住宅の品質確保の促進等に関する法律《別表など》

法番号:1999年法律第81号

略称: 住宅品質確保促進法・品確法・住宅品質確保法

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別表 (第9条、第13条関係)

住宅性能評価を行う住宅

評価員

1 第7条第2項第1号に掲げる住宅

一級建築士又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者

住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を百九十で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を百二十で除した数の合計

2 第7条第2項第2号に掲げる住宅

前号の中欄に掲げる者又は建築士法第2条第3項に規定する二級建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者

住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を千百で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を三百四十で除した数の合計

3 第7条第2項第3号に掲げる住宅

前号の中欄に掲げる者又は建築士法第2条第4項に規定する木造建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者

住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を二千五百で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を六百で除した数の合計

備考

この表において、住宅性能評価を行う設計された住宅又は建設された住宅の棟数は、第7条第1項の申請の日の属する事業年度の翌事業年度における計画(第11条第1項の登録の更新を受けようとする場合にあっては、同条第2項において準用する第7条第1項の申請の日の属する事業年度の前事業年度における実績)によるものとする。

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