臣は、 基本方針 に基づき、所管に係る事業分野のうち、 特定事業者 等の 経営力向上 が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「 事業分野別指針 」という。)を定めることができる。
2項 事業分野別指針 においては、
第3条第2項第2号
《2 基本方針には、次に掲げる事項について…》
定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新規中小企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 1 新規中小企業の事業活動の促進に関する基本的な方向 2 新
ロ及びハ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における 経営力向上 に必要な事項を定めるものとする。
3項 主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、 事業分野別指針 を変更するものとする。
4項 主務大臣は、 事業分野別指針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5項 主務大臣は、 事業分野別指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
17条 (経営力向上計画の認定)
1項 特定事業者 等は、単独で又は共同で行おうとする 経営力向上 に関する計画(特定事業者等が
第2条第5項第5号
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、特定事業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、特定事業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該特定事業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、特定事業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。
2項 経営力向上 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 経営力向上 の目標
2号 経営力向上 による経営の向上の程度を示す指標
3号 経営力向上 の内容及び実施時期( 事業承継等 を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)
4号 経営力向上 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
5号 経営力向上 設備等の種類
3項 前項第5号の「 経営力向上 設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4項 経営力向上 計画には、第2項第3号に掲げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 特定許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等であって、それに基づく地位を 被承継等特定事業者等 が有する場合において当該地位が 承継等特定事業者等 に承継されることが 経営力向上 の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等特定事業者等の地位であって、当該経営力向上のために 事業承継等 により当該承継等特定事業者等が承継しようとするものに関する事項
2号 特定事業者 等が 事業承継等 により取得し、又は提供を受けようとする経営資源が他の経営資源と一体的に用いるために必要な機能その他の要素を備えていないことにより損害が生ずるおそれがあるかどうかについて、法務、財務、税務その他の観点から行う調査(次条第2項及び
第22条第1項
《主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、…》
なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
において「 事業承継等事前調査 」という。)に関する事項
5項 経営力向上 計画には、第2項第4号に掲げる事項として、 特定事業者 の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。
6項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 経営力向上 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 第2項第1号から第3号までに掲げる事項が 事業分野別指針 (当該 経営力向上 計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、 基本方針 )に照らして適切なものであること。
2号 第2項第3号から第5号までに掲げる事項が 経営力向上 を確実に遂行するため適切なものであること。
7項 主務大臣は、 経営力向上 計画に第4項第1号に規定する特定許認可等に基づく 被承継等特定事業者等 の地位が記載されている場合において、第1項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
8項 行政庁は、主務大臣及び第1項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
9項 行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、第7項の同意をするかどうかを判断するものとする。
10項 前3項に定めるもののほか、第7項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (経営力向上計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 特定事業者 等は、当該認定に係る 経営力向上 計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前条第1項の認定に係る 経営力向上 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定経営力向上計画 」という。)に従って経営力向上に係る事業( 認定経営力向上計画 に前条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、 事業承継等 事前調査を含む。)が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 主務大臣は、 認定経営力向上計画 に従って 事業承継等 が行われる前に第1項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
1号 前条第7項の規定による同意を得てした同条第1項の認定に係る 経営力向上 計画の変更同条第7項に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく 被承継等特定事業者等 の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
2号 新たに特定許認可等に基づく 被承継等特定事業者等 の地位を記載しようとする変更当該特定許認可等をした行政庁
4項 前条第6項の規定は第1項の認定について、同条第8項から第10項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
19条 (協力の要請)
1項 主務大臣は、前2条の規定の施行のために必要があると認めるときは、
第39条第2項
《2 前項の認定を受けた者以下「認定事業分…》
野別経営力向上推進機関」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。 2 当該事業分野における経営力向上に関
に規定する認定事業分野別 経営力向上 推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
20条 (事業再編投資計画の認定)
1項 事業再編投資 を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「 事業再編投資計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 事業再編投資 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業再編投資 の内容及び実施時期
2号 事業再編投資 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 事業再編投資 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号に掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 前項各号に掲げる事項が 事業再編投資 を確実に遂行するために適切なものであること。
21条 (事業再編投資計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「 認定 事業再編投資 組合 」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る 事業再編投資 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業再編投資計画 」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
3節 支援措置
22条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 承認 経営革新 事業( 承認経営革新計画 に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)又は認定 経営力向上 事業( 認定経営力向上計画 に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に
第17条第4項第2号
《4 経営力向上計画には、第2項第3号に掲…》
げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合におい
に掲げる事項の記載がある場合にあっては、 事業承継等 事前調査を含む。)をいう。以下この項、
第25条第1項
《中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進…》
するため、特定事業者等第2条第6項第2号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等会社に限る。が当該資金を調達する
及び第6章において同じ。)を行う 特定事業者 (
第2条第5項第1号
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
から第4号までに掲げる者に限り、 中小企業信用保険法
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に
に規定する 中小企業者 に該当するものを除く。)のうち同項第1号に規定する特定事業を行うものであって、経営革新関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は経営力向上関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたものについては、当該特定事業者を同法第2条第1項に規定する中小企業者とみなして、同法第3条から
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の三まで、
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の七、
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の八及び
第4条
《 削除…》
