1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (中小企業近代化促進法等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)
2号 特定 中小企業者 の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(1993年法律第93号)
3条 (中小企業近代化促進法等の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第4条第1項又は第2項の承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、同法第17条第4項中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。
2項 前条の規定による廃止前の特定 中小企業者 の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第3条第1項又は
第7条第1項
《特定新規中小企業者により発行される株式を…》
払込みにより個人が取得した場合当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法1957
の承認を受けた者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収、同法第4条第2項に規定する承認新分野進出等計画に従って事業を行う者(同法第5条第1項に規定する特例中小企業者を除く。)又は同法第8条第1項に規定する承認事業開始計画に従って事業を行う者に関する新分野進出等関連保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての 中小企業信用保険法 の特例及び報告の徴収並びに同法第5条第1項に規定する特例中小企業者に関する 中小企業信用保険法 第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
又は
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する債務の保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての 中小企業信用保険法 の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
4条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
1項 中小企業基盤整備機構 は、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 附則第5条第1項の政令で定める日までの間、同項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
1号 創業者及び 新規中小企業者 、
第8条第1項
《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》
する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し
の承認を受けた 中小企業者 及び組合等並びに認定中小企業者
2号 特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者
2項 中小企業基盤整備機構 は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 附則第5条第2項の規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
及び
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《 削除…》
の規定並びに
第7条
《課税の特例 特定新規中小企業者により発…》
行される株式を払込みにより個人が取得した場合当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別
中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から
第6条
《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》
企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定
までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中 中小小売商業振興法 (1973年法律第101号)
第5条の2
《 削除…》
の改正規定、附則第20条中 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第11条
《 削除…》
の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(1992年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、
第27条
《特定許認可等に基づく地位の承継等 認定…》
経営力向上計画事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。に第17条第4項第1号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が
及び
第29条
《被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異…》
議の催告等 認定経営力向上計画事業承継等第2条第10項第7号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。に係る事項の記載があるものに限る。に記載された被承継等特定事業者等であって株式会社であるも
の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(1998年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業 経営革新 支援法(1999年法律第18号)第7条、
第12条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社…》
外高度人材活用新事業分野開拓促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「中小企業基盤整備機構」という。は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用
及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第25条及び
第27条
《特定許認可等に基づく地位の承継等 認定…》
経営力向上計画事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。に第17条第4項第1号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が
の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定2000年4月1日
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
82条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)
1項 この法律による改正前の中小企業 経営革新 支援法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画( 旧法 第5条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「 新法 」という。)第9条第1項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。
3条 (旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)
1項 旧法 第10条第1項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(旧法第11条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、 新法 第16条第1項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。
4条 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)
2号 新事業創出促進法(1998年法律第152号)
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条第4項及び第12条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
中 租税特別措置法 第10条の4第1項第6号
《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》
業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一
を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える改正規定、同法第42条の7第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える改正規定及び同法第68条の12第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える改正規定並びに附則第35条、
第58条
《連携事業継続力強化計画の認定 複数の中…》
小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該
、第77条第1項及び第2項並びに第109条の規定 中小企業者 と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(2008年法律第38号)の施行の日
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2012年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第19条
《協力の要請 主務大臣は、前2条の規定の…》
施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
