国立教育会館の解散に関する法律《附則》

法番号:1999年法律第62号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は、2000年4月1日から施行する。

2項 国立 教育会館 法(1964年法律第89号)は、廃止する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 教育会館 は、2000年4月1日から第1項の規定による解散の日の前日までの間においては、国立教育会館法第1条及び第20条の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第2項の業務を行わないものとする。

5項 教育会館 の財産で主として国立教育会館法第20条第1項第1号及び第2項の業務の用に供されているもののうち政令で定めるものは、第1項の規定にかかわらず、2000年4月1日に国が承継し、一般会計に帰属する。

6項 教育会館 は、前項の規定により同項の政令で定める財産を国が承継した時において、教育会館の資本金のうち当該財産に係る部分として文部大臣が大蔵大臣と協議して定める金額により資本金を減少するものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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