から
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
までの規定を適用する。この場合において、同法第3条から
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の三まで、
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の七及び
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の八中「借入れ」とあるのは、「 中小企業等経営強化法
第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
に規定する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
2項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 経営革新 関連保証を受けた 特定事業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる 中小企業信用保険法 の規定(前項の規定により適用される場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 海外投資関係保険 の保険関係であって、 経営革新 関連保証を受けた 特定事業者 に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
及び第2項の規定(第1項の規定により適用される場合を含む。第7項において同じ。)の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
に規定する承認経営革新事業に必要な資金以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
4項 新事業開拓保険 の保険関係であって、 経営革新 関連保証を受けた 特定事業者 に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
及び第2項の規定(第1項の規定により適用される場合を含む。第8項において同じ。)の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
に規定する承認経営革新事業に必要な資金以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
5項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 経営力向上 関連保証を受けた 特定事業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる 中小企業信用保険法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6項 前項の規定にかかわらず、 経営力向上 関連保証のうち 認定経営力向上計画 (
第17条第5項
《5 経営力向上計画には、第2項第4号に掲…》
げる事項として、特定事業者の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。
の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる 事業承継等 に必要な資金に係るもの(
第30条第2項
《2 中小企業基盤整備機構は、特例経営力向…》
上関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関中小企業信用保険法第3条第1項に規定する金融機関をいう。の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を
において「 特例経営力向上関連保証 」という。)を受けた 特定事業者 に係る 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係についての次の表の上欄に掲げる 中小企業信用保険法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7項 海外投資関係保険 の保険関係であって、 経営力向上 関連保証を受けた 特定事業者 に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
8項 新事業開拓保険 の保険関係であって、 経営力向上 関連保証を受けた 特定事業者 に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
に規定する認定経営力向上事業に必要な資金以下「経営力向上事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(経営力向上事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
9項 普通保険 の保険関係であって、 経営革新 関連保証又は 経営力向上 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定(第1項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、 海外投資関係保険 、 新事業開拓保険 、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
10項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 経営革新 関連保証又は 経営力向上 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
23条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法
第5条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 特定事業者 が承認 経営革新 事業又は認定 経営力向上 事業( 認定経営力向上計画 に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。
第25条第1項
《中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進…》
するため、特定事業者等第2条第6項第2号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等会社に限る。が当該資金を調達する
を除き、以下この節において同じ。)を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
2号 特定事業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が承認 経営革新 事業又は認定 経営力向上 事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
24条 (株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
1項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 特定事業者 がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で 経営革新 を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
2号 特定事業者 がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で 経営力向上 を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
3号 特定事業者 (当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で 経営革新 を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び
第63条第1項
《公庫が、第11条第1項若しくは第2項又は…》
第53条の規定により、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第29条の規定は、適用しない。
において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び
第63条第1項
《公庫が、第11条第1項若しくは第2項又は…》
第53条の規定により、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第29条の規定は、適用しない。
において同じ。)を行うこと。
4号 特定事業者 (当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で 経営力向上 を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2項 前項第1号及び第2号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、 株式会社日本政策金融公庫法 の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第14号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3項 第1項第3号及び第4号の規定による債務の保証は、 株式会社日本政策金融公庫法 の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
4項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
又は 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
に規定する業務のほか、承認 経営革新 事業又は認定 経営力向上 事業を行う 特定事業者 (
第2条第5項第1号
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
から第4号までに掲げる者に限り、 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する 中小企業者 に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
5項 前項の規定により 特定事業者 に対して資金を貸し付ける業務は、 株式会社日本政策金融公庫法 又は 沖縄振興開発金融公庫法 の適用については、それぞれ 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第1項第1号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による同法別表第1第14号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は 沖縄振興開発金融公庫法
第19条第1項第5号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の業務とみなす。
25条 (中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)
1項 中小企業基盤整備機構 は、 経営力向上 を促進するため、 特定事業者 等(
第2条第6項第2号
《6 この法律において「特定事業者等」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 特定事業者 2 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人前号に掲げる者を除く。
に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。
2項 中小企業基盤整備機構 は、 事業再編投資 を円滑化するため、 認定事業再編投資組合 が 認定事業再編投資計画 に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