中 租税特別措置法 の目次の改正規定、同法第10条の2の2を削る改正規定、同法第10条の2の3の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の2の2とする改正規定、同法第10条の4を削る改正規定、同法第10条の5の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の5とする改正規定、同法第10条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の6とする改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第11条の3の改正規定、同条を同法第11条の2とする改正規定、同法第11条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第11条の3とする改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の3の2の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第42条の5を削る改正規定、同法第42条の5の2の改正規定(同条第8項に係る部分及び同条第9項に係る部分(「第68条の10の2第2項」を「第68条の10第2項」に、「第68条の10の2第3項」を「第68条の10第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第42条の5とする改正規定、同法第42条の6第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の七及び第42条の8の改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第42条の10第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第42条の13の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第44条第1項の改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定、同法第44条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第55条の6の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第55条の7第6項の改正規定、同条を同法第55条の6とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第57条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の10の改正規定、同法第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、同法第62条の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第67条の14第2項の表の改正規定、同法第67条の15第3項の表の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定、同法第68条の8の改正規定、同法第68条の9第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第68条の10を削る改正規定、同法第68条の10の2の改正規定(同条第9項に係る部分及び同条第10項に係る部分(「第42条の5の2第2項」を「第42条の5第2項」に、「第42条の5の2第3項」を「第42条の5第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第68条の10とする改正規定、同法第68条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の12の改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の14第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の15の3の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第68条の20第1項の改正規定、同法第68条の21から
第68条
《地域経済への配慮 国は、中小企業等の経…》
営強化のための施策を推進するに当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
の二十三までの改正規定、同法第68条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定、同法第68条の45の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第68条の46に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第68条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の59の改正規定、同法第68条の67の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同法第68条の68の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定、同法第68条の108第1項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定並びに附則第45条から
第49条
《導入促進基本計画 市町村特別区を含む。…》
以下同じ。は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画以下「導入促進基本計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
まで、
第51条
《市町村に対する情報の提供等 国は、市町…》
村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれ
、
第52条
《先端設備等導入計画の認定 同意導入促進…》
基本計画に基づく先端設備等の導入以下「先端設備等導入」という。をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。を作成し
、
第55条
《事業継続力強化計画作成指針 経済産業大…》
臣は、事業継続力強化計画次条第1項に規定する事業継続力強化計画をいう。及び連携事業継続力強化計画第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のため
、
第56条第1項
《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》
以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
、
第58条
《連携事業継続力強化計画の認定 複数の中…》
小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該
、
第63条第1項
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。 2
、
第64条
《中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力…》
強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務 中小企業基盤整備機構は、第56条第1項又は第58条第1項の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に
から
第66条
《中小企業者の事業継続力強化に資するための…》
措置 国、地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関
まで、
第69条
《資金の確保 国は、認定社外高度人材活用…》
新事業分野開拓事業に必要な資金の確保に努めるものとする。 2 国及び都道府県は、承認経営革新事業に必要な資金の確保に努めるものとする。 3 国は、認定経営力向上事業に必要な資金の確保に努めるものとする
、
第72条
《所管行政庁等 この法律における行政庁は…》
、次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。 1 第2条第5項第1号から第6号までに掲げる者第3号において「個別特定事業者」という。が単独で作成した経営革新
、
第73条第1項
《第3条第1項、第3項及び第4項における主…》
務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第2号ロ1及びハ4に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
、
第75条
《権限の委任 この法律による行政庁都道府…》
県の知事を除く。、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第73条第13項の規定により委任され
、第80条第1項、第81条、第82条、第98条及び第100条から第102条までの規定
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第21条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、中小企業等の多様で活…》
力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強
の規定による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「 新新事業促進法 」という。)第13条第2項、
第15条
《経営革新計画の変更等 前条第1項の承認…》
を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営
及び
第16条
《事業分野別指針 主務大臣は、基本方針に…》
基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 2 事業
の規定は、この法律の施行後に 新新事業促進法 第9条第1項の承認(新新事業促進法第10条第1項の変更の承認を含む。)を受けた新新事業促進法第9条第1項に規定する 経営革新 計画に従って行われる新新事業促進法第2条第6項に規定する経営革新のための事業について適用する。
2項 新新事業促進法 第13条第5項、
第15条
《経営革新計画の変更等 前条第1項の承認…》
を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営
及び
第16条
《事業分野別指針 主務大臣は、基本方針に…》
基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 2 事業
の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第11条第1項の認定(新新事業促進法第12条第1項の変更の認定を含む。)を受けた新新事業促進法第11条第1項に規定する異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる新新事業促進法第2条第8項に規定する異分野連携新事業分野開拓に係る事業について適用する。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
( 中小企業支援法 第9条
《 削除…》
の改正規定に限る。)、
第9条
《 削除…》
、次条並びに附則第3条、
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
、
第9条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更…》
