行政機関の保有する情報の公開に関する法律《本則》

法番号:1999年法律第42号

略称: 行政機関情報公開法・情報公開法・行情法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 行政機関 」とは、次に掲げる機関をいう。

1号 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関

2号 内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。

3号 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。

4号 内閣府設置法 第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 宮内庁法 1947年法律第70号第16条第2項 《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》 政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 の機関並びに 内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 及び 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 宮内庁法 第18条第1項 《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》 及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

5号 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの

6号 会計検査院

2項 この法律において「 行政文書 」とは、 行政機関 の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

1号 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

2号 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号第2条第7項 《7 この法律において「特定歴史公文書等」…》 とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。 1 第8条第1項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 2 第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 3 第14条第4項の規定によ に規定する特定歴史公文書等

3号 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。

2章 行政文書の開示

3条 (開示請求権)

1項 何人も、この法律の定めるところにより、 行政機関 の長(前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する 行政文書 の開示を請求することができる。

4条 (開示請求の手続)

1項 前条の規定による開示の請求(以下「 開示請求 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「 開示請求書 」という。)を 行政機関 の長に提出してしなければならない。

1号 開示請求 をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

2号 行政文書 の名称その他の 開示請求 に係る行政文書を特定するに足りる事項

2項 行政機関 の長は、 開示請求 書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「 開示請求者 」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

5条 (行政文書の開示義務)

1項 行政機関 の長は、 開示請求 があったときは、開示請求に係る 行政文書 に次の各号に掲げる情報(以下「 不開示情報 」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

1号 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

当該個人が公務員等( 国家公務員法 1947年法律第120号第2条第1項 《国家公務員の職は、これを一般職と特別職と…》 に分つ。 に規定する国家公務員( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等( 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号。以下「 独立行政法人等情報公開法 」という。第2条第1項 《この法律において「独立行政法人等」とは、…》 独立行政法人通則法1999年法律第103号に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、 地方公務員法 1950年法律第261号第2条 《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》 のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

1_2号 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第3項 《3 この章において「行政機関等匿名加工情…》 報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部これらの一部に行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規 に規定する 行政機関 等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「 行政機関等匿名加工情報 」という。又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

2号 法人その他の団体(国、独立行政 法人等 、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「 法人等 」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

公にすることにより、当該 法人等 又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

行政機関 の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、 法人等 又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

3号 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると 行政機関 の長が認めることにつき相当の理由がある情報

4号 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると 行政機関 の長が認めることにつき相当の理由がある情報

5号 国の機関、独立行政 法人等 、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

6号 国の機関、独立行政 法人等 、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政 法人等 、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

独立行政 法人等 、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

6条 (部分開示)

1項 行政機関 の長は、 開示請求 に係る 行政文書 の一部に 不開示情報 が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2項 開示請求 に係る 行政文書 に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

7条 (公益上の理由による裁量的開示)

1項 行政機関 の長は、 開示請求 に係る 行政文書 不開示情報 第5条第1号 《行政文書の開示義務 第5条 行政機関の長…》 は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個 の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

8条 (行政文書の存否に関する情報)

1項 開示請求 に対し、当該開示請求に係る 行政文書 が存在しているか否かを答えるだけで、 不開示情報 を開示することとなるときは、 行政機関 の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

9条 (開示請求に対する措置)

1項 行政機関 の長は、 開示請求 に係る 行政文書 の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。

2項 行政機関 の長は、 開示請求 に係る 行政文書 の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

10条 (開示決定等の期限)

1項 前条各項の決定(以下「 開示決定等 」という。)は、 開示請求 があった日から30日以内にしなければならない。ただし、 第4条第2項 《2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の…》 不備があると認めるときは、開示請求をした者以下「開示請求者」という。に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報 の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2項 前項の規定にかかわらず、 行政機関 の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、 開示請求 者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

11条 (開示決定等の期限の特例)

1項 開示請求 に係る 行政文書 が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて 開示決定等 をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、 行政機関 の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 本条を適用する旨及びその理由

2号 残りの 行政文書 について 開示決定等 をする期限

12条 (事案の移送)

1項 行政機関 の長は、 開示請求 に係る 行政文書 が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において 開示決定等 をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2項 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた 行政機関 の長において、当該 開示請求 についての 開示決定等 をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。

3項 前項の場合において、移送を受けた 行政機関 の長が 第9条第1項 《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》 全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 の決定(以下「 開示決定 」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

12条の2 (独立行政法人等への事案の移送)

1項 行政機関 の長は、 開示請求 に係る 行政文書 が独立行政 法人等 により作成されたものであるときその他独立行政法人等において 独立行政法人等情報公開法 第10条第1項に規定する 開示決定等 をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2項 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、 行政文書 を移送を受けた独立行政 法人等 が保有する 独立行政法人等情報公開法 第2条第2項に規定する法人文書と、 開示請求 を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第4条第1項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第10条第1項中「 第4条第2項 《2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の…》 不備があると認めるときは、開示請求をした者以下「開示請求者」という。に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報 」とあるのは「 行政機関 の保有する情報の公開に関する法律(1999年法律第42号)第4条第2項」と、独立行政法人等情報公開法第17条第1項中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。