26条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号)
第16条第1項
《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》
進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし
の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 食品等( 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
第2条第1項
《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》
る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に
に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「 食品等製造業者等 」という。)が実施する承認 経営革新 事業又は認定 経営力向上 事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
2号 承認 経営革新 事業又は認定 経営力向上 事業を実施する 食品等製造業者等 に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
27条 (特定許認可等に基づく地位の承継等)
1項 認定経営力向上計画 ( 事業承継等 に係る事項の記載があるものに限る。)に
第17条第4項第1号
《4 経営力向上計画には、第2項第3号に掲…》
げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合におい
の特定許認可等に基づく 被承継等特定事業者等 の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、 承継等特定事業者等 は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継する。
2項 承継等特定事業者等 は、当該 認定経営力向上計画 に従って 事業承継等 を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3項 主務大臣は、第1項の規定により 承継等特定事業者等 が特定許認可等に基づく 被承継等特定事業者等 の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4項 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
28条 (中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
1項 特定事業者 が 認定経営力向上計画 ( 事業承継等 (
第2条第10項第9号
《10 この法律において「経営力向上」とは…》
、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有
に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から2月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第24条第1項
《事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組…》
合又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要す
及び 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第5条の15第1項
《協業組合を設立するには、その組合員になろ…》
うとする4人以上の者が発起人となることを要する。
の適用については、これらの規定中「4人以上」とあるのは、「3人以上」とする。
29条 (被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
1項 認定経営力向上計画 ( 事業承継等 (
第2条第10項第7号
《10 この法律において「経営力向上」とは…》
、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有
に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に記載された 被承継等特定事業者等 であって株式会社であるもの(以下この項及び第4項において「 被承継会社 」という。)は、当該認定経営力向上計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から2週間以内に、特定債権者(当該 被承継会社 に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第3項及び第4項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2項 前項の期間は、1月を下ってはならない。
3項 第1項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4項 特定債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該 被承継会社 は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
30条 (中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)
1項 中小企業基盤整備機構 は、承認 経営革新 事業又は認定 経営力向上 事業を行う 特定事業者 ( 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する 中小企業者 に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に関し必要な助言を行う。
2項 中小企業基盤整備機構 は、 特例経営力向上関連保証 を受けようとする 特定事業者 に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
4節 支援体制の整備
31条 (認定経営革新等支援機関)
1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「 経営革新等支援業務 」という。)を行う者であって、 基本方針 に適合すると認められるものを、その申請により、 経営革新 等支援業務を行う者として認定することができる。
2項 前項の認定を受けた者(以下「 認定 経営革新 等支援機関 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 経営革新 又は 経営力向上 を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
2号 経営革新 のための事業又は 経営力向上 に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3項 第1項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事務所の所在地
3号 経営革新 等支援業務に関する次に掲げる事項
イ 経営革新 等支援業務の内容
ロ 経営革新 等支援業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4項 認定経営革新等支援機関 は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
32条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3号 心身の故障により 経営革新 等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
5号 第36条
《認定の取消し 主務大臣は、認定経営革新…》
等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の
の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
6号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第8号において「 暴力団員等 」という。)
7号 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
8号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
33条 (認定の更新)
1項 第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
及び第3項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
34条 (廃止の届出)
1項 認定経営革新等支援機関 は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
35条 (改善命令)
1項 主務大臣は、 基本方針 に照らし 認定経営革新等支援機関 の 経営革新 等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
36条 (認定の取消し)
1項 主務大臣は、 認定経営革新等支援機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 第32条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の刑に処せ
各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 前条の規定による命令に違反したとき。
3号 不正の手段により
第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
の認定又は
第33条第1項
《第31条第1項の認定は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認定の更新を受けたことが判明したとき。
37条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、 中小企業信用保険法
第2条第1項第6号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に
に該当するものを除く。)であって、 経営革新 等支援業務の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
又は
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「 認定一般社団法人等 」という。)については、当該 認定一般社団法人等 を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の二及び
第4条
《 削除…》
から
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 中小企業等経営強化法
第37条
《中小企業信用保険法の特例 第31条第1…》
項の規定による認定を受けた一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。、一般財団法人その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出
に規定する認定一般社団法人等が行う同法第31条第1項に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
38条 (中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)
1項 中小企業基盤整備機構 は、 認定経営革新等支援機関 の依頼に応じて、専門家の派遣その他 経営革新 等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