等 前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定める
、
第12条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社…》
外高度人材活用新事業分野開拓促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「中小企業基盤整備機構」という。は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用
、
第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
及び
第17条
《経営力向上計画の認定 特定事業者等は、…》
単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」とい
から
第25条
《中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進…》
業務及び事業再編投資円滑化業務 中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等第2条第6項第2号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。が認定経営力向上事業を行うために必要とする資
までの規定2015年3月31日
13条 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第31条の規定の適用を受けた同法第30条第1項の認定中核的支援機関であって旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条及び
第39条
《認定事業分野別経営力向上推進機関 主務…》
大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるも
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「 旧新事業促進法 」という。)第16条第1項(次条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)第66条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりこの法律による改正前の 貿易保険法 第2条第17項
《17 この法律において「海外投資」とは、…》
本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。 1 外国法人の株式その他の持分以下「株式等」という。の取得 2 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは
に規定する海外事業資金貸付(以下この条並びに附則第9条及び
第11条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 中小企業者が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために資本金の額が
において「旧海外事業資金貸付」という。)とみなされた 旧新事業促進法 第16条第1項に規定する海外 経営革新 資金貸付又は同条第3項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《経営力向上計画の変更等 前条第1項の認…》
定を受けた特定事業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、前条第1項の認定に係
及び
第30条
《中小企業基盤整備機構の行う助言業務等 …》
中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものを除く。の依頼に応
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
( 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から
第12条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社…》
外高度人材活用新事業分野開拓促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「中小企業基盤整備機構」という。は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用
まで及び
第15条
《経営革新計画の変更等 前条第1項の承認…》
を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営
から
第19条
《協力の要請 主務大臣は、前2条の規定の…》
施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》
企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定
、
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
( 農業振興地域の整備に関する法律 第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二及び
第3条の3第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》
本指針の変更について準用する。
の改正規定に限る。)、
第9条
《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》
都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第4条第8項
《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》
これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業
の改正規定に限る。)、
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
( 採石法 第33条の17
《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》
令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採
の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第17条
《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》
は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め
( 建築基準法 第80条
《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び
第6条
《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》
企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定
から
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第13条
《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》
分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め
、
第15条
《経営革新計画の変更等 前条第1項の承認…》
を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営
及び
第16条
《事業分野別指針 主務大臣は、基本方針に…》
基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 2 事業
の規定並びに附則第5条及び
第9条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更…》
等 前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定める
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の項第1号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第17条第1項の規定によりされた認定若しくは 旧法 第18条の規定によりされた命令又はこの法律の施行の際現に旧法第17条第3項の規定によりされている認定の申請は、それぞれこの法律による改正後の 中小企業等経営強化法 (以下この条において「 新法 」という。)
第21条第1項
《前条第1項の認定を受けた投資事業有限責任…》
組合以下「認定事業再編投資組合」という。は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
の規定によりされた認定若しくは 新法 第22条の規定によりされた命令又は新法第21条第3項の規定によりされている認定の申請とみなす。
13条 (サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 サイバーセキュリティ基本法 及び 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日が 施行日 前である場合には、前条の規定は、適用しない。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第17条の規定公布の日
2条 (見直し)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
14条 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (以下この条において「 旧中小強化法 」という。)
第13条第1項
《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》
従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す
の認定( 旧中小強化法 第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の変更の認定を含む。)を受けた 経営力向上 計画は、
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の規定による改正後の 中小企業等経営強化法 (次項及び第3項において「 新中小強化法 」という。)
第13条第1項
《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》
従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す
の認定を受けた経営力向上計画とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧中小強化法 第21条第1項
《前条第1項の認定を受けた投資事業有限責任…》
