1項 国立 教育会館 (以下「 教育会館 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2項 教育会館 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の作成等については、文部科学大臣が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。
3項 第1項の規定により 教育会館 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。