39条 (認定事業分野別経営力向上推進機関)
1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 事業分野別指針 が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「 事業分野別 経営力向上 推進業務 」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、 事業分野別経営力向上推進業務 を行う者として認定することができる。
2項 前項の認定を受けた者(以下「 認定事業分野別 経営力向上 推進機関 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 当該事業分野における 事業分野別指針 に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。
2号 当該事業分野における 経営力向上 に関する最新の知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行うこと。
3項 第1項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事務所の所在地
3号 事業分野別経営力向上推進業務 に関する次に掲げる事項
イ 事業分野別経営力向上推進業務 の内容
ロ 事業分野別経営力向上推進業務 の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4項 認定事業分野別経営力向上推進機関 は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
40条 (中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別経営力向上推進機関協力業務)
1項 中小企業基盤整備機構 は、 認定事業分野別経営力向上推進機関 の依頼に応じて、専門家の派遣その他 事業分野別経営力向上推進業務 の実施に関し必要な協力の業務を行う。
41条 (認定事業分野別経営力向上推進機関に対する能力開発事業としての助成及び援助)
1項 政府は、 経営力向上 を行おうとする 特定事業者 等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、 認定事業分野別経営力向上推進機関 (
第39条第2項第1号
《2 前項の認定を受けた者以下「認定事業分…》
野別経営力向上推進機関」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 当該事業分野における事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修を行うこと。 2 当該事業分野における経営力向上に関
に掲げる業務のうち労働者の知識及び技能の向上に係るものを行う場合に限る。)に対して、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条
《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》
、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する
の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うことができる。
42条 (準用)
1項 第32条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の刑に処せ
から
第36条
《認定の取消し 主務大臣は、認定経営革新…》
等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の
までの規定は、 認定事業分野別経営力向上推進機関 について準用する。この場合において、
第32条第3号
《欠格条項 第32条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の
及び
第35条
《改善命令 主務大臣は、基本方針に照らし…》
認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
中「 経営革新 等支援業務」とあるのは「 事業分野別経営力向上推進業務 」と、同条中「 基本方針 」とあるのは「 事業分野別指針 」と読み替えるものとする。
43条 (認定情報処理支援機関)
1項 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「 情報処理支援業務 」という。)を行うものであって、 基本方針 に適合すると認められるものを、その申請により、 情報処理支援業務 を行う者として認定することができる。
2項 前項の認定を受けた者(以下「 認定情報処理支援機関 」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。
第45条
《独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情…》
報処理支援機関協力業務 独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、その情報処理支援業務の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を
において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。
3項 第1項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事務所の所在地
3号 情報処理支援業務 に関する次に掲げる事項
イ 情報処理支援業務 の内容
ロ 情報処理支援業務 の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4項 認定情報処理支援機関 は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
44条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 前条第1項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているものに限る。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、 情報処理支援業務 の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
又は
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「 認定一般社団法人等 」という。)については、当該 認定一般社団法人等 を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の二及び
第4条
《 削除…》
から
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 中小企業等経営強化法
第44条
《中小企業信用保険法の特例 前条第1項の…》
規定による認定を受けた一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。又は一般財団法人その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出さ
に規定する認定一般社団法人等が行う同法第43条第1項に規定する情報処理支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
45条 (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)
1項 独立行政法人情報処理推進機構は、 認定情報処理支援機関 の依頼に応じて、その 情報処理支援業務 の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
46条 (中小企業基盤整備機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)
1項 中小企業基盤整備機構 は、 認定情報処理支援機関 の依頼に応じて、専門家の派遣その他 情報処理支援業務 の実施に関し必要な協力の業務を行う。
47条 (準用)
1項 第32条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の刑に処せ
から
第36条
《認定の取消し 主務大臣は、認定経営革新…》
等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の
までの規定は、 認定情報処理支援機関 について準用する。この場合において、
第32条第3号
《欠格条項 第32条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の
及び
第35条
《改善命令 主務大臣は、基本方針に照らし…》
認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
中「 経営革新 等支援業務」とあるのは「 情報処理支援業務 」と、同号及び
第34条
《廃止の届出 認定経営革新等支援機関は、…》
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、
第33条第1項
《第31条第1項の認定は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
中「5年」とあるのは「3年」と、
第34条
《廃止の届出 認定経営革新等支援機関は、…》
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
から
第36条
《認定の取消し 主務大臣は、認定経営革新…》
等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の
までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
5節 雑則
48条 (研究開発の推進)
1項 国は、中小企業等の技術に関する研究開発による経営強化を図るため、中小企業等と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
4章 中小企業の先端設備等導入 > 1節 先端設備等導入
49条 (導入促進基本計画)
1項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、 基本方針 に基づき、 先端設備等 の導入の促進に関する基本的な計画(以下「 導入促進基本計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 導入促進基本計画 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 先端設備等 の導入の促進の目標
2号 先端設備等 の種類
3号 先端設備等 の導入の促進の内容に関する事項
4号 計画期間
5号 先端設備等 の導入の促進に当たって配慮すべき事項
3項 経済産業大臣は、 導入促進基本計画 が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
1号 基本方針 に適合するものであること。
2号 当該 導入促進基本計画 に係る 先端設備等 の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 当該 導入促進基本計画 の実施が当該市町村に所在する企業の生産性の向上に資するものであること。
4項 市町村は、 導入促進基本計画 が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
50条 (導入促進基本計画の変更等)