組合以下「認定事業再編投資組合」という。は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
の認定を受けている者の当該認定に係る施行後最初の更新については、 新中小強化法 第28条第1項
《特定事業者が認定経営力向上計画事業承継等…》
第2条第10項第9号に掲げる措置に係るものに限る。に係る事項の記載があるものに限る。に従って当該認定の日から2月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における
中「5年ごと」とあるのは、「 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日から起算して5年を経過する日までの間において政令で定める期間を経過する日まで」とする。
3項 この法律の施行の際現に 旧中小強化法 第21条第1項
《前条第1項の認定を受けた投資事業有限責任…》
組合以下「認定事業再編投資組合」という。は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
又は
第26条第1項
《食品等の持続的な供給を実現するための食品…》
等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号第22条第1項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第23条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務
の認定を受けている者に対する 新中小強化法 第31条
《認定経営革新等支援機関 主務大臣は、主…》
務省令で定めるところにより、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することがで
(新中小強化法第37条において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
、
第9条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更…》
等 前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定める
及び
第32条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の刑に処せ
の規定公布の日
28条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により 施行日 前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
1号 略
2号 附則第20条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
(第1号に係る部分に限る。)同号
29条 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日前である場合には、附則第20条中「
第22条
《中小企業信用保険法の特例 承認経営革新…》
事業承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げ
の」とあるのは「
第20条
《事業再編投資計画の認定 事業再編投資を…》
行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計
の」と、「
第22条第1項第1号
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
」とあるのは「
第20条第1項第1号
《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》
任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受
」と、「
第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
各号」とあるのは「
第20条第1項
《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》
任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受
各号」と、「
第22条第2項
《2 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》
の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定前項の規定により適用される場合を含む。第5項及び第6項において同じ。の適用について
」とあるのは「
第20条第2項
《2 事業再編投資計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 事業再編投資の内容及び実施時期 2 事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
」と、前条第2号中「
第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
」とあるのは「
第20条第1項
《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》
任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受
」とする。
2項 前項の場合において、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律第3条のうち 中小企業等経営強化法 第20条第2項
《2 事業再編投資計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 事業再編投資の内容及び実施時期 2 事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
の表
第13条第1項
《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》
従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す
の項及び
第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の項の改正規定中「
第13条第1項
《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》
従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す
の項及び
第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の項」とあるのは「
第18条第1項
《前条第1項の認定を受けた特定事業者等は、…》
当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
の項及び
第19条第1項
《主務大臣は、前2条の規定の施行のために必…》
要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
の項」と、同表
第18条第1項
《前条第1項の認定を受けた特定事業者等は、…》
当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
、
第19条
《協力の要請 主務大臣は、前2条の規定の…》
施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第20条第1項第1号
《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》
任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受
の項の改正規定中「
第18条第1項
《前条第1項の認定を受けた特定事業者等は、…》
当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。
、
第19条
《協力の要請 主務大臣は、前2条の規定の…》
施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第20条第1項第1号
《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》
任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受
の項」とあるのは「
第23条第1項
《中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資…》
育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう
、
第24条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の
及び
第25条第1項第1号
《中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進…》
するため、特定事業者等第2条第6項第2号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等会社に限る。が当該資金を調達する
の項」と、同表
第20条第1項第4号
《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》
任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受
の項、
第21条第1号
《事業再編投資計画の変更等 第21条 前条…》
第1項の認定を受けた投資事業有限責任組合以下「認定事業再編投資組合」という。は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなけれ
の項、
第23条第1号
《中小企業投資育成株式会社法の特例 第23…》
条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業認定経営力向上計
の項及び
第23条第2号
《中小企業投資育成株式会社法の特例 第23…》
条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業認定経営力向上計
の項の改正規定中「
第20条第1項第4号
《事業再編投資を行おうとする投資事業有限責…》
任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受
の項、
第21条第1号
《事業再編投資計画の変更等 第21条 前条…》
第1項の認定を受けた投資事業有限責任組合以下「認定事業再編投資組合」という。は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなけれ
の項、
第23条第1号
《中小企業投資育成株式会社法の特例 第23…》
条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業認定経営力向上計
の項及び
第23条第2号
《中小企業投資育成株式会社法の特例 第23…》
条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業認定経営力向上計