3項 第1項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政 法人等 が開示の実施をするときは、移送をした 行政機関 の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

13条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

1項 開示請求 に係る 行政文書 に国、独立行政 法人等 、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、 第19条第2項 《2 前項の規定により諮問をした行政機関の…》 長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 1 審査請求人及び参加人行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。 2 開示請求 及び 第20条第1項 《第13条第3項の規定は、次の各号のいずれ…》 かに該当する裁決をする場合について準用する。 1 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 2 審査請求に係る開示決定等開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。を変 において「 第三者 」という。)に関する情報が記録されているときは、 行政機関 の長は、 開示決定等 をするに当たって、当該情報に係る 第三者 に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2項 行政機関 の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、 開示決定 に先立ち、当該 第三者 に対し、 開示請求 に係る 行政文書 の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

1号 第三者 に関する情報が記録されている 行政文書 を開示しようとする場合であって、当該情報が 第5条第1号 《行政文書の開示義務 第5条 行政機関の長…》 は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

2号 第三者 に関する情報が記録されている 行政文書 第7条 《公益上の理由による裁量的開示 行政機関…》 の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報第5条第1号の2に掲げる情報を除く。が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。 の規定により開示しようとするとき。

3項 行政機関 の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた 第三者 が当該 行政文書 の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、 開示決定 をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書( 第19条 《審査会への諮問 開示決定等又は開示請求…》 に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長 において「 反対意見書 」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

14条 (開示の実施)

1項 行政文書 の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、 行政機関 の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2項 開示決定 に基づき 行政文書 の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした 行政機関 の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。

3項 前項の規定による申出は、 第9条第1項 《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》 全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4項 開示決定 に基づき 行政文書 の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、 行政機関 の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

15条 (他の法令による開示の実施との調整)

1項 行政機関 の長は、他の法令の規定により、何人にも 開示請求 に係る 行政文書 が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同1の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2項 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

16条 (手数料)

1項 開示請求 をする者又は 行政文書 の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

2項 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。

3項 行政機関 の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

17条 (権限又は事務の委任)

1項 行政機関 の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

3章 審査請求等

18条 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

1項 開示決定等 又は 開示請求 に係る不作為に係る審査請求については、 行政不服審査法 2014年法律第68号第9条 《審理員 第4条又は他の法律若しくは条例…》 の規定により審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている第17条 《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》 べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 、第2章第3節及び第4節並びに 第50条第2項 《2 第43条第1項の規定による行政不服審…》 査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 開示決定等 又は 開示請求 に係る不作為に係る審査請求についての 行政不服審査法 第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「 第9条第1項 《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》 全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 の規定により指名された者࿸以下「審理員」という。)」とあるのは「 第4条 《開示請求の手続 前条の規定による開示の…》 請求以下「開示請求」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を行政機関の長に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の 行政機関 の保有する情報の公開に関する法律(1999年法律第42号)第20条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁( 第14条 《開示の実施 行政文書の開示は、文書又は…》 図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行 の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「 審査庁 」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「 審査庁 」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第50条第1項第4号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

19条 (審査会への諮問)

1項 開示決定等 又は 開示請求 に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき 行政機関 の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

1号 審査請求が不適法であり、却下する場合

2号 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る 行政文書 の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について 反対意見書 が提出されている場合を除く。

2項 前項の規定により諮問をした 行政機関 の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

1号 審査請求人及び参加人( 行政不服審査法 第13条第4項 《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》 項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。

2号 開示請求 者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。

3号 当該審査請求に係る 行政文書 の開示について 反対意見書 を提出した 第三者 当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。

20条 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

1項 第13条第3項 《3 行政機関の長は、前2項の規定により意…》 見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければなら の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

1号 開示決定 に対する 第三者 からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

2号 審査請求に係る 開示決定等 開示請求 に係る 行政文書 の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決( 第三者 である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。

2項 開示決定等 又は 開示請求 に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、 行政不服審査法 第4条 《審査請求をすべき行政庁 審査請求は、法…》 律条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 1 処分庁等処分をした行政庁以下「処分庁」という。 の規定の特例を設けることができる。

21条 (訴訟の移送の特例)

1項 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第12条第4項 《4 国又は独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所次項において「特定管轄裁判所」とい の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に 開示決定等 の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは 開示請求 に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項及び附則第2項において「 情報公開訴訟 」という。)が提起された場合においては、同法第12条第5項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の 行政文書 に係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第12条第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。

2項 前項の規定は、 行政事件訴訟法 第12条第4項 《4 国又は独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所次項において「特定管轄裁判所」とい の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に 開示決定等 又は開示決定等若しくは 開示請求 に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で 情報公開訴訟 以外のものが提起された場合について準用する。

4章 補則

22条 (開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

1項 行政機関 の長は、 開示請求 をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、 公文書等の管理に関する法律 第7条第2項 《2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理…》 簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。 に規定するもののほか、当該行政機関が保有する 行政文書 の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2項 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、 開示請求 に関する総合的な案内所を整備するものとする。

23条 (施行の状況の公表)

1項 総務大臣は、 行政機関 の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

24条 (行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

1項 政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、 行政機関 の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

25条 (地方公共団体の情報公開)

1項 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

26条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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