1項 市町村は、前条第3項の同意を得た 導入促進基本計画 を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2項 経済産業大臣は、市町村が前条第3項の同意を得た 導入促進基本計画 (前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「 同意導入促進基本計画 」という。)に従って 先端設備等 の導入の促進を実施していないと認めるときは、その同意を取り消すことができる。
3項 経済産業大臣は、 同意導入促進基本計画 が前条第3項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、同意導入促進基本計画を作成した市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の変更を指示し、又はその同意を取り消すことができる。
4項 経済産業大臣は、前2項の規定により前条第3項の同意を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
5項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による 導入促進基本計画 の変更について準用する。
51条 (市町村に対する情報の提供等)
1項 国は、市町村による 導入促進基本計画 の作成及び 同意導入促進基本計画 の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による 先端設備等 の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
2項 国は、 同意導入促進基本計画 に係る市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
52条 (先端設備等導入計画の認定)
1項 同意導入促進基本計画 に基づく 先端設備等 の導入(以下「 先端設備等導入 」という。)をしようとする 中小企業者 は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「 先端設備等導入計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。
2項 二以上の 中小企業者 が 先端設備等 導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該二以上の中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3項 先端設備等 導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 先端設備等 の種類及び導入時期
2号 先端設備等 導入の内容
3号 先端設備等 導入に必要な資金の額及びその調達方法
4項 特定市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その 先端設備等 導入計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 基本方針 及び当該特定市町村の 同意導入促進基本計画 に適合するものであること。
2号 当該 先端設備等 導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5項 特定市町村は、第1項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
53条 (先端設備等導入計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 中小企業者 (以下「 認定 先端設備等 導入事業者 」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。
2項 特定市町村は、 認定先端設備等導入事業者 が当該認定に係る 先端設備等 導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定先端設備等導入計画 」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 特定市町村は、 認定先端設備等導入計画 が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 特定市町村は、前2項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。
5項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。
2節 支援措置
54条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 先端設備等 導入関連保証( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
又は
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する債務の保証であって、 認定先端設備等導入計画 に従って行われる先端設備等導入(
第69条第4項
《4 国は、認定先端設備等導入に必要な資金…》
の確保に努めるものとする。
及び
第70条第9項
《9 特定市町村は、認定先端設備等導入の適…》
確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
において「 認定先端設備等導入 」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 普通保険 の保険関係であって、 先端設備等 導入関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、 海外投資関係保険 、 新事業開拓保険 、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
3項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 先端設備等 導入関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5章 中小企業の事業継続力強化 > 1節 事業継続力強化
55条 (事業継続力強化計画作成指針)
1項 経済産業大臣は、 事業継続力強化 計画(次条第1項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び 連携事業継続力強化 計画(
第58条第1項
《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》
力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事
に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「 事業継続力強化計画作成指針 」という。)を定めるものとする。
2項 経済産業大臣は、 中小企業者 の 事業継続力強化 に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
3項 経済産業大臣は、 事業継続力強化 計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4項 経済産業大臣は、 事業継続力強化 計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
56条 (事業継続力強化計画の認定)
1項 中小企業者 は、 事業継続力強化 に関する計画(以下この条及び次条において「 事業継続力強化計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 事業継続力強化 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業継続力強化 の目標
2号 事業継続力強化 の内容に関する次に掲げる事項
イ 自然災害等 が発生した場合における対応手順
ロ 事業継続力強化 設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。
第58条第2項第3号
《2 連携事業継続力強化計画には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 連携事業継続力強化の目標 2 連携事業継続力強化を行う中小企業者複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等外国の法令に準拠して設立された法人その他の外
ロにおいて同じ。)の種類
ハ 損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項
ニ 事業継続力強化 の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「 協力者 」という。)がある場合は、当該 協力者 の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ホ 必要な組織の整備、訓練の実施その他の 事業継続力強化 の実効性を確保するための取組に関する事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、 事業継続力強化 に資する対策及び取組に関する事項
ト その他経済産業省令で定める事項
3号 事業継続力強化 の実施期間
4号 事業継続力強化 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 事業継続力強化 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 前項第2号から第4号までに掲げる事項が 事業継続力強化 を確実に遂行するために適切なものであること。
57条 (事業継続力強化計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 中小企業者 は、当該認定に係る 事業継続力強化 計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る 事業継続力強化 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業継続力強化計画 」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
58条 (連携事業継続力強化計画の認定)
1項 複数の 中小企業者 は、共同で、 連携事業継続力強化 に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「 連携 事業継続力強化 計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 連携事業継続力強化 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 連携事業継続力強化 の目標
2号 連携事業継続力強化 を行う 中小企業者 (複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この条及び
第63条第1項第2号
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。 2
において同じ。)の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下「 大企業者 」という。)がある場合は、当該 大企業者 の名称及び住所並びにその代表者の氏名
3号 連携事業継続力強化 の内容に関する次に掲げる事項
イ 連携事業継続力強化 における連携の態様
ロ 事業継続力強化 設備等の種類
ハ 連携事業継続力強化 の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「 協力者 」という。)がある場合は、当該 協力者 の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
ニ 必要な組織の整備、訓練の実施その他の 連携事業継続力強化 の実効性を確保するための取組に関する事項
ホ その他経済産業省令で定める事項
4号 連携事業継続力強化 の実施期間