の項」とあるのは「
第32条第2号
《欠格条項 第32条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の
の項及び
第32条第3号
《欠格条項 第32条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の
の項」とする。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更…》
等 前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定める
中 社債、株式等の振替に関する法律 第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《認定事業分野別経営力向上推進機関に対する…》
能力開発事業としての助成及び援助 政府は、経営力向上を行おうとする特定事業者等の雇用する労働者の能力の開発及び向上を図るため、認定事業分野別経営力向上推進機関第39条第2項第1号に掲げる業務のうち労
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定情報処理支援機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第34条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《市町村に対する情報の提供等 国は、市町…》
村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれ
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (以下「 改正前中小強化法 」という。)
第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 改正前中小強化法 第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
の認定を受けている異分野連携新事業分野開拓計画及び 施行日 以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第1項の認定を受ける異分野連携新事業分野開拓計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)の特例、 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)の特例、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(1991年法律第59号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
1項 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
の規定による改正後の 中小企業等経営強化法 (以下「 改正後中小強化法 」という。)
第24条第1項第1号
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法
及び第2項(同号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 改正後中小強化法 第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の承認又は改正後中小強化法第15条第1項の変更の承認を受けた 経営革新 計画に従って行われる改正後中小強化法第22条第1項に規定する承認経営革新事業について適用する。
2項 改正後中小強化法 第24条第1項第2号
《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》
政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法
及び第2項(同号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に改正後中小強化法第17条第1項の認定又は改正後中小強化法第18条第1項の変更の認定を受けた 経営力向上 計画に従って行われる改正後中小強化法第22条第4項に規定する認定経営力向上事業について適用する。
1項 この法律の施行の際現に 改正前中小強化法 第72条第1項
《この法律における行政庁は、次の各号に掲げ…》
る経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣とする。 1 第2条第5項第1号から第6号までに掲げる者第3号において「個別特定事業者」という。が単独で作成した経営革新計画 当該作成し
各号及び第2項第1号の規定により独立行政法人 中小企業基盤整備機構 が整備又は賃貸若しくは管理を行っている工場、事業場又は施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、 施行日 以後も、なおその効力を有する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 削除…》
の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (以下この条において「 旧中小強化法 」という。)第2条第17項に規定する特定補助金等は、新活性化法第2条第16項に規定する指定補助金等とみなす。
2項 旧中小強化法 第65条
《中小企業者の事業継続力強化への努力 中…》
小企業者は、基本方針を勘案し、事業継続力強化に積極的に取り組むよう努めるものとする。
の規定を受けて成立している同条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新活性化法第34条の13の規定の適用を受けて成立している同条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。
3項 旧中小強化法 第66条第1項第1号
《国、地方公共団体、委託事業者、政府関係金…》
融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講
の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第2号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)
第5条第1項第2号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有については、それぞれ新活性化法第34条の14第1項第1号及び第2号の規定により保有しているものとみなす。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、中小企業等の多様で活…》
力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強
中 産業競争力強化法 目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第3章第4節の改正規定並びに附則第3条、
第19条
《協力の要請 主務大臣は、前2条の規定の…》
施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第20条
《事業再編投資計画の認定 事業再編投資を…》
行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、中小企業等の多様で活…》
力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《基本方針 主務大臣は、中小企業等の経営…》
強化に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 イ 新
の規定、
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
の規定並びに附則第4条から
第6条
《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》
企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定
まで、
第12条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社…》
外高度人材活用新事業分野開拓促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「中小企業基盤整備機構」という。は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用
から
第18条
《経営力向上計画の変更等 前条第1項の認…》
定を受けた特定事業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、前条第1項の認定に係
まで、
第23条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従っ
、
第24条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の
、
第26条
《食品等の持続的な供給を実現するための食品…》
等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号
、
第28条
《中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組…》
織に関する法律の特例 特定事業者が認定経営力向上計画事業承継等第2条第10項第9号に掲げる措置に係るものに限る。に係る事項の記載があるものに限る。に従って当該認定の日から2月を経過する日までに当該認
、
第30条
《中小企業基盤整備機構の行う助言業務等 …》
中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものを除く。の依頼に応
、
第32条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の刑に処せ
、
第33条
《認定の更新 第31条第1項の認定は、5…》
年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第31条第1項及び第3項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
及び
第35条
《改善命令 主務大臣は、基本方針に照らし…》
認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
3号 略
4号 第4条
《 削除…》
中 中小企業等経営強化法 第24条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 特定事業者がその外国関係法人等の
の見出しの改正規定、同条に2項を加える改正規定、
第63条
《株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開…》
発金融公庫法の特例 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために
の見出しの改正規定及び同条に2項を加える改正規定並びに
