男女共同参画社会基本法《附則》

法番号:1999年法律第78号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (男女共同参画審議会設置法の廃止)

1項 男女共同参画審議会設置法(1997年法律第7号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下「 旧審議会設置法 」という。)第1条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、 第21条第1項 《内閣府に、男女共同参画会議以下「会議」と…》 いう。を置く。 の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

2項 この法律の施行の際現に 旧審議会設置法 第4条第1項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、 第23条第1項 《会議は、議長及び議員24人以内をもって組…》 織する。 の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第4条第2項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 この法律の施行の際現に 旧審議会設置法 第5条第1項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、 第24条第1項 《議長は、内閣官房長官をもって充てる。…》 の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第3項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都…》 道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画以下「市町村男女共同参画計画」という。を定めるように努めなければならない。第23条 《組織 会議は、議長及び議員24人以内を…》 もって組織する。第28条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:10号

11号 男女共同参画審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 男女共同参画社会の形成 :dfn: 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっ から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 男女共同参画社会の形成 :dfn: 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっ 及び 第3条 《男女の人権の尊重 男女共同参画社会の形…》 成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなけれ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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