5号 連携事業継続力強化 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 連携事業継続力強化 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 前項第3号から第5号までに掲げる事項が 連携事業継続力強化 を確実に遂行するために適切なものであること。
59条 (連携事業継続力強化計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 中小企業者 は、当該認定に係る 連携事業継続力強化 計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る 連携事業継続力強化 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定連携事業継続力強化計画 」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
2節 支援措置
60条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 事業継続力強化 関連保証( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
又は
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化( 認定事業継続力強化計画 に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 海外投資関係保険 の保険関係であって、 事業継続力強化 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円 中小企業等経営強化法
第60条第1項
《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》
険関係であって、事業継続力強化関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続
に規定する認定事業継続力強化に必要な資金以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
3項 新事業開拓保険 の保険関係であって、 事業継続力強化 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第60条第1項
《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》
険関係であって、事業継続力強化関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続
に規定する認定事業継続力強化に必要な資金以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
4項 普通保険 の保険関係であって、 事業継続力強化 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、 海外投資関係保険 、 新事業開拓保険 、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
5項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 事業継続力強化 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
61条
1項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 連携事業継続力強化 関連保証( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
又は
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化( 認定連携事業継続力強化計画 に従って行われる連携事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 海外投資関係保険 の保険関係であって、 連携事業継続力強化 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第61条第1項
《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》
険関係であって、連携事業継続力強化関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化認定連携事業継続力強化計画に従って行わ
に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
3項 新事業開拓保険 の保険関係であって、 連携事業継続力強化 関連保証を受けた 中小企業者 に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円 中小企業等経営強化法
第61条第1項
《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》
険関係であって、連携事業継続力強化関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化認定連携事業継続力強化計画に従って行わ
に規定する認定連携事業継続力強化に必要な資金以下「連携事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(連携事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。
4項 普通保険 の保険関係であって、 連携事業継続力強化 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、 海外投資関係保険 、 新事業開拓保険 、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
5項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 連携事業継続力強化 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
6項 認定 連携事業継続力強化 を行う 大企業者 のうち
第2条第2項第3号
《2 この法律において「電子記録債権の割引…》
」とは、中小企業者がその有する債権である電子記録債権電子記録債権法2007年法律第102号第15条に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。を当該電子記録債権に係る債務の支払期日の日前に次条第1項に規定
又は第4号に掲げる者に該当するものであって、認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(経済産業省令で定めるものに限る。)に係る 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
又は
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
に規定する債務の保証を受けたものについては、当該大企業者を同法第2条第1項に規定する 中小企業者 とみなして、同法第3条、
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の二及び
第4条
《 削除…》
から
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項中「借入れ」とあるのは、「 中小企業等経営強化法
第61条第1項
《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》
険関係であって、連携事業継続力強化関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化認定連携事業継続力強化計画に従って行わ
に規定する認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(同条第6項の経済産業省令で定めるものに限る。)の借入れ」とする。
62条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法
第5条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 中小企業者 が認定 事業継続力強化 又は認定 連携事業継続力強化 を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が認定 事業継続力強化 又は認定 連携事業継続力強化 を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
63条 (株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
1項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 中小企業者 が海外において認定 事業継続力強化 を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2号 複数の 中小企業者 (当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定 連携事業継続力強化 を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2項 前項の規定による債務の保証は、 株式会社日本政策金融公庫法 の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
3項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
又は 沖縄振興開発金融公庫法
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
に規定する業務のほか、認定 連携事業継続力強化 を行う 大企業者 のうち
第2条第2項第3号
《2 この法律において「中小企業者等」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 中小企業者 2 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。 3 資本金の額又は出資の総額が政令で
又は第4号に掲げる者に該当するものに対し、認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金(経済産業省令で定めるものに限る。)を貸し付ける業務を行うことができる。
4項 前項の規定により 大企業者 に対して資金を貸し付ける業務は、 株式会社日本政策金融公庫法 又は 沖縄振興開発金融公庫法 の適用については、それぞれ 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第1項第1号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による同法別表第1第14号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は 沖縄振興開発金融公庫法
第19条第1項第5号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の業務とみなす。
64条 (中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務)
1項 中小企業基盤整備機構 は、
第56条第1項
《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》
以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
又は
第58条第1項
《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》
力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事