第5条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 新規中小企業者が資本金の額が400,000,000円を超
中 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第22条第5項
《5 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興…》
開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条又は沖縄振興開発金融公庫法第19条に規定する業務のほか、承認地域経済牽引事業者第2条第4項第1号から第4号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公
の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定及び同条第4項の次に1項を加える改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
7条 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 削除…》
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。次条第1項において同じ。)による改正前の 中小企業等経営強化法 (次条第1項及び附則第9条第1項において「 旧中小強化法 」という。)
第4条
《 削除…》
の規定の適用を受けて成立している同条第1項に規定する創業等関連保証に係る保険関係については、
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その
の規定による改正後の 産業競争力強化法 第129条
《中小企業信用保険法の特例 無担保保険の…》
保険関係であって、創業関連保証中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。を受けた創業者で
の規定の適用を受けて成立している同条第1項に規定する創業関連保証に係る保険関係とみなす。
1項 この法律の施行の際現に 旧中小強化法 第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の承認(旧中小強化法第15条第1項の変更の承認を含む。)を受けている旧中小強化法第14条第1項に規定する 経営革新 計画は、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 中小企業等経営強化法 (以下この条及び次条において「 新中小強化法 」という。)
第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の承認を受けた同項に規定する経営革新計画とみなす。
2項 中小企業等経営強化法 第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する 中小企業者 ( 新中小強化法 第2条第5項
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
に規定する 特定事業者 (以下この項において「 特定事業者 」という。)に該当するものを除く。)については、2023年3月31日までの間は、特定事業者とみなして、新中小強化法の 経営革新 ( 中小企業等経営強化法 第2条第9項
《9 この法律において「経営革新」とは、事…》
業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
に規定する経営革新をいう。)に関する規定を適用する。
3項 前項に規定する日(以下この条において「 特定日 」という。)までに同項に規定する 中小企業者 がした 新中小強化法 第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の承認の申請であって、 特定日 においてその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。
4項 特定日 において現に 新中小強化法 第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の承認を受けている同項に規定する 経営革新 計画(第2項に規定する 中小企業者 に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に新中小強化法第14条第1項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画についての計画の変更の承認及び承認の取消し、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)の特例、 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)の特例、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)及び 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(1991年法律第59号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際現に 旧中小強化法 第17条第1項
《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》
する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場
の認定(旧中小強化法第18条第1項の変更の認定を含む。)を受けている旧中小強化法第17条第1項に規定する 経営力向上 計画は、 新中小強化法 第17条第1項
《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》
する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場
の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画とみなす。
2項 新中小強化法 第2条第2項
《2 この法律において「中小企業者等」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 中小企業者 2 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。 3 資本金の額又は出資の総額が政令で
に規定する 中小企業者 等(同条第6項に規定する 特定事業者 等(以下この項において「 特定事業者等 」という。)に該当するものを除く。)については、2023年3月31日までの間は、特定事業者等とみなして、新中小強化法の 経営力向上 (同条第10項に規定する経営力向上をいう。第5項において同じ。)に関する規定を適用する。
3項 前項に規定する日(以下この条において「 特定日 」という。)までに同項に規定する 中小企業者 等がした 新中小強化法 第17条第1項
《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》
する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場
の認定の申請であって、 特定日 においてその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
4項 特定日 において現に 新中小強化法 第17条第1項
《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》
する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場
の認定を受けている同項に規定する 経営力向上 計画(第2項に規定する 中小企業者 等に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第1項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画についての計画の変更の認定及び認定の取消し、 中小企業信用保険法 の特例、 中小企業投資育成株式会社法 の特例、 株式会社日本政策金融公庫法 及び 沖縄振興開発金融公庫法 の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例、特定許認可等に基づく地位の承継等、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)及び 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)の特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
5項 特定日 において現に 新中小強化法 第17条第1項
《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》
する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場
の認定を受けている同項に規定する 経営力向上 計画(第2項に規定する 中小企業者 等に係るものに限る。)及び第3項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第1項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画に従って行われる経営力向上については、新中小強化法第25条第1項の規定は、特定日の翌日以後も、なおその効力を有する。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《 削除…》
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
27条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第4条第1項の規定により 新法 第22条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第23条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により 施行日 前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新法の規定の適用については、新法第23条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
1号 略
2号 附則第17条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 第26条第1項
《食品等の持続的な供給を実現するための食品…》
等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律1991年法律第59号第22条第1項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第23条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務
(第1号に係る部分に限る。)