の認定を受けた 中小企業者 の依頼に応じて、その行う認定 事業継続力強化 又は認定 連携事業継続力強化 に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
64条の2 (中小企業倒産防止共済法の特例)
1項 第56条第1項
《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》
以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
又は
第58条第1項
《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》
力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事
の認定を受けた 中小企業者 であって当該認定の申請( 認定事業継続力強化計画 又は 認定連携事業継続力強化計画 の実施期間の開始前に
第57条第1項
《前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当…》
該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
又は
第59条第1項
《前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当…》
該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
の規定による変更の認定の申請があったときは、当該変更の認定の申請)の時において 中小企業倒産防止共済法 (1977年法律第84号)
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する中小企業者であった者が当該認定の申請の時から当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の終了までの間に同項に規定する中小企業者でなくなった場合には、当該事業者は、当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間内においては、引き続き同項に規定する中小企業者とみなして、同法第9条及び
第10条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
の規定を適用する。
3節 雑則
65条 (中小企業者の事業継続力強化への努力)
1項 中小企業者 は、 基本方針 を勘案し、 事業継続力強化 に積極的に取り組むよう努めるものとする。
66条 (中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)
1項 国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、 基本方針 を勘案し、 中小企業者 の 事業継続力強化 に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項 国は、 中小企業者 がその所在する地域において発生が想定される自然災害についての情報の提供を円滑に受けられるよう、地方公共団体、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者に対し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6章 雑則
67条 (中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策の総合的推進)
1項 国は、この章に定める措置のほか、中小企業等の経営強化を担う人材の育成、中小企業等の有する知的財産の適切な保護その他中小企業等の経営強化のための基盤整備に必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
68条 (地域経済への配慮)
1項 国は、中小企業等の経営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
69条 (資金の確保)
1項 国は、認定 社外高度人材活用新事業分野開拓 事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
2項 国及び都道府県は、承認 経営革新 事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
3項 国は、認定 経営力向上 事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
4項 国は、 認定先端設備等導入 に必要な資金の確保に努めるものとする。
5項 国は、認定 事業継続力強化 又は認定 連携事業継続力強化 に必要な資金の確保に努めるものとする。
70条 (調査、指導及び助言)
1項 主務大臣は、認定 社外高度人材活用新事業分野開拓 事業を行う 新規中小企業者 等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
2項 行政庁は、承認 経営革新 事業を行う 特定事業者 について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
3項 主務大臣は、認定 経営力向上 事業を行う 特定事業者 等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
4項 経済産業大臣は、 認定事業再編投資組合 について、その 事業再編投資 の状況を把握するための調査を行うものとする。
5項 特定市町村は、 認定先端設備等導入事業者 について、その 先端設備等 導入の状況を把握するための調査を行うものとする。
6項 経済産業大臣は、認定 事業継続力強化 又は認定 連携事業継続力強化 を行う 中小企業者 について、その事業継続力強化又は連携事業継続力強化の状況を把握するための調査を行うものとする。
7項 国は、認定 社外高度人材活用新事業分野開拓 事業、認定 経営力向上 事業、 認定事業再編投資計画 に従って行われる 事業再編投資 、認定 事業継続力強化 又は認定 連携事業継続力強化 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
8項 国及び都道府県は、承認 経営革新 事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
9項 特定市町村は、 認定先端設備等導入 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
71条 (報告の徴収)
1項 主務大臣は、認定 社外高度人材活用新事業分野開拓 事業を行う者に対し、 認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画 の実施状況について報告を求めることができる。
2項 行政庁は承認 経営革新 事業を行う者に対し、主務大臣は認定 経営力向上 事業を行う者に対し、それぞれ、 承認経営革新計画 又は 認定経営力向上計画 の実施状況について報告を求めることができる。
3項 経済産業大臣は、 認定事業再編投資組合 に対し、 認定事業再編投資計画 の実施状況について報告を求めることができる。
4項 主務大臣は、 認定経営革新等支援機関 又は 認定事業分野別経営力向上推進機関 に対し、経済産業大臣は、 認定情報処理支援機関 に対し、それぞれ、 経営革新 等支援業務若しくは 事業分野別経営力向上推進業務 又は 情報処理支援業務 の実施状況について報告を求めることができる。
5項 経済産業大臣は、特定市町村に対し、 同意導入促進基本計画 の実施状況について報告を求めることができる。
6項 特定市町村の長は、 認定先端設備等導入事業者 に対し、 認定先端設備等導入計画 の実施状況について報告を求めることができる。
7項 経済産業大臣は、認定 事業継続力強化 を行う者又は認定 連携事業継続力強化 を行う者に対し、 認定事業継続力強化計画 又は 認定連携事業継続力強化計画 の実施状況について報告を求めることができる。
72条 (所管行政庁等)
1項 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる 経営革新 計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。
1号 第2条第5項第1号
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
から第6号までに掲げる者(第3号において「 個別 特定事業者 」という。)が単独で作成した 経営革新 計画当該作成した者の主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事
2号 第2条第5項第7号
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
に掲げる者であってその定款に地区が定められているもの(次号において「 地区組合 」という。)のうちその地区が1の都道府県の区域を超えないものが単独で作成した 経営革新 計画当該都道府県の知事
3号 特定事業者 が共同で作成した 経営革新 計画であって、その代表者が 個別特定事業者 又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る都道府県が同一であるもの当該都道府県の知事
イ その地区が1の都道府県の区域を超えない 地区組合
ロ その行う事業が1の都道府県の区域内に限られる
第2条第5項第8号
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
に規定する一般社団法人
4号 前3号に掲げる 経営革新 計画以外のもの経済産業大臣及び当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業を所管する大臣
2項 都道府県知事は、
第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
又は
第15条第1項
《前条第1項の承認を受けた特定事業者は、当…》
該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。
の規定による承認をしたときは、当該承認に係る 経営革新 計画を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知するものとする。
73条 (主務大臣)
1項 第3条第1項
《主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する…》
基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
、第3項及び第4項における主務大臣は、 基本方針 のうち、同条第2項第2号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
2項 第8条第1項
《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》
する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し
及び第3項(
第9条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第9条第1項
《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》
第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら
及び第2項、
第70条第1項
《主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分…》
野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。
並びに
第71条第1項
《主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分…》
野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
における主務大臣は、経済産業大臣及び認定 社外高度人材活用新事業分野開拓 事業を所管する大臣とする。
3項 第16条
《事業分野別指針 主務大臣は、基本方針に…》
基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 2 事業
(第2項を除く。)における主務大臣は、 事業分野別指針 に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。
4項 第17条第1項
《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》
する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場
、第6項(
第18条第4項
《4 前条第6項の規定は第1項の認定につい…》
て、同条第8項から第10項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項(
第18条第4項
《4 前条第6項の規定は第1項の認定につい…》
て、同条第8項から第10項までの規定は前項の同意について、それぞれ準用する。
において準用する場合を含む。)、
第18条第1項
《前条第1項の認定を受けた特定事業者等は、…》
当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
から第3項まで、
第19条
《協力の要請 主務大臣は、前2条の規定の…》
施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
、
第27条第2項
《2 承継等特定事業者等は、当該認定経営力…》
向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
及び第3項、
第70条第3項
《3 主務大臣は、認定経営力向上事業を行う…》
特定事業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。
並びに
第71条第2項
《2 行政庁は承認経営革新事業を行う者に対…》
し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。
( 認定経営力向上計画 の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定 経営力向上 事業を所管する大臣とする。
5項 第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
、第3項及び第4項、
第33条第2項
《2 第31条第1項及び第3項並びに前条の…》
規定は、前項の認定の更新に準用する。
において準用する
第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
及び第3項、
第34条
《廃止の届出 認定経営革新等支援機関は、…》
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
から
第36条
《認定の取消し 主務大臣は、認定経営革新…》
等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の
まで並びに
第71条第4項
《4 主務大臣は、認定経営革新等支援機関又…》
は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求める
( 経営革新 等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
6項 第39条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに
、第3項及び第4項、
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において準用する
第33条第2項
《2 第31条第1項及び第3項並びに前条の…》
規定は、前項の認定の更新に準用する。
において準用する
第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
及び第3項、
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において準用する
第34条
《廃止の届出 認定経営革新等支援機関は、…》
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
及び
第36条
《認定の取消し 主務大臣は、認定経営革新…》
等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の
、
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において読み替えて準用する
第35条
《改善命令 主務大臣は、基本方針に照らし…》
認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
並びに
第71条第4項
《4 主務大臣は、認定経営革新等支援機関又…》
は認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し、それぞれ、経営革新等支援業務若しくは事業分野別経営力向上推進業務又は情報処理支援業務の実施状況について報告を求める
( 事業分野別経営力向上推進業務 の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。
7項 第3条第3項
《3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでな
ただし書における主務省令は、第1項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
8項 第8条第1項
《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》
する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し
、
第9条第1項
《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》
第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら
及び
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
における主務省令は、第2項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
9項 第16条第4項
《4 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又…》
は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書における主務省令は、第3項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
10項 第2条第10項第8号
《10 この法律において「経営力向上」とは…》
、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有
、
第17条第1項
《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》
する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場
、
第18条第1項
《前条第1項の認定を受けた特定事業者等は、…》
当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
及び
第27条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により承継等…》
特定事業者等が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に
における主務省令は、第4項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
11項 第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
、第3項及び第4項、
第32条第3号
《欠格条項 第32条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の
、
第33条第2項
《2 第31条第1項及び第3項並びに前条の…》
規定は、前項の認定の更新に準用する。
において準用する
第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
及び第3項並びに同号並びに
第34条
《廃止の届出 認定経営革新等支援機関は、…》
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
における主務省令は、第5項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
12項 第39条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに
、第3項及び第4項、
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において読み替えて準用する
第32条第3号
《欠格条項 第32条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の
、
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において準用する
第33条第2項
《2 第31条第1項及び第3項並びに前条の…》
規定は、前項の認定の更新に準用する。
において準用する
第31条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
及び第3項並びに同号並びに
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において準用する
第34条
《廃止の届出 認定経営革新等支援機関は、…》
その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
における主務省令は、第6項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
13項 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
14項 内閣総理大臣は、この法律による権限(こども家庭庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
74条 (都道府県が処理する事務)
1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
75条 (権限の委任)
1項 この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第73条第13項
《13 内閣総理大臣は、この法律による権限…》
金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
3項 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、
第73条第14項
《14 内閣総理大臣は、この法律による権限…》
こども家庭庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。
の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
7章 罰則
76条
1項 第71条
《報告の徴収 主務大臣は、認定社外高度人…》
材活用新事業分野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 行政庁は承認経営革新事業を行う者に対し、主務大臣は認定経営力向上事業を行
(第5項を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。